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妊娠がわかった看護師さんへ。夜勤・立ち仕事をどう調整するか、職場に何を伝えるか

2026年5月23日2026年7月8日 更新5分で読める
妊娠がわかった看護師さんへ。夜勤・立ち仕事をどう調整するか、職場に何を伝えるか

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AI引用向け要約最終確認: 2026年7月8日

この記事の結論

妊娠がわかったけれど、夜勤や立ち仕事、報告のタイミングが不安。

  • 妊娠中の女性が請求すれば、深夜業(午後10時〜午前5時)・時間外労働・休日労働はさせられない(労働基準法第66条)。看護師の夜勤免除の法的な土台はここにあります。
  • 妊娠中の女性が請求すれば、軽易な業務への転換が認められます(労働基準法第65条第3項)。
  • 主治医の指導は「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」で職場に正確に伝えられ、職場は均等法第13条に基づき対応する義務があります。
  • 妊娠・出産や母性保護措置を受けたことを理由とする解雇・降格・減給などの不利益取扱いは法律で禁止されています(均等法第9条第3項)。
  • 体調は人それぞれです。何を制限するかは自己判断ではなく、主治医・産業医に相談したうえで決めましょう。

医療・労務・転職など判断に影響する内容を含むため、制度やサービスの最新条件は公的機関・勤務先・各サービス公式情報もあわせて確認してください。

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妊娠がわかったのに、夜勤も立ち仕事も今まで通り続けていいのか不安

妊娠検査薬の陽性を確認したあと、最初に頭をよぎるのが「この働き方を続けて大丈夫だろうか」という不安だった、という看護師さんは多いはずです。

夜勤の仮眠中に張りを感じても代わりがいない。患者さんの体位変換やストレッチャー移乗で腹圧がかかる。立ちっぱなしで足がむくみ、つわりで匂いがつらいのに病棟を離れられない。点滴の準備で薬剤に触れる場面もある。それでも「人手が足りないから言い出せない」「迷惑をかけたくない」と、ぎりぎりまで我慢してしまう。

そして一番悩ましいのが、いつ、誰に、どこまで伝えるかです。安定期に入る前に流産の可能性もあるなかで職場に報告するのは怖い。でも、夜勤や重い業務を続けるのも怖い。この板挟みのなかで、根拠のないまま「みんなやってきたから」と無理を重ねてしまう人が少なくありません。

ここで知っておいてほしいのは、妊娠中の働き方は「気合い」や「職場の温情」ではなく、法律で守られた権利として調整できるということです。労働基準法には妊産婦を守るための規定があり、妊娠中の女性が請求すれば、深夜業や時間外労働をさせることはできません。主治医の指導があれば、勤務時間の短縮や業務の軽減を職場に求めることもできます。

この記事では、妊娠中の看護師さんが法律上どんな調整を請求できるのか、母健連絡カードという仕組みをどう使うのか、夜勤や立ち仕事をどう減らすか、そして職場にいつ何を伝えるかを、現場目線で整理していきます。

要点まとめ

  • 妊娠中の女性が請求すれば、深夜業(午後10時〜午前5時)・時間外労働・休日労働はさせられない(労働基準法第66条)。看護師の夜勤免除の法的な土台はここにあります。
  • 妊娠中の女性が請求すれば、軽易な業務への転換が認められます(労働基準法第65条第3項)。
  • 主治医の指導は「母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)」で職場に正確に伝えられ、職場は均等法第13条に基づき対応する義務があります。
  • 妊娠・出産や母性保護措置を受けたことを理由とする解雇・降格・減給などの不利益取扱いは法律で禁止されています(均等法第9条第3項)。
  • 体調は人それぞれです。何を制限するかは自己判断ではなく、主治医・産業医に相談したうえで決めましょう。
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こんな悩みを持つ看護師さんへ

この記事は、妊娠がわかった、あるいは妊娠を計画している看護師さんで、次のような状況にある方に向けて書いています。

  • 夜勤を続けていいのか、いつ免除を申し出ればいいのか分からない
  • つわりや切迫の兆候があるのに、人手不足で言い出せない
  • 立ち仕事・体位変換・重い介助が体に負担で、業務を軽くしてほしい
  • いつ、誰に妊娠を報告すればいいのか迷っている
  • 「妊娠を理由に評価が下がるのでは」「契約を切られるのでは」と不安
  • 産休前にどこまで働けるのか、無理をしている自覚がある

これらは「気にしすぎ」ではありません。妊娠中の体調や業務負担は個人差が大きく、しかも一人で抱え込みやすいテーマです。だからこそ、感覚ではなく、制度と相談先を知ったうえで判断することが大切です。

読み終えたとき、「自分は何を請求できて、誰に何を伝えればいいのか」が具体的に分かる状態を目指します。

なぜ妊娠中の看護師は無理を重ねやすいのか

妊娠中の働き方で看護師さんが悩みやすいのには、構造的な理由があります。

ひとつは、夜勤・交代制を前提にしたシフトです。看護の現場は24時間体制で回っており、一人が夜勤を外れると他のスタッフの夜勤回数が増えます。「自分が抜けたら同僚に負担がかかる」という気持ちが、免除の申し出をためらわせます。

もうひとつは、身体的な負荷の高さです。患者さんの移乗・体位変換・入浴介助など腹圧がかかる動作、長時間の立ち仕事、夜勤による生活リズムの乱れは、妊娠中の体に負担となりうるものです。日本看護協会も、看護職の妊娠・出産と仕事の両立を支援する情報を整理しています(Source: 日本看護協会「家庭と仕事の両立(妊娠・出産・育児、介護と仕事)」)。

そして三つ目が、「報告のタイミング」の難しさです。安定期前は流産のリスクもあり、早く言うか待つか迷う。一方で、夜勤や重い業務をすぐ調整してもらうには、早めの報告が必要になる。このジレンマが、判断を曖昧にします。

ここで効いてくるのが、労働基準法の母性保護規定です。これは「妊産婦(妊娠中および産後1年を経過しない女性)」を守るために設けられた仕組みで、看護師という職種に限らず、すべての女性労働者に適用されます(Source: 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」)。気合いではなく、この制度が無理を止めるための土台になります。

加えて、看護師の働き方は「妊娠したから即・全部休む」ではなく、「どの業務を、いつから、どの程度減らすか」というグラデーションで調整するのが現実的です。夜勤だけ外す人もいれば、日勤専従に切り替える人、外来や記録業務へ配置転換する人、つわりの時期だけ勤務時間を短縮する人もいます。どの調整が自分に合うかは、体調・妊娠経過・職場の体制によって変わります。だからこそ、選択肢を全部知ったうえで、主治医・職場と相談して決めることが大切になります。

今すぐ確認したいポイント

妊娠がわかったら、無理を続ける前に、次の点を確認しておきましょう。

自分が請求すれば外せる業務がある

労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、時間外労働・休日労働・深夜業(午後10時から午前5時)をさせることはできないと定められています(労働基準法第66条第2項・第3項)(Source: 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」)。看護師の「妊娠中の夜勤免除」が認められる法的な根拠は、ここにあります。深夜業の制限を請求すれば、職場は妊娠中のあなたを深夜帯に勤務させることができません。

また、変形労働時間制が適用される職場でも、妊産婦が請求すれば1日・1週の法定労働時間を超えて働かせることはできません(同第66条第1項)。

軽易な業務への転換を求められる

妊娠中の女性が請求した場合、職場は他の軽易な業務に転換させなければならないと定められています(労働基準法第65条第3項)(Source: 同)。重い介助や立ち仕事の多い部署から、外来・記録業務・相談業務など負担の軽い業務への配置転換を相談できる根拠です。

主治医の指導は「母健連絡カード」で伝える

「つわりがひどい」「切迫の兆候がある」「通勤の負担を減らしたい」といった具体的な配慮は、主治医の判断にもとづいて職場に伝えるのが確実です。そのための公式な仕組みが、母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)です。主治医が「症状」「必要な措置」「期間」を記入し、本人が職場に提出すると、職場は男女雇用機会均等法第13条にもとづいて勤務時間の変更・休憩・作業制限などの措置を講じる義務があります(Source: 厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について」)。様式は母子健康手帳にも掲載されています。

不利益な扱いは禁止されている

「妊娠を伝えたら評価を下げられるのでは」「契約を更新してもらえないのでは」という不安は当然のものです。ただし、妊娠・出産・産前産後休業の取得、母性保護措置や母性健康管理措置を受けたことを理由とする解雇・契約不更新・降格・減給などの不利益取扱いは、法律で禁止されています(男女雇用機会均等法第9条第3項)(Source: 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」)。請求は、引け目を感じる必要のない正当な権利です。

看護の現場でどの業務をどう調整するか

「権利として請求できる」と分かっても、実際の病棟業務にあてはめると何をどう減らせばいいのか迷うものです。看護師に多い負担と、調整の考え方を整理しておきます。

夜勤・交代制勤務

最も影響が大きいのが夜勤です。妊娠中の女性が深夜業の制限を請求すれば、職場は午後10時から午前5時の勤務をさせられません(労働基準法第66条)。日勤専従への切り替え、夜勤回数の段階的な削減など、職場ごとに運用は異なりますが、請求すれば深夜帯を外せるのが原則です。日本看護協会も、看護職の夜勤・交代制勤務の負担軽減に向けた考え方を整理しています(Source: 日本看護協会「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」)。

体位変換・移乗・入浴介助などの身体介助

腹圧がかかる動作や中腰での作業は、妊娠中の体に負担となりうるものです。チームでの介助体制や、リフト・スライディングシートなどの福祉用具の活用、担当患者の調整などで負担を減らせます。どの動作を避けるべきかは主治医の指導をもとに、師長・チームと共有しましょう。

長時間の立位・つわりへの配慮

立ちっぱなしの業務はむくみや張りにつながりやすく、つわりの時期は匂いや空腹で体調を崩しやすくなります。座って行える業務(記録、電話対応、相談業務)への一部振り替え、こまめな休憩・水分補給、勤務時間の短縮などが配慮の例です。母健連絡カードに「長時間の立位を避ける」「休憩を確保する」と記載されていれば、職場は対応する義務があります。

薬剤・感染リスクのある業務

抗がん剤など一部の薬剤の取り扱いや、特定の感染症患者のケアについては、妊娠中は配慮が必要とされる場合があります。何を避けるべきかは職場の安全管理ルールと主治医・産業医の判断によるため、自己判断せず確認してください。労働基準法でも、妊産婦を妊娠・出産・哺育に有害な業務に就かせることはできないと定められています(同第64条の3)(Source: 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」)。

解決のための3ステップ

妊娠中の働き方の調整は、次の3ステップで進めると整理しやすくなります。

ステップ1:体調と必要な配慮を主治医に相談する

何を制限すべきかは、妊娠週数・経過・体調によって人それぞれです。夜勤を続けてよいか、立ち仕事をどこまで許容できるか、いつから業務を軽くすべきかは、自己判断ではなく、まず主治医(産婦人科)に相談してください。切迫早産の兆候やつわりの程度など、医学的な判断が必要な部分は専門家に委ねるのが安全です。

ステップ2:母健連絡カードや申し出で職場に正確に伝える

主治医から具体的な指導(例:夜勤を控える、長時間立位を避ける、通勤ラッシュを避ける)があれば、母健連絡カードに記入してもらい、職場に提出します。深夜業や時間外労働の制限は、カードがなくても本人の請求でできますが、勤務時間短縮や通勤緩和などの具体的措置は、カードがあると話が通りやすくなります。直属の上司(主任・師長)と看護部・人事に、いつから何を調整したいかを伝えましょう。

ステップ3:産休までのシフトと引き継ぎを早めに設計する

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から請求できます(Source: 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」)。逆算して、夜勤をいつ外れるか、重い業務をいつ手放すか、産休に向けた引き継ぎをどう進めるかを、早めに師長と共有しておくと、自分も同僚も見通しが立ちます。早めの計画は、結果的にチーム全体の負担を減らします。

産後休業は出産日の翌日から8週間で、本人の請求がなくても就業できない期間です。さらに、産休に続けて育児休業を取得する場合は、いつから・どのくらいの期間取得するか、復職時期の見込みも含めて、早い段階で人事と確認しておくと、休業中の手続きや復職後の働き方の相談がスムーズになります。産休・育休のあいだの社会保険料や給付の扱いは制度が細かく、本人の状況で変わるため、勤務先の人事や、雇用保険の給付についてはハローワークに確認しておくと安心です。

今の職場で改善するルート

妊娠中の働き方は、転職よりもまず今の職場で調整できる余地が大きいテーマです。今の職場で確認・相談したいのは次の点です。

  • 妊娠の報告先と相談ルート(主任・師長・看護部・人事のどこに、どの順で伝えるか)
  • 夜勤免除・日勤専従への切り替えの実績と手続き
  • 軽易業務への配置転換が可能な部署(外来、健診、相談、記録業務など)
  • 母健連絡カードの提出先と、提出後の対応の流れ
  • つわり・切迫時の休暇や休職の扱い(年次有給休暇、傷病に関する休暇など)
  • 産前産後休業・育児休業の取得手続きと、休業中の連絡方法

就業規則・育児休業規程に妊娠・出産時の対応が明記されていることも多いので、一度確認しておくと安心です。もし上司に直接相談しづらい場合は、看護部の相談窓口、産業医、衛生委員会など、職場内の別ルートを使う方法もあります。

転職で解決しやすいこと・しにくいこと

「今の職場では妊娠中の配慮が得られそうにない」と感じたとき、転職も選択肢に入ります。ただし、妊娠中・妊娠を希望する時期の転職は、解決しやすいことと、しにくいことを分けて考える必要があります。

転職で解決しやすいこと

  • 日勤のみ・夜勤のない働き方(外来、クリニック、健診センター、訪問看護の一部など)を選ぶこと
  • 立ち仕事・重い介助の少ない部署を、入職前に確認して選ぶこと
  • 母性保護や両立支援の運用実績がある職場を、求人内容や面接で見極めること

転職で解決しにくいこと

  • 妊娠中・産休直前の入職は、産前産後休業・育児休業の取得要件(雇用期間など)の面で制約が出る場合があること。育児休業の取得可否は職場の規程や雇用形態で変わるため、転職前に必ず確認が必要です。
  • 転職直後は職場の人間関係や業務に慣れる負担が加わり、体調管理との両立が難しくなりやすいこと
  • 「妊娠を理由に必ず希望が通る」とは限らないこと。法律で守られている権利でも、職場ごとの運用や説明には差があります。

転職すれば妊娠中の悩みがすべて解決する、と断定することはできません。まずは今の職場でどこまで調整できるかを確認し、そのうえで、産後・復職を見据えた働き方として転職を検討するのが現実的です。育児との両立を見据えた職場選びは、子育て中の看護師さんへ。無理なく働き続ける職場選びのポイントもあわせて参考にしてください。

一人で抱え込まず、相談できる先を持っておく

妊娠中の不安は、職場の同僚には話しづらく、家族には「無理しないで」と言われるだけで具体的な解決にならないことも多いものです。だからこそ、相談先を複数持っておくことが大切です。

体調や妊娠経過に関わる不安は主治医へ、職場での配慮や勤務調整に関わることは産業医・看護部・人事へ。母性健康管理措置や不利益取扱いについて職場とトラブルになりそうなときは、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)が相談窓口になっています。

そして、「誰にも言えない不安を整理したい」というときは、はたらく看護師さんのカンゴさんに匿名で相談できます。夜勤を外したいけれど言い出せない、産後の働き方が見えない、職場に迷惑をかけている気がして苦しい。そうした気持ちを言葉にして整理するだけでも、次の一歩が見えやすくなります。

まとめ

妊娠がわかった看護師さんが抱える「夜勤を続けていいのか」「立ち仕事がつらい」「いつ報告すべきか」という悩みは、気合いや我慢ではなく、制度を使って調整できるものです。

ポイントは3つです。

  1. 請求できる権利を知る:妊娠中の女性が請求すれば、深夜業・時間外労働・休日労働はさせられず(労基法第66条)、軽易業務への転換も求められます(同第65条第3項)。
  2. 主治医と職場をつなぐ:体調や必要な配慮は主治医に相談し、母健連絡カードで職場に正確に伝える。職場は均等法第13条に基づき対応する義務があります。
  3. 早めに計画する:産前休業は予定日6週間前(多胎14週間前)から。逆算して夜勤離脱・業務軽減・引き継ぎを設計すれば、自分も同僚も見通しが立ちます。

妊娠・出産を理由とした不利益な扱いは法律で禁止されています。請求は引け目を感じることではありません。まずは主治医に体調と働き方を相談し、必要な配慮を母健連絡カードや申し出として職場に伝えることから始めてみてください。

よくある質問

妊娠中でも夜勤を続けなければいけませんか?

いいえ。妊娠中の女性(妊産婦)が請求した場合、職場は深夜業(午後10時から午前5時)をさせることができません(労働基準法第66条)。これが看護師の夜勤免除の法的な根拠です。請求すれば夜勤を外せますが、何をどこまで控えるべきかは体調により異なるため、主治医にも相談して判断しましょう。

妊娠はいつ職場に報告すればいいですか?

医学的に「この週数で」という決まりはありません。ただし、夜勤免除や業務軽減をすぐに調整してもらうには、早めの報告が必要になります。安定期前の報告に不安がある場合は、まず主任・師長に「体調面で相談したいことがある」と伝え、配慮を受けながら時期を調整する方法もあります。

つわりがひどくて出勤がつらいときはどうすればいいですか?

主治医に相談し、必要であれば母健連絡カードに「症状」「必要な措置」「期間」を記入してもらいましょう。職場は均等法第13条にもとづき、勤務時間の短縮や休憩、作業制限などの措置を講じる義務があります。年次有給休暇や、職場の傷病に関わる休暇制度を使える場合もあります。

立ち仕事や重い介助を軽くしてもらえますか?

妊娠中の女性が請求した場合、職場は軽易な業務への転換をさせなければなりません(労働基準法第65条第3項)。外来・記録・相談業務など、腹圧のかからない業務への配置転換を相談できます。具体的にどの動作を避けるべきかは、主治医の指導をもとに伝えると話が通りやすくなります。

母健連絡カードはどこでもらえますか?

母性健康管理指導事項連絡カードの様式は、母子健康手帳に掲載されているほか、厚生労働省のサイトからも入手できます。健診の際に主治医に記入を依頼し、職場の上司・人事に提出します。診断書に準じた効力を持つ書類として扱われます。

妊娠を理由に評価を下げられたり、契約を切られたりしませんか?

妊娠・出産・産前産後休業の取得、母性保護措置・母性健康管理措置を受けたことを理由とする解雇・契約不更新・降格・減給などの不利益取扱いは、男女雇用機会均等法第9条第3項で禁止されています。もし不利益な扱いを受けたと感じたら、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

産前産後休業はいつからいつまでですか?

産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人が請求した場合に取得できます。産後休業は出産日の翌日から8週間で、これは本人が請求しなくても就業できない期間です。ただし産後6週間を経過後、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務には就くことができます(労働基準法第65条)。

派遣やパートでも母性保護の対象になりますか?

労働基準法の母性保護規定(夜勤・時間外労働の制限、軽易業務転換など)は、雇用形態を問わず適用されます。一方で、育児休業など育児・介護休業法上の制度は、雇用期間などの要件がある場合があります。自分の雇用形態でどの制度が使えるかは、勤務先の人事や規程で確認してください。

妊娠中に体調を崩して働けなくなったらどうすればいいですか?

まず主治医に相談し、就業の可否について判断を受けてください。働くことが難しい場合は、母健連絡カードによる勤務軽減・休業、年次有給休暇、傷病に関わる休暇・休職制度などの選択肢があります。健康保険から支給される手当などの個別の条件は、加入している健康保険の運営機関や勤務先に確認しましょう。

夜勤を外したら、その分の手当が減って収入が下がるのが不安です。

夜勤を外すと夜勤手当の分だけ月収が下がることはあります。ただし、体調と赤ちゃんの安全を優先する判断が前提です。収入面の不安は、傷病手当金・出産手当金・育児休業給付など利用できる給付の見込みも含めて、勤務先の人事や、雇用保険の給付はハローワークに確認したうえで全体像をつかむと整理しやすくなります。給付の率や金額は本人の状況で変わるため、ここでは断定せず、確認先を頼ってください。

同僚に夜勤の負担をかけるのが申し訳なくて、免除を言い出せません。

その気持ちはとても自然なものですが、妊娠中の母性保護は法律で認められた権利で、職場全体で支える前提のものです。早めに師長へ相談し、シフトや引き継ぎを計画的に組み直すことが、結果としてチームの負担を平準化します。一人で抱え込まず、まず相談することから始めましょう。

参考資料

次のアクション

妊娠中の働き方の不安は、一人で抱えず、整理しながら一歩ずつ進めましょう。

  • まず体調と妊娠経過の不安は主治医に相談し、必要なら母健連絡カードを依頼する
  • 夜勤免除・業務軽減・産休の手続きは、主任・師長・看護部・人事に早めに相談する
  • 「誰にも言えない不安を整理したい」ときは、カンゴさんに匿名で相談してみる
  • 産後・復職を見据えた働き方を考えたいときは、子育て中の看護師さんへ。無理なく働き続ける職場選びのポイントを読む
  • 日勤のみ・両立しやすい職場を具体的に比較したいときは、求人情報やレバウェル看護などの看護師専門の転職紹介サービスで、母性保護・両立支援の運用実績を確認する

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