退職日は決まったのに、「離職票はいつ来るのか」「退職証明書と何が違うのか」「保険証はいつ返すのか」が分からないまま最終出勤日を迎えると、退職後に慌てます。転職先が決まっている人も、いったん休む人も、退職時の書類は早めに確認しておくと安心です。
退職前に確認する書類
| 書類・物 | 何に使うか | 確認先 |
|---|
| 退職届 | 退職意思と退職日を残す | 上司・人事 |
| 有給残日数 | 最終出勤日と退職日の調整 | 勤怠・人事 |
| 健康保険証 | 退職時に返却 | 総務 |
| 貸与物 | 名札、制服、鍵、端末など | 病棟・総務 |
| 賃金・精算 | 未払い賃金、積立金等 | 人事・給与担当 |
労働基準法第23条では、退職時に本人の請求があった場合、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとされています。退職金は就業規則等の支払期日に従う点に注意してください。
離職票と退職証明書は別物
離職票は、雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付の手続きで使う書類です。退職後、事業主がハローワークに離職証明書等を提出し、ハローワークから交付されます。基本手当を受けるには、ハローワークで求職申込みを行い、働く意思と能力があるのに失業状態にあることなどが必要です。
退職証明書は、労働基準法第22条にもとづく書類です。労働者が退職時に、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由などについて証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。労働者が請求しない事項は記入してはならないとされています。
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退職後のお金と雇用保険
自己都合退職の場合、雇用保険の基本手当には7日間の待期期間があり、2025年4月1日以降の離職では、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は原則1か月です。退職日から遡って5年間に2回以上の自己都合離職で受給資格決定を受けた場合などは扱いが変わります。
会社都合や特定理由離職者に当たるか、教育訓練等で給付制限が解除されるかは、ハローワークで確認してください。離職理由は生活に直結するため、離職票の記載に違和感があれば放置しないことが大切です。
退職当日までのチェック
- 退職日と最終出勤日が一致しているか
- 有給消化期間がシフトに反映されているか
- 健康保険証の返却日を確認したか
- 制服、名札、鍵、端末などの返却物をまとめたか
- 源泉徴収票、離職票、退職証明書の受け取り方法を確認したか
- 未払い賃金、交通費、積立金などの精算を確認したか
- 次の職場の入職日と社会保険の切替を確認したか
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参考資料
- e-Gov法令検索「労働基準法」第22条・第23条
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- 厚生労働省「給付制限期間の見直し」
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