「訪問看護、興味はあるけど給料が不安」という方へ
訪問看護に興味はあるけれど、「病棟より給料が下がるのでは」「夜勤手当がなくなる分、年収が落ちるのでは」と迷っている看護師さんは多いのではないでしょうか。1対1で利用者さんに関われるやりがいに惹かれつつも、家計の現実を考えると踏み切れない、という方もいるはずです。
そうした中、2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定では、訪問看護師等の基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)の引き上げに充てる原資として算定する「訪問看護ベースアップ評価料」が見直されます(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。これは医療保険(診療報酬)側の評価料で、介護報酬の「処遇改善加算」とは別の制度です。両者を混同しないよう、この記事では訪問看護ベースアップ評価料を中心に整理します。
この記事は、訪問看護への転職を検討している看護師さん、いま訪問看護で働いている看護師さんに向けて、評価料の意味、給料への反映の前提、事業所選びで確認したいポイントを整理するためのものです。
この記事でわかること
この記事は、訪問看護への転職や、訪問看護で長く働き続けることを考えている看護師さんに向けて書いています。
この記事の価値:令和8年度改定で訪問看護ベースアップ評価料がどう見直されるのか、その中身が分かります。
読むと判断できること:「訪問看護に移ると給料が下がる」を、職場ごとに具体的に確認できる軸で見られるようになります。
次にできること:訪問看護ステーションの求人を、評価料の算定状況・基本給・オンコール体制まで含めて比較する準備が整います。
読むポイントは次のとおりです。
- 訪問看護ベースアップ評価料とは何か(処遇改善加算との違い)
- 給料への反映には、どんな前提があるのか
- 「上がる事業所」と「上がりにくい事業所」の違い
- 訪問看護ステーション選びで確認したいポイント
- いまの職場で確認できること
判断材料になる一次情報
この記事は、以下の一次情報をもとに整理しています。具体的な評価料の要件や算定ルールは、施設基準告示・通知と各都道府県の地方厚生局通知に従ってください。
この記事で確認したいポイントは、次のとおりです。
「訪問看護ベースアップ評価料が見直される」と「自分の月収が上がる」は同じではない。原資が事業所に入ったあと、誰の基本給等にどう配分されるかは、事業所ごとの届け出と判断で決まる。
訪問看護ベースアップ評価料とは何か(処遇改善加算との違い)
訪問看護ベースアップ評価料は、訪問看護ステーションが看護職員等の賃金(ベースアップ)引き上げに充てる原資として、医療保険(診療報酬)上で算定する評価料です。令和6年度改定で導入された仕組みで、令和8年度改定でも見直しの対象となっています(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。厚生労働省の資料では、原資の充当先は「基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)」とされており、基本給だけに限られるわけではありません。評価料には算定区分(評価料Ⅰ・Ⅱ)があり、算定には届け出と、賃金改善の実績報告が前提とされています。
ここで混同しやすいのが、介護報酬の「処遇改善加算」です。処遇改善加算は介護サービス(介護報酬)側の仕組みであり、訪問看護のうち医療保険で算定する部分に適用されるのは、処遇改善加算ではなく訪問看護ベースアップ評価料です。同じ「訪問看護」でも、医療保険か介護保険かで関係する制度名が異なる点に注意してください。
ポイントは、「訪問看護ステーションも、診療報酬上の評価料を通じて、職員の基本給等の引き上げに原資を充てるルートがある」という構造です。令和8年度改定では、この評価料の見直しが行われます。
給料への反映には、どんな前提があるのか
訪問看護ベースアップ評価料の見直しによって、訪問看護ステーションで働く看護師の給料がどの程度変わるかは、一次資料で一律に示されているわけではありません。個人の給与増額は、勤務先の届け出の有無、算定区分(評価料Ⅰ・Ⅱ)、賃金規程の運用によって異なります。
給料への反映には、次のような前提が乗ります。
- 勤務先の訪問看護ステーションが訪問看護ベースアップ評価料を届け出て算定していること
- 算定要件どおりに対象職員の基本給等を引き上げていること
- 賞与・オンコール手当・移動手当への波及は事業所ごとに異なる
- 利用者数・訪問件数による収入構造により、原資の規模が事業所ごとに違う
つまり、「6月になれば訪問看護師は皆上がる」ではなく、「評価料を届け出て算定し、対象職員の基本給等に原資を乗せる事業所で働く看護師は、基本給等ベースで反映されうる」というのが正しい理解です。具体的な金額は、勤務先に確認する必要があります。
「上がる事業所」と「上がりにくい事業所」の違い
同じ「訪問看護ステーション」「同じ地域」でも、6月以降の処遇の実感は事業所によって差が出ます。
上がる事業所の特徴
- 評価料の届け出を早めに準備し、賃金規程を整備している
- 賞与・基本給・各種手当のルールが明文化されている
- 看護師の入退職が安定し、人員配置の届け出が確実
- オンコール・夜間対応の手当が明確で、サービス残業に頼っていない
- 管理者や事務担当が、改定通知のキャッチアップを早めに行っている
上がりにくい事業所の特徴
- 評価料の届け出を後回しにする、または届け出ない
- 賞与一時金で吸収し、基本給等に乗せない
- オンコール・移動時間の扱いが曖昧で、給与明細にきちんと現れない
- 看護師の入退職が多く、賃金規程が口頭運用になっている
「届け出ているか/届け出ていないか」「基本給等に乗せるか/一時金で済ますか」が、事業所ごとの差を一番大きく分けます。
訪問看護ステーション選びで確認したいポイント
訪問看護の求人票には、「やりがい重視」「アットホーム」といった言葉が並びがちですが、長く働くなら次の点を確認することが大切です。
- 訪問看護ベースアップ評価料の算定状況と算定区分
- 基本給・賞与・オンコール手当・移動手当の内訳
- オンコールの頻度・回数の上限と、対応時の追加手当
- 1日あたりの訪問件数の目安と、訪問範囲(距離)
- 看護師の人数配置と、緊急時のバックアップ体制
- 在宅未経験からの教育・同行訪問の受け入れ実績
- 管理者・事務担当が、賃金や運用ルールを文書で説明できるか
求人票だけでは分からない情報が多いため、紹介会社や面接時に直接確認することをおすすめします。
いまの職場で確認できること
すでに訪問看護で働いている看護師さんは、転職を考える前に、いまの事業所で確認・相談できることがあります。
- 訪問看護ベースアップ評価料の届け出状況と、対象職員の範囲
- 2026年6月以降の賃金改定スケジュールの社内告知
- 賃金規程・賞与算定ルール・オンコール手当の明文化
- 管理者・事務担当に、改定対応の方針を聞ける雰囲気か
- 基本給等・賞与への反映方法の説明があるか
ベースアップ評価料は本来、職員一人ひとりの賃金改善に配分される前提の仕組みです。質問することと、信頼関係を壊すことは別物として捉えて構いません。
「働き方を変える」で解決しやすいこと・しにくいこと
訪問看護への転職や、訪問看護内での事業所移動を考えるなら、何が変わって何が変わらないかを分けて考えると、後悔の少ない判断につながります。
場所を変えると解決しやすいこと
- 評価料を算定する事業所への移動による基本給等の底上げ
- 賃金規程や手当ルールが整っている法人で働く安心感
- オンコール頻度・訪問件数など、生活リズムに直結する条件の改善
- 在宅未経験からの段階的な教育を受けられる事業所への移動
場所を変えても解決しにくいこと
- 訪問看護全体の業務量・少人数チームの構造そのもの
- オンコールがある以上、完全に呼ばれない生活はつくれないこと
- 「年収例」だけを見て選んだときの、賞与・手当の波及のばらつき
- 「いまがつらいから」という理由だけで決めると、移った先で別の不満が出やすいこと
まずは、カンゴさんに気持ちを整理してみる
「訪問看護に興味はあるけど踏み切れない」「いまの事業所、6月から本当に上がるのか不安」「同じ法人内でも、病院の方が処遇がいい気がする」。こうした気持ちは、職場では聞きにくく、家族には「ぜいたく」と言われがちです。
はたらく看護師さんのカンゴさんには、匿名で気持ちを話せます。給料の話に違和感を持つことも、訪問看護に踏み切れない迷いも、まずは言葉にしてみてください。
「処遇に前向きな事業所か」を知る材料に
訪問看護で長く働けるかどうかは、やりがいだけでなく、賃金改善に前向きな運営かどうかでも決まります。評価料を算定しない、賃金規程が口頭運用、という事業所で長く働き続けるかは、別途考える価値のある問いです。
いますぐ転職を決めなくても、ほかの事業所の体制を知っておくことには意味があります。レバウェル看護のような看護師専門の転職紹介サービスでは、求人票だけでは分からない次のような点を、事業所に確認して教えてもらえます。
- 訪問看護ベースアップ評価料の算定状況と、基本給等への反映方法
- オンコール体制と、1日の訪問件数・移動範囲の実態
- 看護師の人数配置と、夜間・緊急時のバックアップ
- 在宅未経験からの教育・同行訪問の実績
訪問看護の働き方やキャリアを広く見たい場合は、病棟以外の働き方として看多機を整理した記事もあわせて読むと、地域・在宅領域の全体像がつかみやすくなります。
病院側の2026年6月ベースアップ評価料がどう動くかは、ベースアップ評価料の中身を整理した記事とあわせて読むと、訪問看護への移籍判断の比較材料になります。
まとめ
2026年6月施行の令和8年度診療報酬改定では、訪問看護ベースアップ評価料が見直されます(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。これは医療保険(診療報酬)側の評価料で、介護報酬の処遇改善加算とは別の制度です。評価料を通じて、訪問看護ステーションでも職員の基本給等の引き上げに原資を充てるルートがあります。
確認の3ステップは次のとおりです。
- いま訪問看護で働いているなら、評価料の届け出状況と基本給等への反映を事業所に確認する
- 転職を検討するなら、求人票だけでなく、評価料・賃金規程・オンコール体制を含めて事業所を比較する
- いずれの場合も、「年収例」ではなく「賞与・基本給・手当の構造」で見ることを心がける
訪問看護で長く働くかどうかは、やりがいと処遇の両方で決まります。改定の流れを、自分の給与明細と働き方の話に翻訳していきましょう。
よくある質問
2026年6月から、訪問看護師の給料は必ず上がるのですか?
必ず上がるわけではありません。訪問看護ベースアップ評価料は見直されますが、原資が職員の基本給等に届くには、勤務先の事業所が評価料を届け出て算定し、対象職員の基本給等を引き上げる必要があります(Source: 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」)。届け出をしていない事業所では反映されません。
訪問看護に移ると給料は下がるのですか?
「下がる」と決めつけられません。夜勤手当がなくなる代わりに、訪問件数やオンコール対応に応じた手当・基本給で構成され、評価料を算定する事業所では基本給等ベースへの反映があり得ます。年収例ではなく、基本給・賞与・手当の構造で比較することが大切です。
訪問看護ベースアップ評価料とは何ですか?
訪問看護ステーションが看護職員等の基本給等(基本給または決まって毎月支払われる手当)の引き上げに充てる原資として、医療保険(診療報酬)上で算定する評価料です。令和6年度改定で導入され、令和8年度改定でも見直しの対象です。介護報酬の「処遇改善加算」とは別の制度で、算定には届け出と賃金改善の実績報告が前提とされています。
事業所選びで一番見るべきポイントは?
評価料の算定状況・算定区分と、賃金規程・オンコール手当・移動手当の明文化です。求人票の「年収例」だけでなく、内訳・賞与算定ルール・オンコール頻度を含めて確認するのが安全です。求人票で分からない部分は、紹介会社や面接で直接聞いて構いません。
いまの事業所で給料の話を聞いていいですか?
聞いて構いません。ベースアップ評価料は本来、職員一人ひとりの賃金改善に配分される前提の仕組みです。給与明細・賃金規程・社内告知で根拠を確認し、不明点は管理者・事務担当に質問することは、信頼関係を壊す行為ではありません。
参考資料


※ 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しています