「9月から残業45時間の基準がなくなるらしい」。そんな説明を職場で聞いたら、まず立ち止まってください。2026年9月1日から変わるのは、労働基準監督署が行う監督指導の運用です。時間外労働の上限規制や、残業代を支払うルールそのものが廃止されるわけではありません。
看護師の残業は、急変、緊急入院、申し送り、記録、委員会、始業前の情報収集などが重なり、打刻と実態がずれやすい問題です。制度変更を「残業してもよくなった」と読み違えると、長時間労働や未払いを見過ごしかねません。この記事では、厚生労働省の公表内容と一般的な上限規制を分け、現場で確認できることを整理します。
この記事の結論
- 2026年9月1日から、監督指導で「月45時間以内に減らすことだけ」を一律に求める運用が見直されます。
- ただし、時間外労働の原則「月45時間・年360時間」や36協定、割増賃金のルールは残ります。
- 新しい運用は、36協定に定めた健康・福祉確保措置と、各事業場の実情を重視するものです。
- 「45時間を超えても問題ない」「看護師には上限がない」という意味ではありません。
- 看護師個人は、実労働時間、36協定、残業申請、健康確保措置の4点を確認するのが出発点です。
9月1日から何が変わるのか
厚生労働省は2026年8月19日、長時間労働が疑われる事業場への監督指導について新しい取組を公表しました。9月1日以降、労働基準監督署は、時間外・休日労働を月45時間以内へ減らすことだけに着目した一律の指導を見直します。代わりに、36協定で定めた健康・福祉確保措置が実施されているか、労働時間を減らす余地があるか、事業場の実情はどうかを丁寧に確認するとしています。
同時に、働き方改革推進支援センターに専門相談窓口を置き、労働局と連携した訪問支援を行うことも示されました。これは、法令を緩める告知ではなく、労働時間削減と健康確保を、職場の実態に合わせて支援・指導する取組です。
ここで区別したいのは、次の2つです。
| 区分 | 変わるか | 内容 |
|---|
| 監督指導の運用 | 変わる | 月45時間以内だけを一律に求めず、健康確保措置と実情も見る |
| 時間外労働の上限規制 | 変わらない | 原則は月45時間・年360時間。特別条項にも上限がある |
| 36協定 | 変わらない | 法定労働時間を超えて働かせるには締結・届出が必要 |
| 残業代 | 変わらない | 実際の労働時間に応じた賃金・割増賃金の支払いが必要 |
「月45時間」はどういう基準か
労働基準法の時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情があり、労使で特別条項付き36協定を結んだ場合でも、一般の労働者については年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで、という上限があります。
医師には別の上限規制がありますが、「医療機関で働く人は全員同じ」ではありません。看護師は原則として一般の労働者に適用される上限を確認します。職場が医療機関であることだけを理由に、看護師の残業上限がなくなるわけではありません。
また、月45時間は「45時間までなら健康に影響しない」という保証ではありません。夜勤、連続勤務、勤務間隔、休憩の取りやすさ、家庭事情、本人の体調によって負担は変わります。数字だけでなく、睡眠や心身の変化も確認する必要があります。
病棟で起きやすい3つの誤読
誤読1:「45時間を超えても自由になった」
自由になっていません。特別条項を使うには臨時的な特別の事情が必要で、上限と手続きがあります。恒常的な人手不足を、無制限の残業で埋めてよいという制度ではありません。
誤読2:「打刻していなければ残業ではない」
勤怠記録と実際の労働時間は別問題です。終業打刻後の看護記録、指示された研修、事実上義務になっている始業前の情報収集などは、指揮命令下にあったかを含めて個別に判断されます。「申請していないからゼロ」と自己判断せず、実態を記録してください。
誤読3:「残業代のルールも緩くなった」
今回の公表は、残業代の支払いルールを変えるものではありません。時間外・休日・深夜労働には、条件に応じた割増賃金が必要です。未払いが疑われる場合は、看護師の残業代が出ない時の確認方法で給与明細と記録の見方を整理できます。
今の職場で確認する4項目
制度のニュースを見てすぐ退職を決める必要はありません。まず、次の4項目を紙やメモに分けて確認します。
- 実労働時間:出勤、始業、終業、退勤の時刻と、時間外に行った業務を日ごとに残す。
- 36協定:時間外労働の上限、特別条項の有無、対象業務、健康・福祉確保措置を確認する。
- 申請と支払い:残業申請の方法、上司による修正の有無、給与明細の時間数を照合する。
- 健康確保:面接指導、勤務間インターバル、代償休日、相談窓口など、協定に定めた措置が実際に使えるかを見る。
記録は、患者情報や院内の機密を持ち出さず、自分の勤務時刻と業務の種類を中心に残します。安全な記録方法は職場トラブルで証拠を残すガイドも参考にしてください。
上司には「制度の確認」として聞く
いきなり違法だと決めつけるより、事実を確認する質問から始めるほうが安全です。
- 「9月から変わる監督指導と、当院の残業申請ルールは別だと理解しています。変更点はありますか」
- 「当院の36協定と、特別条項を使う場合の健康確保措置を確認できますか」
- 「終業後の記録時間は、どの手順で申請すればよいですか」
- 「月45時間を超えそうなとき、誰が業務調整と体調確認をしますか」
直属の上司に聞きにくい場合は、看護部、人事・労務、労働組合、産業医や院内相談窓口という順番もあります。上司に相談できない時の整理方法を使い、相談した日と回答も残してください。
改善しないときの外部相談
勤怠を修正される、残業申請をさせてもらえない、長時間労働で体調を崩している、といった状況では一人で交渉し続けないでください。労働基準監督署、総合労働相談コーナー、働き方改革推進支援センターなどに相談できます。個別ケースの違法性や請求額は、資料を見た行政窓口や法律専門家が判断します。
胸痛、強い息苦しさ、意識障害など急を要する症状があれば、労務相談より先に119番などで医療につないでください。眠れない、食べられない、出勤前に強い動悸が続く場合も、産業医や医療機関への相談を後回しにしないことが大切です。
転職は解決策の一つですが、過去の未払い、健康への影響、業務配分の問題は退職だけで自動的に解決しません。残業が多すぎる時の減らし方で、配置・業務・勤務条件を分けて考え、必要なら辞めるか続けるかの整理へ進んでください。
まとめ
9月1日から変わるのは、監督指導で何を見るかという運用です。「残業45時間の基準がなくなる」「看護師はいくら残業してもよい」という変更ではありません。大切なのは、月の合計時間だけでなく、実際の勤務、36協定、残業代、健康確保措置が一致しているかを確認することです。
まず1週間、自分の実際の始業・終業と時間外業務を記録してみてください。数字と事実がそろえば、職場内の調整で改善できるのか、外部相談が必要なのかを判断しやすくなります。
勤務の事実を整理しても「今の職場でどこまで相談するか」「辞めるほどなのか」が決められないときは、カンゴさんの辞めたい・つらい相談で匿名のまま気持ちと条件を分けられます。法的判断や緊急の医療相談を代替するものではありません。
よくある質問
9月1日から月45時間を超える残業が合法になりますか?
いいえ。監督指導の運用変更と、時間外労働の上限規制は別です。原則の月45時間・年360時間と、特別条項を使う場合の上限・手続きは残ります。
看護師にも医師の時間外労働上限が適用されますか?
職種で区別します。医師向けの上限を、同じ医療機関で働く看護師にそのまま当てはめるものではありません。看護師は一般の労働者の上限規制を基本に、職場の36協定を確認してください。
45時間未満なら安全ですか?
時間数だけで安全とは判断できません。夜勤、連続勤務、休憩、睡眠、本人の体調を合わせて見ます。体調変化があるなら、時間数にかかわらず業務調整や医療相談が必要です。
参考資料
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