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時短勤務を考える看護師さんへ。1日6時間の制度・収入・職場での進め方

2026年5月23日2026年5月24日 更新5分で読める
時短勤務を考える看護師さんへ。1日6時間の制度・収入・職場での進め方

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AI引用向け要約最終確認: 2026年5月24日

この記事の結論

看護師の時短勤務(1日原則6時間)の制度、収入を補う給付、職場での進め方を、厚労省の情報をもとに整理します。

  • 3歳に満たない子を養育する労働者には、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が用意されています(育児・介護休業法)。
  • 対象は、日々雇用でない・現在の所定労働時間が6時間を超える・適用期間に育児休業中でない労働者です。労使協定で一部除外される場合があります。
  • 2025年4月から、2歳未満の子を養育する時短勤務には、賃金額の10%相当が支給される育児時短就業給付金が創設されました。
  • 3歳以上小学校就学前には、2025年10月から、短時間勤務を含む柔軟な働き方の措置(2つ以上から選択)が用意されました。
  • 時短は残業免除・深夜業免除・子の看護等休暇と組み合わせて使えます。給付の金額は本人の状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認しましょう。

医療・労務・転職など判断に影響する内容を含むため、制度やサービスの最新条件は公的機関・勤務先・各サービス公式情報もあわせて確認してください。

時短にしたいけれど、収入も肩身の狭さも気になって踏み出せない

育児や家庭の事情で「フルタイムはもう難しい」と感じても、時短勤務に踏み出すのをためらう看護師さんは多いものです。

時短にすれば収入が下がる。業務量は変わらないのに勤務時間だけ短くなって、結局は持ち帰りや残業になる。早く帰ることで同僚に負担をかけている気がして、肩身が狭い。そもそも自分の職場で時短が使えるのか、いつまで使えるのか分からない。こうした不安が重なって、無理を続けたまま限界が近づいてしまうことがあります。

ここで知っておいてほしいのは、時短勤務は法律で定められた制度で、収入の減少を一定程度カバーする給付も用意されているということです。3歳に満たない子を養育する労働者には、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度があり(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「短時間勤務等の措置」)、2025年4月には時短中の収入減を補う育児時短就業給付金も創設されました(Source: 厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」)。

この記事では、看護師さんが時短勤務を考えるときに知っておきたい、制度の枠組み、収入の考え方、職場での進め方、そして残業免除など他の制度との組み合わせ方を、厚生労働省の一次情報をもとに整理します。給付の率・金額は本人の状況で変わるため断定せず、確認すべき先も明示します。

要点まとめ

  • 3歳に満たない子を養育する労働者には、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が用意されています(育児・介護休業法)。
  • 対象は、日々雇用でない・現在の所定労働時間が6時間を超える・適用期間に育児休業中でない労働者です。労使協定で一部除外される場合があります。
  • 2025年4月から、2歳未満の子を養育する時短勤務には、賃金額の10%相当が支給される育児時短就業給付金が創設されました。
  • 3歳以上小学校就学前には、2025年10月から、短時間勤務を含む柔軟な働き方の措置(2つ以上から選択)が用意されました。
  • 時短は残業免除・深夜業免除・子の看護等休暇と組み合わせて使えます。給付の金額は本人の状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認しましょう。
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こんな悩みを持つ看護師さんへ

この記事は、時短勤務を考えている、あるいはすでに時短で働いている看護師さんで、次のような状況にある方に向けて書いています。

  • 育児や家庭の事情でフルタイムが難しく、時短にしたいが収入が不安
  • 時短にしたら同僚に負担をかける気がして言い出せない
  • 時短なのに業務量が変わらず、結局残業や持ち帰りになっている
  • 自分の職場で時短が使えるのか、いつまで使えるのか分からない
  • 時短から、いつどうフルタイムに戻すか迷っている
  • 夜勤や残業も含めて、勤務全体をどう調整すればいいか分からない

時短勤務は「甘え」でも「特別扱い」でもなく、働き続けるために用意された制度です。だからこそ、感覚ではなく、制度の枠組みと収入の見通し、職場の運用を知ったうえで判断することが大切です。無理を続けて心身を壊してから辞めるより、早めに働き方を調整して続けるほうが、長い目で見ればキャリアにも生活にもプラスになることが多いものです。

読み終えたとき、「自分は時短をどう使えて、収入はどう変わり、職場に何を確認すればいいか」が具体的に分かる状態を目指します。

なぜ看護師の時短勤務は難しく感じるのか

時短勤務をためらう背景には、看護師ならではの事情があります。

ひとつは、収入への影響です。看護師の給与は基本給に加え、夜勤手当や残業代の比重が大きいことがあります。時短にすると勤務時間が減るだけでなく、夜勤を外せば夜勤手当もなくなり、収入の下がり幅が大きく感じられることがあります。

もうひとつは、業務量と勤務時間のミスマッチです。勤務時間は6時間に短縮されても、受け持ち患者の数や記録・委員会などの業務が見合って減らなければ、時間内に終わらず持ち帰りや残業につながります。「時短なのに忙しさは変わらない」という不満は、ここから生まれます。

そして三つ目が、職場の空気です。交代制のシフトで早く上がることへの遠慮、時短利用者が少ない職場での言い出しにくさ、「迷惑をかけている」という罪悪感。これらが、制度を使うことへの心理的なハードルになります。

ここで土台になるのが、育児・介護休業法の短時間勤務制度と、2025年に拡充された給付・措置です。制度を正しく知ることで、「無理して続けるか、辞めるか」の二択ではなく、「働き方を調整して続ける」という選択肢が見えてきます。育児休業の取得率が年々上がるなかで(2024年度は女性86.6%・男性40.5%。Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト)、復職後にどう働き続けるかは多くの看護師さんに共通する課題になっており、時短はその有力な選択肢の一つです。

今すぐ確認したいポイント

時短勤務を考えるうえで、まず押さえておきたい制度を整理します。

短時間勤務制度(原則6時間)

3歳に満たない子を養育する労働者に対して、事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を講じなければなりません(育児・介護休業法)(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「短時間勤務等の措置」)。これは事業主の義務であり、対象となる労働者は請求すれば利用できます。

対象となるのは、次の労働者です(Source: 同)。

  • 日々雇用される労働者でないこと
  • 現在の1日の所定労働時間が6時間を超えていること
  • 短時間勤務の適用期間に育児休業をしていないこと

ただし、労使協定がある場合、継続雇用1年未満・週の所定労働日数が2日以下・業務上短時間勤務が困難と認められる労働者は、対象外とされることがあります。短時間勤務が困難な業務がある場合は、代替措置(始業時刻の変更、テレワークなど)が講じられます。

育児時短就業給付金(2025年4月創設)

時短にすると収入が下がる、という不安に対応するのが、2025年4月に創設された育児時短就業給付金です。2歳未満の子を養育するために時短就業した雇用保険の被保険者に、原則として時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます(賃金水準を超えないよう調整されます)(Source: 厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」)。時短で減った収入の一部を補う仕組みです。

3歳以上の柔軟な働き方の措置(2025年10月)

子が3歳になると短時間勤務制度の対象から外れますが、2025年10月からは、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者向けに、始業時刻の変更・テレワーク・短時間勤務・保育施設の設置運営・養育両立支援休暇などから2つ以上を事業主が用意する「柔軟な働き方を実現するための措置」が義務づけられました(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「法改正のポイント」)。3歳以降も、職場が用意する措置のなかから働き方を選べます。

残業免除・深夜業免除と組み合わせられる

時短勤務は、残業免除(所定外労働の制限)や深夜業免除と組み合わせて使えます。所定外労働の制限は2025年4月から小学校就学前の子を養育する労働者に対象が拡大され、深夜業の制限とあわせて、請求すれば残業や夜勤を外せます(Source: 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)。時短だけでなく、勤務全体を組み合わせて調整するのが現実的です。

たとえば「日勤のみ・1日6時間・残業なし」という形は、短時間勤務制度・深夜業免除・残業免除の3つを組み合わせて実現します。どれか一つだけでは、勤務時間は短くても夜勤が残ったり、残業で結局遅くなったりします。自分が望む働き方を実現するには、どの制度をどう組み合わせればよいかを考えるのがポイントです。

時短にすると収入はどう変わるか

時短勤務でいちばん気になるのが収入です。実際にどう変わるかを、考え方の順序で整理しておきます。

まず、所定労働時間が減る分、基本給などの賃金が下がります。たとえば8時間勤務を6時間に短縮すると、勤務時間はおよそ4分の3になり、時間に比例する部分の賃金もそれに応じて下がるのが一般的です。具体的な計算方法(時間比例か、別の基準か)は職場の賃金規程によるため、人事に確認しましょう。

次に、夜勤を外すと夜勤手当がなくなります。看護師の収入は夜勤手当の比重が大きいことがあり、時短と夜勤免除を同時に行うと、下がり幅が大きく感じられることがあります。一方で、夜勤の負担と収入のどちらを優先するかは、生活と体調をふまえた選択です。

そのうえで、2歳未満の子を養育する場合は、育児時短就業給付金で賃金額の10%相当が補われます(Source: 厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」)。これは時短で減った収入の一部を補う仕組みです。給付の金額や対象期間は本人の状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認し、「時短後の賃金+給付」でどのくらいの手取りになるかの見通しを立ててから判断すると、不安が減ります。

数字を断定することはできませんが、「時短後の賃金」「夜勤手当の有無」「育児時短就業給付金」の3つを並べて見通しを立てる、という順序を押さえておけば、勢いではなく根拠を持って判断できます。

解決のための3ステップ

時短勤務は、制度の確認・収入の見通し・職場での進め方の3ステップで整理すると、踏み出しやすくなります。

ステップ1:自分が時短の対象か、いつまで使えるかを確認する

まず、自分が短時間勤務制度の対象になるか(雇用形態・所定労働時間など)、いつまで使えるか(原則3歳まで、職場によってはそれ以降の措置)を、就業規則・育児休業規程と人事に確認します。職場独自に対象年齢を引き上げている場合もあるので、規程の確認が出発点です。

ステップ2:収入の見通しを立てる

時短にすると、勤務時間に応じて賃金が下がります。夜勤を外す場合は夜勤手当の有無も収入に影響します。そのうえで、2歳未満の子を養育する場合は育児時短就業給付金(賃金額の10%相当)の対象になるかを確認します。給付の金額は本人の賃金や加入状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認し、手取りの見通しを立ててから判断すると安心です。

ステップ3:業務量と勤務時間のバランスを職場と擦り合わせる

「時短なのに業務量が変わらない」を防ぐには、勤務時間に見合った受け持ちや役割の調整が欠かせません。時短を始める前の面談で、受け持ち患者の数、委員会・係の担当、記録業務の分担などをどう調整するかを、師長と擦り合わせておきましょう。勤務時間だけ短くして業務量が据え置きでは、結局持ち帰りや残業になってしまいます。

時短中の役割とキャリアの考え方

時短勤務でもう一つ気がかりなのが、「時短にするとキャリアが止まってしまうのではないか」という不安です。リーダー業務や委員会から外れることで、復帰後についていけなくなるのでは、と感じる看護師さんもいます。

ここで大切なのは、時短は「キャリアの中断」ではなく「ペースの調整」だと捉えることです。子が小さい数年間はペースを落とし、生活が落ち着いてから役割を戻していく、という長い目での設計が現実的です。実際、短時間勤務などの制度を利用したことを理由に不利益な評価をすることは法律で禁止されており、時短を理由に昇進・昇格の道が閉ざされるべきものではありません。

時短中も、自分が担える役割(プリセプターの一部、特定の処置や記録の質の担保など)を師長と相談して持っておくと、時間は短くても職場での存在感を保ちやすくなります。逆に、何もかも手放すと復帰時のギャップが大きくなることもあります。時短のあいだに何を続け、何を一旦手放すかを意図的に選ぶことが、復帰後のスムーズさにつながります。子の成長に合わせて、時短の時間を少しずつ延ばしたり、夜勤を段階的に戻したりと、ペースを調整しながら役割を広げていく見通しを持っておくと、焦らずに済みます。

今の職場で改善するルート

時短勤務は、まず今の職場で確認・調整できることが多いテーマです。次の点を確認しておきましょう。

  • 短時間勤務制度の対象・利用条件と、利用できる期間(何歳まで)
  • 時短にした場合の賃金の計算方法(基本給・手当への影響)
  • 育児時短就業給付金の対象になるか、申請の段取り
  • 時短勤務者の受け持ち・役割・夜勤の扱いの調整ルール
  • 残業免除・深夜業免除・子の看護等休暇との併用の可否
  • 3歳以降に使える柔軟な働き方の措置(始業時刻変更・テレワークなど)

制度の有無だけでなく、「時短で働いている先輩がどんな受け持ちや役割になっているか」という運用面も確認できると、より具体的な見通しが立ちます。なお、短時間勤務などの制度を利用したことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されています(育児・介護休業法)(Source: 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」)。時短は引け目を感じる必要のない正当な制度です。

転職で解決しやすいこと・しにくいこと

今の職場で時短がうまく機能しない場合、転職も選択肢になります。ただし、解決しやすいことと、しにくいことを分けて考えましょう。

転職で解決しやすいこと

  • 時短勤務者の受け持ちや役割が業務量に見合って調整されている職場を選ぶこと
  • 残業が少なく定時で上がりやすい職場(外来、クリニック、健診、訪問看護の一部など)を選ぶこと
  • 時短利用者が多く、早く上がることへの理解がある職場を選ぶこと

転職で解決しにくいこと

  • 時短にすれば収入が下がること自体は、転職しても変わらないこと
  • 「時短歓迎」と求人にあっても、実際の業務量や同僚の理解は職場ごとに差があること
  • 転職直後は新しい職場に慣れる負担が加わり、当面は時短でも余裕が持ちにくい場合があること

時短のために転職すれば必ず解決する、とは言えません。まずは今の職場で制度と業務量の調整を確認し、それでも機能しないときに、働き方を変える選択肢として転職を検討するのが現実的です。育児との両立全体については育休明けの看護師さんへ。子どもの急な発熱・残業・夜勤と仕事をどう両立するかもあわせて参考にしてください。

一人で抱え込まず、相談できる先を持っておく

時短勤務は、「収入が下がる」「肩身が狭い」「業務が回らない」と、複数の不安が絡み合いやすいテーマです。だからこそ、相談先を内容に応じて使い分けるのがコツです。

制度や業務量の調整は職場の人事・師長へ、給付はハローワークへ。そして、「時短にしたいけれど言い出せない」「このまま続けられるか不安」という気持ちは、はたらく看護師さんのカンゴさんに匿名で相談できます。同じように働き方の調整に悩む看護師さんは大勢います。気持ちを言葉にして整理することで、何を職場に確認し、どんな働き方を選べばいいかが見えやすくなります。

まとめ

時短勤務を考える看護師さんが抱える「収入」「肩身の狭さ」「業務量」の不安は、制度を正しく知り、職場と擦り合わせることで、続けられる形に整えられます。

ポイントは3つです。

  1. 制度の枠組みを知る:3歳未満は原則6時間の短時間勤務、3歳以上就学前は柔軟な働き方の措置(2025年10月から2つ以上)。残業免除・深夜業免除とも組み合わせられます。
  2. 収入の見通しを立てる:時短で賃金は下がるが、2歳未満の子を養育する時短には育児時短就業給付金(賃金額の10%相当)がある。金額はハローワークと勤務先で確認する。
  3. 業務量を擦り合わせる:勤務時間を短くするだけでなく、受け持ちや役割を業務量に見合って調整しないと、持ち帰りや残業になってしまう。

時短は働き続けるための制度であり、引け目を感じる必要はありません。まずは自分が短時間勤務の対象か、いつまで使えるか、育児時短就業給付金の対象かを、職場とハローワークに確認することから始めてみてください。

よくある質問

看護師の時短勤務は1日何時間ですか?

3歳に満たない子を養育する労働者には、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が用意されています。これは事業主の義務です。職場によっては6時間以外の選択肢を用意していることもあるため、就業規則や人事で確認してください。

時短勤務はいつまで使えますか?

法律上の短時間勤務制度は、原則として子が3歳に達するまでです。3歳以上小学校就学前については、2025年10月から、始業時刻の変更・テレワーク・短時間勤務などから2つ以上を事業主が用意する柔軟な働き方の措置が利用できます。職場独自に対象年齢を引き上げている場合もあるので、規程を確認しましょう。

時短にすると収入はどれくらい下がりますか?

勤務時間に応じて賃金が下がり、夜勤を外す場合は夜勤手当の分も影響します。下がり幅は基本給と手当の構成によって異なります。一方、2歳未満の子を養育する時短勤務には、賃金額の10%相当が支給される育児時短就業給付金(2025年4月創設)があります。金額は本人の状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認してください。

育児時短就業給付金は誰がもらえますか?

2歳未満の子を養育するために時短就業する雇用保険の被保険者が対象です。育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短を始めた場合などの要件があります。原則として時短就業中の賃金額の10%相当が支給されます。自分が対象になるか、申請方法はハローワークに確認してください。

時短なのに業務量が変わらず、結局残業になってしまいます。

勤務時間を短くするだけでなく、受け持ち患者の数・委員会や係の担当・記録業務の分担を業務量に見合って調整することが必要です。時短を始める前の面談で、業務量の調整を師長と擦り合わせておきましょう。それでも改善しない場合は、相談窓口や人事を通じて見直しを求める方法もあります。

時短勤務だと夜勤もしなくていいのですか?

時短勤務と夜勤の免除は別の制度です。小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば深夜業(午後10時から午前5時)を免除されます。時短にあわせて深夜業免除も請求すれば、夜勤を外すことができます。時短・残業免除・深夜業免除を組み合わせて、勤務全体を調整するのが現実的です。

時短を理由に評価を下げられたりしませんか?

短時間勤務などの制度を利用したことを理由とする不利益な取扱いは、育児・介護休業法で禁止されています。もし時短を理由に降格・減給・不利益な評価を受けたと感じたら、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。時短は正当な権利です。

時短からフルタイムにはいつ戻せばいいですか?

法律上の期間(原則3歳まで)の範囲で、家庭の状況や子の成長に合わせて決めます。復職直後は子どもが体調を崩しやすいため、最初は時短で生活を安定させ、落ち着いてから段階的に勤務を増やす方法が現実的です。いつどう戻すかは、師長との面談で見通しを共有しておくとスムーズです。

パートや非常勤でも時短や給付の対象になりますか?

短時間勤務制度は、所定労働時間が6時間を超えるなどの要件を満たせば、雇用形態を問わず対象になりえます。育児時短就業給付金は雇用保険の被保険者が対象です。所定労働時間が短いパートなどは要件に当てはまらない場合もあるため、自分の場合に使えるかは勤務先とハローワークに確認してください。

時短中に「周りに申し訳ない」と感じてしまいます。どう考えればいいですか?

その気持ちはとても自然なものですが、短時間勤務は働き続けるために法律で用意された制度であり、職場全体で支える前提のものです。早く上がることへの遠慮で無理を重ねると、かえって長く続けられなくなります。受け持ちや役割を業務量に見合って調整してもらい、できる範囲で貢献するという考え方に切り替えると、罪悪感を抱え込まずに済みます。一人で抱えず、師長や相談先に気持ちを共有することも大切です。

参考資料

次のアクション

時短勤務は、制度と収入の確認から始めましょう。

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