保健師の働き方の「国の設計図」が約13年ぶりに全部改正されました
厚生労働省は2026年(令和8年)5月15日付けで、自治体で働く保健師の活動の基本を定めた通知「地域における保健師の保健活動について」(健生発0515第1号)を全部改正しました(Source: 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」健生発0515第1号)。前回の通知は2013年(平成25年)4月19日付けで、約13年ぶりの全面的な見直しです。日本看護協会の保健師ページでも、この改正が案内されています(Source: 日本看護協会「保健師に関する情報」)。
結論からお伝えすると、この改正で保健師さんの日々の仕事が急に変わるわけではありません。基本的な方向性(地域診断、予防的介入、地区活動など10項目)は維持されています。一方で、(1)市町村を人口構造で「A類型・B類型」に分けた、(2)「保健師のマネジメント」の章が新設され、統括保健師を事務分掌に明記し権限のある職位に充てるよう求めた、(3)退職後の保健師や非常勤を含む多様な採用・雇用形態での人材確保を明記した、という3点は、現役保健師さんのキャリアと、保健師を目指す看護師さんの「どの自治体を選ぶか」に直結する変化です。
この記事でわかること
この記事の価値:改正通知の本文と新旧対照表(厚生労働省公表)を直接確認し、確認できた範囲の改正点だけを原文ベースで整理しています。
読むと判断できること:保健師活動指針がそもそも何か、今回の改正が保健師の配属・キャリア・採用にどう効くかを判断できます。
今の職場で確認すること:現役保健師さんは、自治体で統括保健師が事務分掌に明記されているか、体制整備の動きがあるかを確認してください。
次にできること:通知本文と新旧対照表を自分の目で確認し、転職を考える場合は後述のチェックリストで応募先を見比べることです。
判断材料になる一次情報
9月18日に掲載されたのは「改正」ではなく、指針を使うためのガイドです
日本看護協会は2026年9月18日、「2040年を見据えた保健師活動指針活用ガイド―未来への羅針盤―」を掲載しました。厚生労働省が活動指針を改正したのは5月15日で、9月18日に資格制度や採用要件が再び改正されたわけではありません。
二つの資料の関係を、次のように分けると理解しやすくなります。
| 日付 | 資料 | 役割 |
|---|
| 2026年5月15日 | 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」 | 改正後の指針そのもの。自治体の保健活動、体制、人材確保、マネジメントの方向を示す |
| 2026年9月18日 | 日本看護協会「保健師活動指針活用ガイド」掲載 | 改正指針を理解し、自治体等でこれからの保健活動を考えるための冊子 |
活用ガイドは、2040年の人口構造、地域保健に関係する施策、指針の10項目、活動部署に応じた推進、人材確保・育成、健康危機管理、保健師のマネジメントを順に説明しています。5月の通知だけでは全体像をつかみにくかった人が、自分の自治体や担当業務に引き付けて読むための入口になります。
一方、この冊子は個々の自治体の人事評価表、昇任基準、給与表、異動方針ではありません。読んだことで昇任・昇給が決まる、研修受講が必須になる、採用要件が変わるという資料ではないことに注意してください。
活用ガイドの章立てを、現職の確認事項へ置き換える
冊子の主な内容と、現役保健師が職場で確かめる問いを分けました。右列は編集部の整理で、日本看護協会が定めた人事評価基準ではありません。
| ガイドの領域 | 公式資料で扱う内容 | 現職で確認する問い |
|---|
| 2040年の社会 | 生産年齢人口の減少、85歳以上の増加、複合的ニーズ、地域差、DX等 | 担当地域で人口・世帯・支援資源の変化を何のデータで見ているか |
| A・B類型 | 高齢人口と生産年齢人口の変化から市町村を大別 | 自治体の将来像をどの計画・推計で共有しているか |
| 基本的方向性 | 地域診断、個別課題から地域課題、予防的介入、地区活動など10項目 | 自分の担当事例から地域課題へつないだ経験は何か |
| 活動部署 | 本庁、保健所、市町村保健センター等の体制と連携 | 現部署だけでは動かせない課題を誰と調整しているか |
| 人材確保・育成 | OJT、職場外研修、ジョブローテーション、人事交流等 | 次の役割に必要な経験と学習機会を上司と合意しているか |
| 健康危機管理 | 平時の体制、関係機関との連携、受援・応援等 | 平時の担当、発生時の役割、訓練後の課題が明確か |
| マネジメント | 統括保健師等の配置、総合調整、人材育成、健康危機管理 | 統括保健師へ相談できる経路と、自分が担う調整範囲は何か |
全部を一度に自己評価しようとすると、抽象的な反省になります。まず担当した一つの事業や地域支援を選び、「住民の個別課題」「地域全体の課題」「関係部署との調整」「次に必要な学び」の4つへ分けると、面談で話せる材料になります。
中堅保健師が面談前に整理する5つの問い
1.地域の変化を、どの資料と現場情報から捉えたか
人口推計、健診、相談、訪問、関係機関の声など、何を見て課題を考えたかを書きます。「高齢化している」のような一般論ではなく、自分の担当地区や事業で確認できた事実と、まだ確認できていないことを分けます。
2.一つの相談を、地域課題へどう戻したか
個別支援で見えた問題を、同じ背景を持つ人が他にもいるか、既存の支援で届いていない層は誰か、制度や連携のどこに切れ目があるかという問いへ広げます。個人を特定できる情報は面談資料へ不要に載せません。
3.保健師だけで抱えず、誰と役割を分けたか
庁内の福祉・防災・教育部門、医療機関、地域包括支援センター、学校、企業、住民組織など、誰と何を調整したかを整理します。会議へ出席した事実だけでなく、合意したことと残った課題を分けます。
4.実践とマネジメントのどちらを次に伸ばすか
ガイドは、特に人員が限られる市町村で、実践能力とマネジメント能力の双方が必要になることを示しています。すべてを同時に学ぶのではなく、次の半年で深める実践領域と、会議運営・事業評価・人材育成などのマネジメント領域を一つずつ選びます。
5.学習機会を、業務とどう結び付けるか
研修名を並べるだけでなく、受講後にどの業務で試し、誰から助言を受け、何を振り返るかを決めます。勤務扱い、費用、代替要員、報告方法も上司へ確認します。
面談へ持っていく1枚の整理表
| 欄 | 記入する内容 |
|---|
| 担当した地域・事業 | 個人が特定されない単位で、一つに絞る |
| 確認した事実 | データ、相談傾向、関係機関からの情報 |
| 自分の解釈 | なぜ地域課題だと考えたか。事実とは分ける |
| 行った調整 | 誰へ、何を共有・相談・提案したか |
| 決まったこと | 役割、期限、評価方法 |
| 残った課題 | 自分だけでは決められないこと、資源不足 |
| 次に学ぶこと | 実践能力とマネジメント能力から各1点 |
| 上司へ相談すること | 配属、担当、研修、OJT、ジョブローテーション等 |
この表は人事評価を有利にする裏技ではありません。現職で担っている役割と、組織が期待する役割をすり合わせるための下書きです。自治体の正式な能力評価表やキャリアラダーがある場合は、そちらの用語へ合わせます。
資格名だけに頼らず日々の判断と行動を言葉にする方法は、日々の看護を面談・学習の材料にする4つの問いでも確認できます。保健師の場合は、個別支援から地域課題・事業・連携へ視点を広げて使ってください。
ガイドを読んでも、転職を急いで決める必要はありません
ガイドには、退職後や非常勤を含む多様な採用・雇用形態、人事交流、ジョブローテーション、大学等との連携が示されています。ただし、特定自治体で新しい採用枠が始まったことや、中途採用数が増えることを保証する記述ではありません。
現職の保健師は、まず自分の組織で予定されている体制整備、人材育成計画、統括保健師の役割、研修機会を確認できます。異動や転職を検討する場合も、「今の職場ではできないこと」と「相談・調整すればできること」を分けてから、募集要項と比較します。
看護師から保健師を目指す人は、ガイドを採用案内としてではなく、行政保健師が将来どのような地域課題、連携、マネジメントを担うかを知る資料として使ってください。保健師免許、自治体の採用試験、配属は別の条件です。
そもそも保健師活動指針とは?保健師の働き方にどう効くか
「地域における保健師の保健活動について」は、地域保健法と「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」のもとで、都道府県・市町村で働く保健師の活動の基本的な方向性を国が示す通知です。別紙として「地域における保健師の保健活動に関する指針」が付いており、今回の改正後は「第一 保健師の保健活動の基本的な方向性」「第二 活動部署に応じた保健活動の推進」「第三 保健師のマネジメント」という三部構成になりました(Source: 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」健生発0515第1号)。
法的には地方自治法第245条の4に基づく「技術的助言」で、自治体を直接拘束するものではありません。ただし実務では、保健師の配置・研修体制・地区担当制などを自治体が整備する際の根拠として広く参照されるため、保健師さんの配属や育成のされ方に長期的に効いてくる文書です。
注意したいのは、この通知が直接対象とするのは自治体(行政)の保健師だという点です。保健師の活動領域は大きく分けると次の通りで、産業保健師・学校保健師は「職域保健」「学校保健」として連携先の位置づけで登場します。
| 活動領域 | 主な勤務先 | 主な仕事の例 | 今回の通知との関係 |
|---|
| 行政保健師 | 都道府県(本庁・保健所)、市町村(本庁・保健センター) | 地区活動、健康相談・健診、母子保健、精神保健、感染症・難病対応、計画策定、健康危機管理 | 直接の対象(中心) |
| 産業保健師 | 企業の健康管理部門、健康保険組合など | 従業員の健康管理、保健指導、メンタルヘルス支援 | 直接の対象外(連携先として記載) |
| 学校保健師 | 大学などの保健室・健康管理センター | 学生・教職員の健康管理、健康相談 | 直接の対象外(連携先として記載) |
なお、小中高の保健室で働く「養護教諭」は教員免許に基づく別の職種で、保健師免許とは制度が異なります。
今回の改正ポイント(新旧対照表で確認できた範囲)
新旧対照表で確認できた主な変更点は次の通りです。
| 項目 | 改正前(2013年通知) | 改正後(2026年通知) |
|---|
| 第二の構成 | 「活動領域に応じた」保健活動の推進 | 「活動部署に応じた」推進へ再編(本庁・保健所等・市町村保健センター等の部署別に整理) |
| 市町村の捉え方 | 一律 | 高齢人口が増え生産年齢人口が減る「A類型」と、両方が減る「B類型」に大別して活動のあり方を提示 |
| 統括保健師 | 組織横断的に総合調整する部署への保健師配置に「努める」 | 「第三 保健師のマネジメント」を新設。統括保健師を事務分掌に明記し、一定の権限を有する職位・役職に充てるよう求める。統括保健師補佐の配置も新設 |
| 保健所 | 規定なし | 保健所長を補佐する「総合的なマネジメントを担う保健師」を各保健所に配置 |
| 人材確保 | 計画的かつ継続的な確保 | 退職後の保健師や非常勤を含む多様な採用・雇用形態の活用、学生実習・インターンシップでの魅力発信を明記 |
| 業務の進め方 | — | 業務の簡素化やICTの活用、関係部門とのデータ連携を明記 |
(Source: 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」新旧対照表)
背景には、「2040年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会」が2026年2月18日に取りまとめた報告があります。人口構造の変化の中で、保健師の確保・育成と持続可能な保健活動をどう両立するかが改正の軸です(Source: 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」健生発0515第1号)。
統括保健師については、都道府県では複数部署での業務経験、市町村等への出向経験、災害派遣経験、国立保健医療科学院の公衆衛生看護研修(統括保健師等)の修了が「望ましい」と要件像も示され、キャリアの到達点が通知レベルでより明確になりました。
保健師への転職を考える看護師さんは、ここを確認してください
同じ「保健師募集」でも、自治体の規模や類型によって働き方とキャリアの描き方は大きく違います。応募前に次の点を確認してください。
- 応募先が都道府県か、保健所設置市・特別区か、一般の市町村か(担う業務の範囲が異なります)
- 募集要項の配属先(本庁・保健所・保健センター)と、異動の範囲
- 地区担当制か業務分担制か、地区活動にどれだけ出られるか
- 統括保健師が事務分掌に位置づけられているか(キャリアパスの整備度の目安になります)
- 新任期の研修体制(通知は「新人看護職員研修ガイドライン~保健師編~」等に基づく研修体制の整備を求めています)
- 正規採用か会計年度任用職員(非常勤)か、中途採用枠の年齢要件
- 災害時・健康危機発生時の応援派遣体制
人口減少が進む小規模自治体(B類型に近い自治体)では、少人数の保健師に幅広い実践とマネジメントの両方が期待されます。「幅広く任されたい」のか「専門分野を深めたい」のかで、合う自治体は変わります。
また、行政保健師の給与は勤務先の条例、採用時の職歴換算、手当、勤務条件によって異なります。病棟勤務から移る場合も、夜勤手当の有無だけで年収差を一般化せず、募集要項の給与表と経験加算を使って個別に試算してください。転職した場合の年収の立ち位置は、看護師の適正年収診断「給料コンパス」で現在の給与と比べながら確認できます。病院内でのキャリアアップと迷っている看護師さんは、認定看護師・専門看護師の資格ガイドと並べて検討すると、進む方向を整理しやすくなります。
場所を変えると解決しやすいこと
夜勤・オンコールから離れた生活リズム、予防に軸足を置いた仕事への転換、地域や行政の仕組みに関わる経験は、勤務先によって得られる可能性があります。ただし、今回の通知が多様な採用・雇用形態を明記したことと、個別自治体が看護師経験者の中途採用枠を増やすことは別です。現行の募集要項で確認してください。
場所を変えても解決しにくいこと
人間関係の悩みや業務量への不安は、職場が変われば自動的に解決するものではありません。行政保健師も計画策定・調整業務・健康危機対応など負荷の高い仕事があり、自治体によっては一人で複数分野を担います。「看護師がつらいから」だけで決めず、保健師の仕事内容そのものに関心が持てるかを先に確かめてください。実際に転職した人の体験談は看護師掲示板でも聞いてみることができます。
まとめ
保健師活動指針が約13年ぶりに全部改正され、統括保健師の位置づけ強化、市町村のA・B類型化、多様な採用形態の明記など、保健師のキャリアと採用の前提が更新されました。現役保健師さんは自分の自治体の体制整備を、転職を考える看護師さんは応募先の配属・研修・キャリアパスを、通知の原文と新旧対照表で確認しておくと判断を誤りにくくなります。
よくある質問
看護師から保健師になるには何が必要ですか?
保健師は保健師助産師看護師法に基づく国家資格で、保健師免許の取得には保健師国家試験と看護師国家試験の両方への合格が必要です(Source: 保健師助産師看護師法)。すでに看護師免許を持っている場合は、指定された保健師養成課程(1年制の専攻科・別科や大学院など)を修了して保健師国家試験に合格するルートが一般的です。行政保健師として働くには、さらに自治体の採用試験に合格する必要があります。
保健師に転職すると給料は下がりますか?
一概には言えません。給与は自治体の条例、採用時の職歴換算、手当、勤務条件によって異なります。病棟勤務との年収差を一般化せず、応募前に募集要項の給与表、初任給格付け、経験加算、手当を確認し、給料コンパスで今の年収の立ち位置と比べて判断してください。
今回の改正で保健師の仕事は増えますか?
通知は新しい業務を一律に追加するものではなく、効果的・効率的で持続可能な保健活動への重点化を求めるもので、業務の簡素化やICTの活用も明記されています(Source: 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」健生発0515第1号)。ただし体制整備は各自治体の判断で進むため、職場での実際の変化は所属自治体の動きを確認する必要があります。
統括保健師とはどんな役割ですか?
自治体内に分散配置された保健師全体を取りまとめる保健師で、保健活動の組織横断的な総合調整、人材確保、人材育成、健康危機管理体制の整備で中核的な役割を担うとされています。今回の改正で、事務分掌への明記と一定の権限を有する職位・役職に充てることが求められ、統括保健師補佐の配置も新たに盛り込まれました(Source: 厚生労働省「地域における保健師の保健活動について」健生発0515第1号)。
9月18日の活用ガイドで、資格制度や昇任条件は変わりましたか?
ガイドは改正指針の理解・活用を促す冊子で、保健師資格の取得要件や各自治体の昇任・給与条件を変更する文書ではありません。勤務先の制度変更は、人事規程、研修計画、正式な庁内通知で確認してください。
活用ガイドはどこから読めばよいですか?
現職の中堅保健師であれば、自分の担当に近い「基本的な方向性」「活動部署に応じた保健活動」「保健師のマネジメント」から読み、面談用の5つの問いへ当てはめる方法があります。最初から全頁を要約する必要はありません。
参考資料
最終確認日:2026年9月20日。5月15日の指針改正と9月18日の活用ガイド掲載を区別し、ガイドPDF本文まで確認しました。面談用の問いと整理表は編集部の提案で、日本看護協会や勤務先の評価・昇任基準ではありません。
はたらく看護師さん 求人
希望条件で看護師求人を探す
給与、夜勤、休み、ブランクなど、この記事で整理した悩みから求人を確認できます。
求人を探す応募前に掲載元の最新情報を確認してください