勧告の中身:何が、どれだけ勧告されたのか
人事院が公表した資料をもとに、勧告された内容を整理します。実施時期は、法改正が行われた場合に想定される時期です。
| 項目 | 勧告された内容 | 想定される実施時期 |
|---|
| 月例給(行政職(一)の官民較差) | 15,056円(3.51%)の解消 | 令和8年4月にさかのぼって実施 |
| ボーナス | 年4.65月分 → 4.70月分(+0.05月分) | 令和8年度から |
| 初任給 | 一律9,500円の引上げ | 令和8年4月 |
| 広域異動手当 | 60km以上300km未満 5%→8%、300km以上 10%→16% | 令和8年4月 |
| 転居に関する手当 | 新設(単身赴任者以外も対象) | 令和9年4月 |
なお、骨子の「本年の給与勧告のポイント」には、非常勤職員にも扶養手当・住居手当に相当する給与の支給に努めるよう指針に明記する旨も《令和8年10月実施》として載っています。ただしこれは勧告と同じ扱いではなく、対象も非常勤職員全員ではありません。指針改正は人事院が令和8年7月22日に済ませており、対象は「任期が相当長期にわたる非常勤職員」に限られます。上の表とは分けて、後半で改めて取り上げます。
この15,056円という数字の意味を、正確に押さえてください。 これは行政職俸給表(一)の適用者について、民間従業員との給与を比較して算出された較差の総額です。内訳は、俸給が11,179円、広域異動手当が2,376円、俸給改定に伴う諸手当の増減(はね返り分)が1,501円となっています。
つまり、看護師一人あたりの基本給がいくら上がるという数字ではありません。人事院はこの較差をいわゆるベースアップに相当するものと説明し、ここに定期昇給分を加えると月収で約4.9%の改善になるとしていますが、これも行政職(一)を前提とした説明です。
級別の平均改定率を見ると、行政職俸給表(一)で1級4.0%、2級3.6%、3級3.4%、4級3.1%、5〜10級3.0%、全体3.3%となっています。若い層の改定率が高く設定されているのが今回の特徴です。初任給が一律9,500円引き上げられ、一般職(大卒)で241,500円、一般職(高卒)で209,800円になる点も同じ方向を向いています。人材確保の必要性が、若手に厚い配分という形で表れています。
繰り返しになりますが、上に挙げた平均改定率は行政職俸給表(一)のものです。国家公務員の看護職員に適用されるのは医療職俸給表(三)であり、その具体的な改定内容は勧告の本体資料で確認する必要があります。「3.51%上がる」という報道上の数字を、そのまま自分の給与に当てはめないでください。
較差はどうやって決まっているのか
そもそも人事院勧告の数字は、どこから出てくるのでしょうか。仕組みとしては、民間企業と公務の4月分給与を調査し、役職段階、勤務地域、学歴、年齢といった主な給与決定要素が同じ人同士を比較して、差額を算出しています。つまり、15,056円という数字は「公務員を優遇するために決めた額」ではなく、「同じような条件の民間従業員と比べたときに、これだけ足りなかった」という差の額です。
ボーナスも同じ考え方で、直近1年間(令和7年8月〜令和8年7月)の民間の支給割合と公務の年間支給月数を比較して決まります。今回は民間が4.72月、公務が4.65月だったため、0.05月分の引上げで4.70月とされました。民間の水準に届かせるのではなく、公務の側を近づけていくという発想です。
この仕組みを知っておくと、報道の見出しに振り回されにくくなります。「公務員が5年連続で賃上げ」と聞くと優遇されているように見えますが、実態としては民間の賃上げが続いてきた結果を後から追いかけている形です。
ただし、ここで比較されている「民間」は、行政職俸給表(一)の適用者に対応する民間従業員です。民間の医療機関に勤める看護師が、この比較の対象になっているわけではありません。
勧告から給与に届くまでの道のり
まず国家公務員の場合を確認します。勧告が出た後、政府が勧告の取扱いについて方針を決定し、給与法などの改正案が国会に提出され、可決されて初めて改定が実施されます。過去に勧告どおりの改定が行われてきたとしても、それは自動的に決まったのではなく、この手続きを経た結果です。したがって現時点では、「勧告された内容が実施されれば、こうなる」という段階にあります。
自治体病院の場合、いつ反映されうるのか
市立病院、県立病院、町立の診療所などに勤める看護師さんは、多くの場合は地方公務員です。ただし、地方独立行政法人に移行した公立病院の職員は地方公務員ではないため、給与の決まり方が異なります。まず自分の勤務先がどの区分かを確認してください。地方公務員の給与は国の勧告で自動的に決まるものではなく、都道府県や政令市に置かれた人事委員会の勧告を受けて、議会が条例を改正することで確定します。人事委員会を置いていない市町村では、国や都道府県の動きを参考にして判断されるのが一般的です。
そのため、実際の流れとしては次のような段取りになります。
- 8月に国の人事院勧告が出る
- 秋にかけて各自治体の人事委員会が勧告を出す
- 議会に条例改正案が提出され、可決されれば給与が改定される
- 4月にさかのぼる改定であれば、差額が後日まとめて支給される
つまり、報道を見た月に手取りが増えるわけではありません。仮に「4月にさかのぼって実施」という形で改定された場合は、すでに支給された分との差額を後から精算することになります。年末近くに差額が入って驚いた経験がある方は、この仕組みによるものです。
自分の勤務先がどの段取りで動くかを知りたい場合は、勤務先の給与担当部署か、自治体の人事委員会の公表資料を見るのが確実です。国の勧告と自治体の勧告は数字が一致しないこともあります。
なお、独立行政法人や公的病院グループに勤めている場合は、そもそも国家公務員でも地方公務員でもありません。給与改定は各法人の判断や労使交渉によって決まるため、国の勧告がそのまま適用されるわけではない点に注意してください。
新設が勧告された転居手当は、看護職の異動に関わる
今回の勧告で、報道ではあまり掘り下げられていないものの、看護職に関係が深いのが転勤に関する手当の見直しです。
まず、令和8年4月実施として広域異動手当の支給割合の引上げが勧告されました。60km以上300km未満を5%から8%へ、300km以上を10%から16%へと、いずれも大幅な引上げの内容です。人事院の資料では、地域手当の非支給地間で広域異動する場合の改善額の例として、地方機関係長のケースで60km以上300km未満なら年額約16万円、300km以上なら年額約32万円という数字が示されています。
さらに令和9年4月実施として、転居を伴う転勤に対する手当の新設が勧告されました。これまでの単身赴任手当は文字どおり単身赴任者が対象ですが、新設案は単身赴任者に限らず、転居を伴う転勤を行った職員を広く対象とするものです。距離区分は60km以上100km未満から始まり、単身赴任者は月額11,000円から105,000円、単身赴任者以外は月額6,000円から43,000円が設定されています。支給期間は異動から3年間です。
複数の病院や施設を運営する組織に勤めていて、数年ごとに異動があるという働き方をしている看護師さんにとって、この内容が実現すれば生活設計に関わってきます。これまで「家族で引っ越すと出費だけがかさむ」という状態になりがちだった異動について、給与面で手当てする方向が示されたことになります。ただし繰り返しになりますが、これは勧告の内容であって、実施には法改正等が必要です。
この見直しの背景として、人事院は円滑な人事配置や優秀な人材の確保・定着という言葉を使っています。さらに今後、転勤に関する手当を再編・統合した総合的な手当の新設を検討し、具体的な内容を令和9年夏に報告するとしています。つまり、転勤の負担に給与で応えるという方向は今回で終わりではなく、来年以降も動きが続くということです。
看護の世界では、異動は本人の希望よりも組織の都合で決まることが少なくありません。人事院の資料で示された例では、東京から大阪へ異動する場合の手当額が年額で約22万円(単身赴任者は約49万円)、東京から福岡なら約35万円(単身赴任者は84万円)と試算されています。この規模の金額が示されているということは、これまで異動する側が負担していたものがそれだけ大きかったという認識が背景にあると読めます。自分の勤務先で異動の話が出たとき、住居費や引っ越し費用がどう扱われるかを確認する視点を持っておいてください。
ただしこれも国家公務員の制度です。自治体病院や公的病院グループで同様の見直しが行われるかどうかは、それぞれの組織の判断によります。異動の多い職場にいる方は、来年度以降の給与規程の改定を注視しておくとよいでしょう。
国の非常勤職員に関する項目(勧告ではなく7月に改正済み、かつ対象が限られる)
ここは前半の表と切り分けて読んでください。読み違えやすい点が三つあります。
一つ目は、時期です。 この指針改正は8月7日の勧告を待つ話ではなく、人事院が令和8年7月22日に発出を済ませています(給実甲第1394号)。施行日は令和8年10月1日です。月例給やボーナスが「国会と内閣の判断待ち」なのに対して、こちらは改正そのものは終わっています。
二つ目は、対象です。 人事院の改正概要が対象としているのは、国の非常勤職員全員ではなく、「任期が相当長期にわたる非常勤職員」です。短期の任用で働く人が当然に含まれるわけではありません。
三つ目は、強さです。 内容は、扶養手当・住居手当に相当する給与を「支給するよう努めること等」を規定するというものです。支給が確定したという意味ではなく、努力を求める規定である点を押さえてください。
この三点を踏まえると、「非常勤にも手当が付くことが決まった」という受け取り方は正確ではありません。正確には、任期が相当長期にわたる国の非常勤職員について、支給に努めるよう指針に規定された、ということになります。
そのうえで、これは国家公務員の非常勤職員を対象とした指針の変更であり、俸給表の改定とは別の話です。地方の会計年度任用職員に直接適用されるものではありません。
自治体病院で会計年度任用職員として働いている看護師さんも多くいます。国の非常勤職員に関する指針が、そのまま地方の会計年度任用職員に適用されるわけではありませんが、こうした国の動きが自治体の制度見直しの根拠として使われることはあります。手当の有無は年収に効いてくる部分なので、勤務先の任用条件の改定情報をチェックしておく価値があります。
扶養の範囲を意識して勤務時間を調整している方は、手当が増えることで思わぬ影響が出る場合もあります。働き方と収入の組み立てを見直したい場合は、扶養内で働く看護師の復職と収入設計もあわせて確認してみてください。
民間病院に勤めている人は、この数字をどう使うか
「うちは民間だから関係ない」と思われたかもしれません。おおむねそのとおりです。ただし、この勧告がどうやって作られているかを知っておくと、報道の読み方が変わります。
人事院の官民比較は、民間企業の4月分給与を調査し、役職段階、勤務地域、学歴、年齢といった主な給与決定要素が同じ人同士を対応させて行われます。ここで比較されているのは、行政職俸給表(一)の適用者と、それに対応する民間従業員です。
つまり、この3.51%や民間支給割合4.72月という数字は、看護職の賃金相場を示すものではありません。 民間病院の看護師さんが自分の昇給やボーナスをこの数字と比べて「相場より上か下か」を判断することはできません。職種も比較の設計も違うからです。
では何に使えるかというと、賃上げをめぐる一般的な環境がどう動いているかを知る参考、という程度です。5年連続で引上げの勧告が続いているという事実は、民間の賃上げがそれだけ続いてきたことの反映でもあります。その環境のなかで自分の勤務先がどう動いたかを考える、という使い方であれば意味があります。
自分の給与が看護職のなかでどのあたりにあるのかを確認したい場合は、看護職を対象にした調査や求人の条件と比べる必要があります。看護師の給与が上がらないときの見直し方や給料コンパスで、自分の条件を分解してみてください。
なお、賃上げの原資そのものが医療機関の経営状況に左右されるのも事実です。勤務先の経営が気になっている方は、病院の経営悪化の前兆と、看護師が守られる権利で、給与の未払いが起きたときの制度を確認しておくと安心です。
明細のどこを見れば、確認できるか
改定の話を自分ごとにするには、給与明細の見方を知っておく必要があります。確認したい順に並べると次のようになります。
| 見るところ | 何が分かるか |
|---|
| 基本給(俸給)の額と級・号給 | ベースアップと定期昇給のどちらで増えたか |
| 手当の内訳 | 夜勤手当や住居手当など、変動する部分の構成 |
| 差額支給・追給の項目 | さかのぼり改定が反映された月 |
| 賞与明細の支給月数 | ボーナスが何か月分で計算されたか |
とくに混同されやすいのが、ベースアップと定期昇給の違いです。定期昇給は号給が上がることによるもので、給与表そのものが書き換わるベースアップとは意味が違います。「去年より増えているから改定されたのだろう」と考えると、実際には定期昇給だけだったということが起こります。
区別するには、改定前後の明細と給料表の両方を見る必要があります。級・号給が同じなのに額が変わっていれば給料表の改定によるもの、号給だけが上がっていれば定期昇給によるものと見当がつきます。明細の数字だけでは判断できないので、勤務先が公開している給料表とあわせて確認してください。
「級」が上がらないと、頭打ちになる
給与表で働く場合、一般に級と号給という二つの軸があります。号給は毎年の昇給で上がっていく縦の動き、級は役割の変化に応じて上がる横の動きです。ただし、号給が毎年いくつ上がるかは在職年数だけで決まるものではなく、勤務成績の評価や各組織の昇給基準によって変わります。どの役割で何級に位置づけるかも、勤務先が採用している給料表と昇格の基準によって決まります。
ここで押さえておきたいのは、号給には上限があるという点です。同じ級のなかで号給を積み上げていっても、いずれ上がり幅は緩やかになり、最後は止まります。「10年以上勤めているのに、最近ほとんど増えていない」という感覚は、この構造から生まれていることがあります。
なお、今回の勧告で1級の改定率が4.0%と最も高く、上位級は3.0%台とされている点は、行政職俸給表(一)についての配分です。看護職に適用される医療職俸給表(三)や、自治体が独自に定める給料表に、この配分がそのまま当てはまるわけではありません。自分の給与の見通しを立てたいときは、報道の数字ではなく、勤務先が採用している給料表と昇格基準を確認してください。多くの自治体では給料表が公開されています。
額面が増えても、手取りが同じだけ増えるとは限らない
もう一つ、明細を見るときに知っておきたいのが控除の存在です。基本給が上がると、それに連動して社会保険料の等級が変わることがあります。標準報酬月額が上がれば健康保険料と厚生年金保険料も上がるため、額面の増加分がそのまま手取りに反映されるわけではありません。
さかのぼり改定の差額がまとめて支給される月は、この影響がさらに見えにくくなります。なお、遡及して昇給した場合の社会保険料の扱いには固有のルールがあり、差額の支給月と保険料が変わる月が一致するとは限りません。具体的な計算は勤務先の給与担当部署や年金事務所で確認してください。手取りの内訳をどう読むかについては、看護師の手取りの内訳を分解するも参考になります。
夜勤手当の水準が気になる方は、夜勤手当の相場と確認の仕方も参考にしてください。基本給が上がっても、夜勤回数が減れば手取りは下がることがあります。総額だけでなく構成を見る習慣が、給与を判断する力になります。
転職を考えるときの、この情報の使い方
給与改定の話は、転職の判断材料としても使えます。求人票に書かれた月給が高く見えても、それが基本給なのか手当込みなのかで意味は変わります。公的な組織であれば給与表が公開されていることも多く、何級何号給から始まるのかを確認できれば、数年後の見通しまで立てられます。
一方で、給与表にもとづく組織では、昇給の幅や時期が表の設計に沿って決まります。どの程度の伸びになるかは、自治体や法人ごとの給料表、職種間の調整、昇格の運用によって変わるため、一律には言えません。民間でも施設ごとの差は大きく、同じ地域でも条件が揃わないことがあります。どちらが良いかではなく、自分が確認できる範囲で条件を並べて比べるものだと考えてください。
求人票の給与欄をどう読み解くかについては、内定時の給与条件を確認する手順で具体的な確認項目を整理しています。
秋にかけて、何を見ておけばよいか
最後に、これから数か月のあいだに確認できるタイミングを整理しておきます。自治体病院に勤めている方は、勤務先の設置主体である自治体の動きを追うことになります。
| 時期 | 見るもの |
|---|
| 8〜10月ごろ | 都道府県・政令市の人事委員会勧告の公表 |
| 秋の議会 | 給与条例の改正案とその内容 |
| 条例改正後 | 差額支給の時期と金額の案内 |
| 年度末〜次年度 | 手当の新設・見直しが自組織に及ぶかどうか |
人事委員会の勧告は各自治体のウェブサイトで公表されます。国の勧告と比べて改定率が低いのか高いのか、実施時期がいつなのかを見れば、自分の給与がどう動くかの見通しが立ちます。勤務先の労働組合がある場合は、そこからの情報が最も早いこともあります。
よくある質問
Q. 勧告が出れば、必ずその通りに給与が上がりますか。 A. 国家公務員については、勧告を受けて法律改正が行われることで実施されます。地方公務員は各自治体の人事委員会勧告と条例改正を経るため、内容や時期が国と一致するとは限りません。
Q. 4月にさかのぼるとは、どういう意味ですか。 A. 改定が決まった時点より前の月分についても、新しい給与額で計算し直し、すでに支給された額との差額を後から支給するという意味です。
Q. 15,056円は、看護師の基本給がその分上がるという意味ですか。 A. いいえ。15,056円は行政職俸給表(一)について算出された官民較差の総額で、俸給11,179円、広域異動手当2,376円、諸手当のはね返り1,501円の合計です。個々の看護師の基本給の増加額を示すものではありません。
Q. 看護師の俸給表も3.51%上がるのですか。 A. 3.51%は民間との較差として示された全体の数字です。公表資料の級別平均改定率は行政職俸給表(一)のもので、看護職に適用される医療職俸給表(三)の改定内容は勧告の本体資料で確認する必要があります。
Q. 国立病院機構や日赤に勤めていますが、対象になりますか。 A. これらは国家公務員・地方公務員のいずれでもないため、勧告が直接適用されるものではありません。給与改定は各法人の判断や労使交渉によります。
Q. ボーナスの0.05月分は、金額にするといくらですか。 A. 支給月数に対する割合なので、金額は基準となる給与額によって変わります。自分の賞与明細に記載された支給月数と基礎額から計算できます。
参考資料
- 人事院「令和8年人事院勧告」 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html
- 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(令和8年8月) https://www.jinji.go.jp/content/000017812.pdf
- 人事院「非常勤職員の給与に関する指針の改正について ~扶養手当・住居手当に相当する給与を追加~」(令和8年7月22日) https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisya/2607/hijoukin_00001.html
- 人事院「給実甲第1394号(給実甲第1064号の一部改正について)」改正概要 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/kaisei/kaisei_tsuuchi/fy2026/gaiyou_r8kyujitsuko1394_00001.html
給与の改定内容と実施時期は、勤務先の設置主体や規程によって異なります。個別の金額や適用時期については、勤務先の給与担当部署にご確認ください。