子どもの発熱で休むたびに「また自分か」と肩身が狭い
育児休業から復職した看護師さんが、最初にぶつかる壁が「子どもの体調と仕事の両立」です。
保育園からの呼び出しで早退する。朝、子どもが熱を出して急に休む。そのたびに「また自分が抜けてしまう」「同僚に申し訳ない」と肩身が狭くなり、謝りながら職場を出る。一方で、看護の現場は残業や夜勤が前提のシフトで回っており、お迎えの時間に間に合わない、夜勤に戻れと言われても預け先がない、という現実もあります。
「育休は取れたけれど、復帰してからのほうがしんどい」という声は珍しくありません。育児は子どもが大きくなるまで何年も続くもので、産休・育休のように期間が決まっていません。だからこそ、根性で乗り切るのではなく、使える制度と日々の備えを組み合わせて、続けられる形に整えていくことが大切です。
2025年には、子の看護のための休暇や残業免除の制度が改正され、使える範囲が広がりました(Source: 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)。「制度があると知らずに、自分の有給休暇を削って対応していた」という看護師さんも少なくありません。制度を知っているかどうかで、使える備えの幅は大きく変わります。
この記事では、育休明けの看護師さんが、子どもの急な発熱・残業・夜勤と仕事をどう両立するかを、使える制度・今日からできる備え・職場に確認することの3つの軸で整理します。育児中の職場選びそのものについては子育て中の看護師さんへ。無理なく働き続ける職場選びのポイントで扱っているので、この記事は「今の職場で両立する」運用面に絞って解説します。
要点まとめ
- 子の看護等休暇は、2025年4月から対象が小学校3年生修了までに拡大し、取得事由に感染症による学級閉鎖・入園式・卒園式などが加わりました。日数は1年に5日(子が2人以上は10日)です。
- 残業免除(所定外労働の制限)の対象が、2025年4月から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されました。請求すれば残業を免除されます。
- 小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば深夜業(午後10時〜午前5時)を免除されます(育児・介護休業法)。看護師の夜勤調整の根拠になります。
- 3歳未満の子には原則6時間の短時間勤務、3歳以上就学前には柔軟な働き方の措置(2025年10月から)が用意されています。
- 制度は「請求して使う」もの。何が使えるかを職場に確認し、備えと組み合わせることで両立が続けやすくなります。
こんな悩みを持つ看護師さんへ
この記事は、育児をしながら看護師として働いている方で、次のような状況にある方に向けて書いています。
- 子どもの急な発熱や保育園の呼び出しで、たびたび早退・欠勤せざるを得ない
- 休むたびに同僚に謝り、肩身が狭い思いをしている
- お迎えの時間に間に合わず、残業を断れずに困っている
- 夜勤に戻るよう求められているが、預け先がなく両立できない
- 有給休暇を子どもの体調不良で使い切ってしまい、自分が休めない
- 時短はしているが、業務量が変わらず結局持ち帰りや残業になっている
これらは「自分の段取りが悪いから」ではありません。育児と交代制勤務の両立は構造的に難しく、しかも制度を知らないまま個人の努力で抱え込みやすいテーマです。だからこそ、使える制度を知り、職場の運用を確認することが、両立を続ける第一歩になります。
読み終えたとき、「何が使えて、何を職場に確認し、どんな備えをしておけばいいか」が具体的に分かる状態を目指します。
なぜ育児と看護師の仕事は両立が難しいのか
育児中の看護師さんが両立に苦しむのには、構造的な理由があります。
ひとつは、子どもの体調は予測できないことです。乳幼児は発熱や感染症にかかりやすく、保育園からの呼び出しや急な欠勤は避けられません。シフト制の看護現場では、一人が急に抜けると当日の人員に直接響くため、休むことへの心理的なハードルが高くなります。
もうひとつは、残業・夜勤を前提とした働き方です。日勤でも記録や申し送りで定時に上がれないことが多く、夜勤・交代制のシフトは、保育園の送り迎えや家庭の生活リズムと正面からぶつかります。
そして三つ目が、「制度はあるが使いづらい」空気です。子の看護のための休暇や残業免除といった制度はあっても、職場に取得実績が少なかったり、言い出しにくい雰囲気があったりすると、結局は有給を削ったり無理を重ねたりしてしまいます。
ここで支えになるのが、育児・介護休業法の両立支援制度です。これらは2025年に改正され、対象範囲が広がりました(Source: 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)。制度を「知って、請求して使う」ことが、根性論から抜け出す土台になります。
実際、育児休業の取得率は年々上がっており、2024年度は女性86.6%、男性40.5%でした(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト)。育休を取る人が増えるほど、復職後の両立をどう支えるかが職場の課題になります。制度が整ってきている今だからこそ、使える権利を遠慮なく使い、足りない部分は備えで補うという発想が、両立を長く続ける鍵になります。
今すぐ確認したいポイント
育児と仕事を両立するために、まず知っておきたい制度を整理します。いずれも2025年に改正・拡充された内容を含みます。
子の看護等休暇が使いやすくなった
子の看護のための休暇は、2025年4月の改正で次のように見直されました(Source: 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)。
- 名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変更
- 対象となる子の範囲が、小学校就学前まで → 小学校3年生修了までに拡大
- 取得できる事由に、従来の病気・けが・予防接種・健康診断に加え、感染症に伴う学級閉鎖等と入園(入学)式・卒園式が追加
- 「継続雇用期間6か月未満」を理由に除外する規定が廃止
取得できる日数は、1年に5日(子が2人以上の場合は10日)で、改正後も変わりません。子どもの発熱や予防接種のために、年次有給休暇とは別に使える休暇です。
残業免除の対象が広がった
所定外労働の制限(残業免除)は、2025年4月の改正で、対象が「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大されました(Source: 同)。請求すれば、所定の労働時間を超える残業を免除されます。お迎えの時間に間に合わないという悩みに対し、根拠を持って残業を断れる仕組みです。
夜勤(深夜業)も請求で免除できる
小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば深夜業(午後10時から午前5時)を免除されます(育児・介護休業法)。看護師の夜勤調整の法的な根拠になります。預け先がない、生活リズムが合わないといった事情があれば、深夜業の免除を職場に請求できます。
短時間勤務と柔軟な働き方の措置
3歳に満たない子を養育する労働者には、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が用意されています(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「短時間勤務等の措置」)。さらに2025年10月からは、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者向けに、始業時刻の変更・テレワーク・短時間勤務などから2つ以上を選べる「柔軟な働き方を実現するための措置」が事業主に義務づけられました(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「法改正のポイント」)。
制度は組み合わせて使う
これらの制度は、どれか一つを選ぶものではなく、状況に応じて組み合わせて使うものです。たとえば、平常時は短時間勤務で定時退社を確保し、残業免除と深夜業免除を請求して残業・夜勤を外す。そのうえで、子どもが発熱した日は子の看護等休暇を使う、という形です。子の年齢が上がると使える制度も変わります(短時間勤務は3歳未満、残業・深夜業の免除は小学校就学前まで、子の看護等休暇は小学校3年生修了まで)。子の成長に合わせて、使う制度を組み替えていく視点が役立ちます。
解決のための3ステップ
育児との両立は、制度・備え・相談の3つを組み合わせると、続けやすい形に整えられます。
ステップ1:使える制度を職場に確認して請求する
まず、子の看護等休暇・残業免除・深夜業免除・短時間勤務のうち、自分が使えるものを職場に確認し、必要なものを請求します。これらは「請求して初めて適用される」制度です。黙っていても自動では始まりません。就業規則・育児休業規程に運用が書かれているので、人事や師長に確認しましょう。
ステップ2:急な欠勤・早退に備えた段取りを用意する
子どもの体調不良は予測できないからこそ、事前の備えが効きます。具体的には、病児保育やファミリー・サポート・センターの登録、家族・パートナーとの送り迎えや看病の分担、職場での業務の引き継ぎルールの共有などです。「いざというとき誰に何を頼むか」を平常時に決めておくと、当日の負担と罪悪感が軽くなります。
備えは、当日になってから探すのでは間に合いません。病児保育やファミリー・サポート・センターは、利用前の登録や面談が必要なことが多く、発熱した朝にいきなり預けることは難しい仕組みです。お住まいの自治体の子育て支援窓口で、地域にどんな預け先があるか、登録に何が必要かを、復職前または余裕のあるうちに確認しておきましょう。あわせて、パートナーや祖父母など頼れる人と、「どちらが迎えに行くか」「どちらが当日休むか」を、その場の話し合いではなく、あらかじめルールとして決めておくと、当日の判断と気持ちの負担がぐっと軽くなります。職場側にも、急な早退時に誰へ業務を引き継ぐかを共有しておくと、抜けることへの心理的なハードルが下がります。
ステップ3:抱え込まず、相談先を持っておく
「肩身が狭い」「同僚に申し訳ない」という気持ちは、両立を続けるうえで大きな負担になります。職場の師長・先輩、自治体の子育て支援窓口、そして同じ立場の看護師の声を聞ける相談先を持っておくと、気持ちの整理がしやすくなります。一人で抱え込まないことが、長く働き続けるための土台になります。
復職直後は「段階的に戻す」のが現実的
育休明けは、生活リズムも保育園のルールもすべてが新しく、最初から育休前と同じペースで働こうとすると無理が出やすい時期です。とくに看護師は、復職と同時に夜勤・残業のシフトに戻る選択を迫られることがありますが、最初の数か月は子どもが感染症をもらいやすく、欠勤・早退も増えがちです。
そのため、復職直後は「できるだけ早く元のフルタイム・夜勤ありに戻す」よりも、まずは短時間勤務や残業免除・深夜業免除を使って生活リズムを安定させ、子どもの体調や保育園生活が落ち着いてから、段階的に勤務を増やしていく考え方が現実的です。どのくらいの期間どの制度を使うかは、家庭の状況・子の年齢・職場の体制によって変わります。復職前の面談で、当面の働き方と、いつごろどう戻していくかの見通しを師長と共有しておくと、お互いの認識のずれを防げます。
働き方を段階的に戻すうえでは、時短勤務の使い方が一つの軸になります。時短をどう組み立てるかは時短勤務を考える看護師さんへで詳しく整理しています。
今の職場で改善するルート
育児との両立は、まず今の職場で確認・調整できることが多くあります。次の点を確認しておきましょう。
- 子の看護等休暇の取得方法(半日・時間単位で取れるか、申請の手続き)
- 残業免除・深夜業免除の請求方法と、請求後のシフトの組まれ方
- 短時間勤務の利用条件と、利用できる期間
- 夜勤の免除・回数調整の運用と、復職者の実績
- 急な早退・欠勤時のフォロー体制と、業務の引き継ぎルール
- 院内保育・病児保育などの保育支援の有無
制度の有無だけでなく、「実際に使っている先輩がいるか」「使ったときに評価や人間関係に影響が出ていないか」という運用面まで確認できると、より安心です。なお、育児休業や子の看護等休暇の取得などを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されています(育児・介護休業法、男女雇用機会均等法)(Source: 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」)。請求は正当な権利です。
転職で解決しやすいこと・しにくいこと
今の職場で両立がどうしても難しい場合、転職も選択肢になります。ただし、解決しやすいことと、しにくいことを分けて考えましょう。
転職で解決しやすいこと
- 残業が少なく定時で上がりやすい職場(外来、クリニック、健診、訪問看護の一部など)を選ぶこと
- 夜勤なし・日勤中心の働き方を選び、生活リズムを家庭に合わせやすくすること
- 院内保育・病児保育がある職場や、両立支援の実績がある職場を選ぶこと
転職で解決しにくいこと
- 子どもの体調不良そのものはなくならず、急な欠勤・早退が必要になる場面は残ること
- 「両立しやすい」と求人にあっても、実際の運用や同僚の理解は職場ごとに差があること
- 転職直後は新しい環境に慣れる負担が加わり、当面は両立がかえって難しく感じる場合があること
転職すれば育児との両立が必ず解決する、とは言えません。まずは今の職場で使える制度を確認し、それでも生活が回らないときに、働き方を変える選択肢として転職を検討するのが現実的です。働き方の見直しには時短勤務を考える看護師さんへもあわせて参考にしてください。
一人で抱え込まず、相談できる先を持っておく
育児との両立は、職場では「迷惑をかけている」と感じやすく、家庭では「もっと頑張れるはず」と自分を追い込みやすいテーマです。だからこそ、気持ちを整理できる相談先を持っておくことが大切です。
相談先は内容に応じて使い分けるのがコツです。制度の確認は職場の人事・師長へ、保育支援は自治体の子育て支援窓口へ。そして、「肩身が狭い」「このまま続けられるか不安」という気持ちは、はたらく看護師さんのカンゴさんに匿名で相談できます。同じように両立に悩む看護師さんは大勢います。一人で抱えていた気持ちを言葉にするだけでも、次にどう動けばいいかが見えやすくなり、思い込みで自分を責めずに済むようになります。
まとめ
育休明けの看護師さんが直面する「子どもの発熱・残業・夜勤と仕事の両立」は、根性ではなく、制度と備えの組み合わせで続けやすくできます。
ポイントは3つです。
- 使える制度を知る:子の看護等休暇(2025年4月から小3まで・事由拡大、年5日/2人以上10日)、残業免除(小学校就学前まで拡大)、深夜業免除、短時間勤務(3歳未満は原則6時間)。
- 備えを用意する:病児保育やサポート登録、家族との分担、業務の引き継ぎルールを平常時に決めておく。
- 抱え込まない:制度は請求して使うもの。職場・自治体・相談先を頼り、罪悪感を一人で抱えない。
育児は何年も続くからこそ、無理を重ねずに続けられる形に整えることが大切です。制度は遠慮するものではなく、長く働き続けるために用意された仕組みです。まずは子の看護等休暇・残業免除・深夜業免除のうち、自分が使えるものを職場に確認することから始めてみてください。
よくある質問
子の看護等休暇は何日まで取れますか?
1年に5日、子が2人以上の場合は10日まで取得できます。2025年4月の改正で、対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大し、取得できる事由に感染症による学級閉鎖等や入園・卒園式などが加わりました。年次有給休暇とは別の休暇です。
子どもの発熱で休むとき、年次有給休暇を使うしかないのですか?
子の看護等休暇を使える場合があります。病気・けが・予防接種・健康診断のほか、2025年からは感染症による学級閉鎖等も対象です。年次有給休暇とは別に使えるため、まず子の看護等休暇が使えるか職場に確認しましょう。半日や時間単位で取れるかは職場の運用によります。
残業を断りたいのですが、できますか?
小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)を免除されます。2025年4月の改正で対象が3歳未満から小学校就学前まで拡大されました。お迎えの時間がある場合など、根拠を持って残業を免除してもらえます。請求方法は職場の人事に確認してください。
育児中に夜勤を外してもらえますか?
小学校就学前の子を養育する労働者が請求すれば、深夜業(午後10時から午前5時)を免除されます。看護師の夜勤調整の法的な根拠になります。預け先がない、生活リズムが合わないといった事情があれば、深夜業の免除を職場に請求できます。
時短勤務はいつまで使えますか?
3歳に満たない子を養育する場合、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度を利用できます。3歳以上小学校就学前については、2025年10月から、始業時刻の変更・テレワーク・短時間勤務などから2つ以上を選べる柔軟な働き方の措置が用意されました。利用できる期間や内容は職場の規程で確認してください。
時短にすると収入が下がるのが不安です。
時短にすると勤務時間に応じて賃金は下がりますが、2歳未満の子を養育する時短勤務には、賃金額の10%相当が支給される育児時短就業給付金(2025年4月創設)があります。対象や金額は本人の状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認してください。
急な欠勤が続いて、職場に居づらいです。どうすればいいですか?
子どもの体調不良による欠勤は避けられないものです。子の看護等休暇など使える制度を活用しつつ、病児保育やサポートの登録、家族との分担、業務の引き継ぎルールの共有といった備えで、当日の負担を減らせます。一人で抱え込まず、師長や相談窓口に状況を共有しておくことも大切です。
育児を理由に評価を下げられたり不利益な扱いを受けたりしませんか?
育児休業や子の看護等休暇の取得、短時間勤務・残業免除・深夜業免除などの制度を利用したことを理由とする不利益な取扱いは、育児・介護休業法や男女雇用機会均等法で禁止されています。もし不利益な扱いを受けたと感じたら、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
今の職場で両立が難しいとき、転職した方がいいですか?
まずは今の職場で使える制度(子の看護等休暇・残業免除・深夜業免除・短時間勤務)を確認し、それでも生活が回らないときに、働き方を変える選択肢として転職を検討するのが現実的です。転職しても子どもの体調不良そのものはなくならないため、残業や夜勤の少ない働き方を選べるか、保育支援があるかを確認して比較しましょう。
復職後すぐに夜勤に戻らないといけませんか?
小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば深夜業(夜勤)を免除されます。復職直後は子どもが体調を崩しやすく、生活リズムも不安定になりがちなので、最初は深夜業免除や短時間勤務を使って生活を安定させ、落ち着いてから段階的に勤務を増やす方法が現実的です。いつどう戻すかは、復職前の面談で師長と見通しを共有しておきましょう。
子の看護等休暇は時間単位で取れますか?
時間単位での取得が可能かどうかは職場の運用によります。半日単位・時間単位で取れると、通院や予防接種など短時間の用事に使いやすくなります。自分の職場でどの単位で取得できるかを、就業規則や人事に確認しておきましょう。
参考資料
次のアクション
育児との両立は、使える制度の確認と備えから始めましょう。