「施設なら夜勤がないから、体は楽になるはず」。病棟からの転職を考えるとき、有料老人ホームの求人票にある「日勤のみ」という一行に、そう期待する人は少なくありません。
ただし「日勤のみ」は、夜に呼ばれないことを意味するとは限りません。厚生労働省は2026年9月18日10時から12時に「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回)」を開催し、資料2「登録制の施行に向けた対応について」で登録基準の案を示しました。その中に、夜間・緊急時の対応体制についての記述があります。
この記事は制度そのものの解説ではありません。施設への転職を検討している看護師が、求人票・見学・雇用条件通知書から夜間対応の実態を読み取るための確認軸を整理します。
9月18日に示されたのは決定事項ではありません
資料2の「人員に関する基準」の案は、厚生労働省令で定め、都道府県等が条例を制定するにあたって従うべき基準として検討されているものです。記載は次の内容でした。
- 管理者・生活相談員は1名以上置くこと。ただし支障がない場合、施設内および他施設の職務に従事可能とする
- 介護職員・看護職員は、提供する介護等の内容に応じ、利用者保護や入居者の健康管理の観点から、介護等の安定的な提供に支障がない職員体制を確保すること(原則、夜間を除き、ホーム職員が常駐)
- 夜間・緊急時については、いわゆるオンコールにより、対応できる体制を確保すること
資料はオンコールに注をつけ、入居者からの連絡や、心身の状況を通報する装置による状況把握に基づいて、必要な場合には職員(連携先を含む)が出勤できる体制、と説明しています。あわせて、一定の経過措置期間を設けてはどうか、とも記載されています。
「運営に関する基準」の案には、協力医療機関を定めること、看取りまで行うとしている有料老人ホームについては看取り指針を整備すること、が挙げられています。
押さえておきたいのは、看護師の24時間常駐が一律に決まった資料ではないという点です。各項目は「〜としてはどうか」という提案の形式で書かれ、資料の各頁の末尾には、今後の検討により政省令等の具体的な規定ぶりが変更となる可能性がある、と明記されています。
| 資料2から読み取れること | この資料だけでは決まっていないこと |
|---|---|
| 夜間・緊急時はオンコールで対応できる体制を求める方向の案が示された | 各ホームが何人を、どの職種で配置することになるか |
| 原則として夜間を除きホーム職員が常駐するという案 | 夜間に看護職が施設内にいるかどうか |
| 協力医療機関を定める案、看取り指針を整備する案 | 連携の具体的な内容や、医師が対応するまでの時間 |
| 一定の経過措置期間を設けるという案 | 経過措置の長さ、始まる時期と終わる時期 |
検討会の進め方は、第10回を10月頃に「まとめ」として予定し、秋頃に社会保障審議会介護保険部会へ報告、年内に政省令の公布、という順で資料に示されています。登録制の施行日は、2026年6月25日に公布された「社会福祉法等の一部を改正する法律」の公布日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日とされており、この資料から具体的な施行日を読み取ることはできません。転職の時期を制度の施行から逆算するには、まだ材料が足りません。
求人票の「日勤のみ」が指している範囲を分ける
有料老人ホームと一口にいっても、介護付き(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)と住宅型では、介護サービスの提供のされ方が異なります。さらに、そこで働く看護職の雇われ方にも複数のかたちがあります。
混同されやすいのは、次の2つです。
- ホームが直接雇用している看護職員 — 雇用契約はホームの運営法人と結び、勤務時間や呼出しの扱いはその法人の就業規則に従います
- 外部の訪問看護ステーションから訪問する看護師 — 入居者と訪問看護ステーションの契約に基づいて訪問するもので、ホームの職員ではありません
求人票に「看護体制あり」「看護師在籍」と書かれていても、それが1なのか2なのかで、夜間に誰が判断し、誰が動くのかは変わります。応募先が併設の訪問看護ステーションを持っている場合、面接で説明される「看護の体制」と、自分が実際に結ぶ雇用契約の範囲がずれていることもあります。
また、「オンコール手当」「待機手当」という名称の手当があっても、月額固定なのか、待機1回ごとなのか、実際に出勤したときの賃金と別に払われるのかは、ホームごとに違います。