「6月から給料が上がる、って本当?」と感じている方へ
ニュースで「看護師の給料が上がる」「診療報酬が大きく見直される」と聞いて、自分の給与明細はどう変わるのか気になっている看護師さんは多いのではないでしょうか。一方で、2024年の改定でもベースアップ評価料が新設されたのに「申請してもらえなかった」「思ったほど上がらなかった」と感じた経験のある方もいるかもしれません。
2026年6月、令和8年度診療報酬改定が施行されます。本体部分は+3.09%引き上げられ、このうち賃上げ分は+1.70%とされています(Source: 厚生労働省「令和8年度の診療報酬改定について(予算大臣折衝を踏まえた改定率)」)。賃上げ分の+1.70%は令和8・9年度の2年度平均で、生産性向上の取組と併せて、各年度+3.2%分のベースアップ実現を支援する内容とされています。
ただし、改定の数字がそのままあなたの給与に乗るわけではありません。賃上げの原資をどう使うかは病院ごとの判断で、対象職員の基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)に充てる届け出が前提です。この記事は、ベースアップ評価料の中身を読み解き、自分の職場で給料が上がるかをどう確認すればよいかを整理するためのものです。
この記事でわかること
この記事は、6月以降の給与に関心のある看護師さん、職場の賃上げが進むのか不安な看護師さんに向けて書いています。
この記事の価値:2026年6月改定の賃上げの中身、ベースアップ評価料の仕組み、「上がる職場」と「上がりにくい職場」の違いが分かります。
読むと判断できること:自分の職場で給料が上がるかどうかを、ニュースの印象ではなく具体的な確認軸で見られるようになります。
次にできること:給与明細・就業規則・職場の届け出状況を、この記事の視点で確認する準備が整います。
読むポイントは次のとおりです。
- 2026年6月、何が変わるのか
- ベースアップ評価料が見直される、とはどういうことか
- 給料への反映には、どんな前提があるのか
- 「上がる職場」「上がりにくい職場」の違い
- 今の職場で確認できること
判断材料になる一次情報
この記事は、以下の一次情報をもとに整理しています。具体的な届け出様式や算定要件は、施設基準告示・通知と各都道府県の地方厚生局通知に従ってください。
この記事で確認したいポイントは、次のとおりです。
「診療報酬が上がる」と「自分の給料が上がる」は同じではない。原資が病院に入ったあと、対象職員の基本給等にどう配分されるかは、職場ごとの届け出と判断で決まる。
2026年6月、何が変わるのか
令和8年度診療報酬改定の本体部分は+3.09%引き上げられ、内訳は次のとおりとされています(Source: 厚生労働省「令和8年度の診療報酬改定について(予算大臣折衝を踏まえた改定率)」)。いずれも令和8・9年度の2年度平均です。
| 区分 | 改定率 |
|---|
| 賃上げ分 | +1.70% |
| 物価対応分 | +0.76% |
| 食費・光熱水費分 | +0.09% |
| 緊急対応分 | +0.44% |
| 効率化・適正化分 | ▲0.15% |
| 上記を除く改定分 | +0.25% |
| 本体合計 | +3.09% |
特徴は、「賃上げ分」が独立した区分として大きく確保されていることです。賃上げ分+1.70%のうち+0.28%は、令和6年度改定でベースアップ評価料の対象とされなかった職種の賃上げにも充てるとされています(Source: 同上)。
施行は2026年6月です。届け出様式の提出など、医療機関側で行うべき手続きには期限が設定されており、要件を満たして届け出た医療機関だけが算定できる仕組みです。
ベースアップ評価料が見直される、とはどういうことか
ベースアップ評価料は、2024年度改定で新設された加算の仕組みです。病院が看護師等の賃金を引き上げた場合に、その原資として診療報酬が加算されるという発想で、病院は対象職員のベースアップに充てることを届け出る前提になっています。なお、厚生労働省の資料では充当先は「基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)」とされており、必ずしも基本給だけに限られるわけではありません(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。
令和8年度改定では、このベースアップ評価料が見直されます。届け出様式や算定の仕組みについては、厚生労働省がベースアップ評価料の特設ページ(届出様式・記載方法・説明動画など)を設けて案内しています(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。加算の点数や具体的な金額は、施設基準告示・通知で定まるため、勤務先の算定区分に応じて確認する必要があります。
ポイントは、加算の金額そのものではなく、「原資が看護師等の基本給等の引き上げに使われる前提」という点です。届け出を出して算定する医療機関は、対象職員の基本給等を引き上げることがセットになります。
給料への反映には、どんな前提があるのか
ベースアップ評価料による個人の給与増額がいくらになるかは、一次資料で一律に示されているわけではありません。個人の給与増額は、勤務先の届け出の有無、算定区分、賃金規程の運用によって異なります。金額の目安を知りたい場合は、勤務先の給与担当に算定状況と反映方法を確認するのが確実です。
実際に給料へ反映されるかどうかには、複数の前提が乗ります。
- 勤務先がベースアップ評価料を算定していること(届け出済み)
- 勤務先が算定要件どおりに対象職員の基本給等を引き上げていること
- あなたが算定の対象職種にあたること(看護師・准看護師・看護補助者など)
- 賞与・夜勤手当・残業手当への波及は職場ごとに異なる
つまり、「6月になれば自動的に給料が上がる」ではなく、「ベースアップ評価料を届け出て算定し、原資を基本給等に乗せる病院で働く看護師は、基本給等ベースに反映されうる」というのが正しい理解です。具体的な金額は勤務先に確認する必要があります。
「上がる職場」と「上がりにくい職場」の違い
同じ「看護師」「同じ地域」でも、職場によって6月以降の賃上げの実感は変わります。違いを生むポイントを整理します。
上がる職場の特徴
- 2024年改定のベースアップ評価料も既に届け出・算定している
- 看護部・労務担当が改定通知のキャッチアップを早めに行っている
- 賃金規程が明文化されていて、ベースアップ分の反映ルールがある
- 看護必要度・人員配置の届け出が安定している(経営余力がある)
- 訪問看護・地域包括ケア病棟など算定対象が広いサービスを持っている
上がりにくい職場の特徴
- 2024年改定のベースアップ評価料も算定していない
- 「物価上昇分」「医療の高度化分」と区別せず、評価料の届け出が後回しになっている
- 賞与一時金のみで吸収して、基本給等に乗せない
- 看護師の入退職が多く、人員配置の届け出が不安定
「算定しているか/届け出ているか」「基本給等に乗せるか/一時金で済ますか」の2点が、職場ごとの差を一番大きく分けます。
今の職場で確認できること
転職を考える前に、いまの職場で確認・相談できることがあります。
- 2024年度のベースアップ評価料を算定しているか(給与明細や賃金規程で確認可能なことが多い)
- 2026年6月以降の賃金改定スケジュールが社内で告知されているか
- 看護部長・事務長に、改定対応の方針を聞ける雰囲気か
- 賃金規程・労使協定・就業規則を、看護職員が閲覧できる場所にあるか
- 賞与・夜勤手当・残業手当への波及がどうなるか説明されるか
職場で公式な説明が出ないうちは、「上がるはず」と決めつけず、根拠を持って確認することが大切です。給与の話は遠慮なく聞いて構いません。改定の原資はあなた方への配分が前提だからです。
「働き方を変える」で解決しやすいこと・しにくいこと
賃上げ改定をきっかけに転職や働き方の見直しを考えるなら、何が変わって何が変わらないかを分けて考えると、後悔の少ない判断につながります。
場所を変えると解決しやすいこと
- ベースアップ評価料を算定する病院・訪問看護ステーションへの移動による基本給等の底上げ
- 賃金規程が整っている法人で働く安心感
- 同じ地域・同じ職種でも、職場ごとの「届け出の積極性」の差を埋めること
場所を変えても解決しにくいこと
- 看護師全体の業務量・人手不足という構造そのもの
- 賃上げの「実感」は基本給だけでなく、賞与・残業・夜勤の総額で決まること
- 求人票の年収例だけを見て「上がる」と判断するリスク(評価料の算定状況は求人票に書かれないことが多い)
まずは、カンゴさんに気持ちを整理してみる
「6月から上がるって言われているのに、自分は実感がない」「上司に聞いていいのかわからない」「同期の病院は上がるらしいけど、ウチはどうなんだろう」。こうした気持ちは、職場の同僚にも家族にも話しづらいものです。
はたらく看護師さんのカンゴさんには、匿名で気持ちを話せます。給料の話に違和感を持つのは、わがままではありません。「何を確認したらいいか分からない」段階から一緒に整理してみてください。
「賃上げに前向きな職場か」を知る材料に
賃上げの実感は、基本給だけでなく、賞与・残業手当・夜勤手当の総額、そして職場が改定対応にどれだけ前向きかで決まります。慢性的に届け出が遅れる、賃金規程が不透明、という職場で長く働き続けるかは、別途考える価値がある問いです。
いますぐ転職を決めなくても、ほかの職場の体制を知っておくことには意味があります。レバウェル看護のような看護師専門の転職紹介サービスでは、求人票だけでは分からない次のような点を、職場に確認して教えてもらえます。
- ベースアップ評価料の算定状況と、基本給等への反映方法
- 賃金規程・賞与算定ルールの整備状況
- 看護必要度・人員配置の届け出の安定性
- 看護部長・事務長との給与に関する話のしやすさ
「いまの職場が嫌だから」ではなく、「改定原資が自分にきちんと配分される場所はどこか」を考える材料として、選択肢を知っておくのがおすすめです。給与の相場と職場差については、看護師の給料を網羅した記事や、賃上げを職場で確認する手順をまとめた記事もあわせて読むと、確認の精度が上がります。
訪問看護に移ったら給料がどうなるかが気になる方は、訪問看護ベースアップ評価料の見直しを整理した記事もあわせて読むと、領域横断で給与判断ができます。
まとめ
2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定では、本体部分が+3.09%引き上げられ、うち賃上げ分が+1.70%とされています(Source: 厚生労働省「令和8年度の診療報酬改定について(予算大臣折衝を踏まえた改定率)」)。ベースアップ評価料も見直され、看護師の基本給等の引き上げに充てる原資が積み増される方向です。
確認の3ステップは次のとおりです。
- 2024年改定のベースアップ評価料を、いまの職場が算定しているかを確認する
- 2026年6月以降の賃金改定スケジュールが社内で告知されているかを確認する
- 必要なら、賃金規程の整備状況と、改定対応の方針を看護部長・事務長に確認する
「改定で上がる」を、自分の給与明細の話に翻訳できるかどうかが大事です。ニュースの数字に流されず、職場の届け出と賃金規程で確かめていきましょう。
よくある質問
2026年6月から、看護師の給料は必ず上がるのですか?
必ず上がるわけではありません。診療報酬本体の+3.09%のうち+1.70%が賃上げ分とされ、ベースアップ評価料も見直されますが、原資を基本給等に乗せるには、勤務先が評価料を届け出て算定し、対象職員の基本給等を引き上げる必要があります(Source: 厚生労働省「令和8年度の診療報酬改定について(予算大臣折衝を踏まえた改定率)」)。届け出をしていない医療機関では、すぐには反映されません。
ベースアップ評価料とは何ですか?
2024年度(令和6年度)改定で新設された、医療従事者の基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)の引き上げを目的とした診療報酬の評価料です。病院が看護師等の基本給等を引き上げることを届け出る前提で算定でき、その原資として診療報酬が加算されます。令和8年度改定でも見直しの対象とされており、届け出様式や算定の仕組みは厚生労働省の特設ページで案内されています(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。
月いくら上がるか、目安はありますか?
ベースアップ評価料による個人の給与増額がいくらになるかは、一次資料で一律に示されているわけではありません。金額は、勤務先の届け出の有無、算定区分、賃金規程の運用によって異なります。賞与・夜勤手当・残業手当への波及も職場ごとに異なるため、正確な見込みは勤務先の給与担当に算定状況と反映方法を確認するのが確実です。
上がる職場・上がりにくい職場の見分け方は?
評価料を既に算定しているか、賃金規程が明文化されているか、看護必要度・人員配置の届け出が安定しているかが目安になります。逆に、賞与一時金だけで吸収して基本給等に乗せない、評価料の届け出を後回しにする、という職場では、改定の恩恵が看護師個人に届きにくくなります。
今の職場で給与の話を聞いていいですか?
聞いて構いません。改定の原資は対象職員への配分が前提です。給与明細や賃金規程、社内告知で根拠を確認し、不明点は看護部長・事務長に質問するのが筋です。給与の話を遠慮することと、賃上げの恩恵が届くことは別の問題です。
参考資料


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