「年1回ストレスチェックの紙が回ってくるけれど、本音で書いていいのか分からない」「高ストレス判定が出ても、結局誰にも相談できない」——そんな違和感を抱えている看護師さんは少なくありません。
ストレスチェックは2015年12月から労働者数50人以上の事業場で義務化された制度です。そして2025年5月に成立した労働安全衛生法改正により、2028年4月から 50人未満の事業場にも義務化が拡大 されます (Source: 厚生労働省「労働安全衛生法の一部を改正する法律」)。
この記事では、看護師さんがストレスチェックを「自分のための健康管理」として使うために、制度の本来の目的・結果の見方・面接指導につなげる流れを一次情報ベースで整理します。
この記事でわかること
- ストレスチェック制度の目的(不利益取扱いの禁止を含む)
- 高ストレス判定が出たときの面接指導の使い方
- 2028年4月からの50人未満事業場への拡大の意味
- 訪問看護ステーション・小規模クリニック勤務の人が今から確認すべきこと
判断材料になる一次情報
ストレスチェック制度は何のための制度か
ストレスチェック制度は労働安全衛生法第66条の10に基づく 一次予防(メンタル不調の未然防止) を目的とした制度です。労働者本人へのフィードバックと、職場全体のストレス要因を見直すための集団分析の二段構えで設計されています (Source: 厚生労働省「ストレスチェック制度について」)。
制度上、押さえるべきポイントは3つです。
- 結果は本人にしか返らない:チェック結果は実施者(医師・保健師等)から本人へ直接通知されます。事業者(病院・施設の管理者)が本人の同意なく結果を見ることはできません (Source: 同制度実施マニュアル)。
- 不利益取扱いの禁止:高ストレス判定や面接指導の申出を理由に、解雇・配置転換・降格などの不利益取扱いをすることは法令で禁止されています (Source: 労働安全衛生規則第52条の10)。
- 面接指導は本人の申出による:高ストレス判定者が医師の面接指導を希望して申し出ると、事業者は1か月以内に医師面接を実施する義務があります。事業者には就業上の措置(時短・配置転換など)を検討する義務が生じます (Source: 労働安全衛生法第66条の10)。
「本音で書いたら査定に響く」と感じる人は多いですが、制度設計上は本人の同意なしに結果が病棟師長に伝わることはありません。
2028年4月から50人未満の事業場も義務化
2025年5月に成立した労働安全衛生法改正により、これまで努力義務だった 50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務化 されます。施行は 2028年4月 からで、約2年の準備期間が設けられています (Source: 厚生労働省「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(2025年5月成立)、2026年5月18日厚労省方針発表)。
看護師の労働現場では、以下のような小規模事業場で働く人にとって特に影響が大きい改正です。
- 訪問看護ステーション(多くが従業員50人未満)
- 個人クリニック・小規模有床診療所
- 介護施設併設の医務室
- 健診センター・産業保健の小規模事業所
これらの職場では、これまで「義務ではないので実施しない」事業者も少なくありませんでした。2028年4月以降は、所定の調査票による検査・本人通知・高ストレス者の面接指導・集団分析(努力義務)が制度として整備されることになります。
厚生労働省は2026年度中に 小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアル を公表する予定で、人事担当者を置いていない小規模事業場でも実施できる体制づくりが進められています (Source: 厚生労働省 第2回ストレスチェック制度の効果的な実施と適切な取扱いに関する検討会)。
高ストレス判定が出たら何が使えるのか
ストレスチェック結果は、「高ストレス者の選定基準」(職業性ストレス簡易調査票なら77点以上などの基準)で判定されます。高ストレス判定が出た場合に使える制度は次の通りです (Source: 厚労省「ストレスチェック制度実施マニュアル」)。
1. 医師による面接指導の申出
高ストレス判定者は、結果通知後 おおむね1か月以内 に事業者に対して面接指導を申し出ることができます。事業者は申出から1か月以内に医師面接を実施する義務があります。
2. 就業上の措置の検討
面接指導の結果、医師から「就業区分」(通常勤務/就業制限/要休業など)が示され、事業者は意見を勘案して以下のような措置を検討します。
- 労働時間の短縮(時間外労働の制限、深夜業の制限)
- 就業場所の変更・作業転換
- 一定期間の休業
3. 集団分析の活用
事業場全体・部署単位の集団分析結果(努力義務)は、職場環境改善のための材料として活用されます。「特定の病棟だけストレス度が突出して高い」といった傾向が見えた場合、業務量の見直し・夜勤体制の調整につながる可能性があります (Source: 厚労省実施マニュアル「集団分析の活用」)。
看護師さんがストレスチェックでつまずきやすい3つの場面
場面1. 「正直に書いたら師長にバレる」と感じる
繰り返しですが、結果は本人の同意なく事業者には開示されません。事業者が見られるのは集団分析結果(部署単位等で10人以上が原則)と、本人が同意して開示した個別結果のみです (Source: 同上)。
場面2. 高ストレス判定が出たが面接指導を申し出ない
高ストレス判定者の面接指導申出率は全国平均で1割未満という調査もあります (Source: 厚生労働省「ストレスチェック制度の効果検証に係る研究」)。「忙しい」「気まずい」という理由で申し出ない方が多いのですが、面接指導は本人の健康確保のために設計された制度であり、申出を理由とした不利益取扱いは禁止されています。
場面3. 集団分析の結果が病棟にフィードバックされない
集団分析は努力義務のため、実施していても結果を職場改善に活かしていない事業場もあります。職員会議・安全衛生委員会の議題として「ストレスチェックの集団分析結果と改善案」を取り上げているかが、その職場の本気度を測る一つの指標です。
今の職場で確認すべきこと
- 直近のストレスチェックは年1回確実に実施されているか
- 結果通知の方法(紙・Web)と、本人だけが受け取る仕組みになっているか
- 高ストレス判定が出た場合の面接指導の申出窓口(産業医・実施者)が周知されているか
- 集団分析の結果が安全衛生委員会で議題になり、改善計画に反映されているか
- 訪問看護ステーション・小規模クリニック勤務の場合、2028年4月の義務化に向けた準備状況はどうか
転職で解決しやすいこと/しにくいこと
解決しやすいこと
- ストレスチェック未実施または形骸化している事業場から、産業保健体制が整った中〜大規模法人へ移ること
- 集団分析を職場改善に活用している(例:「安全衛生委員会の議事録を職員に開示」など)事業場へ移ること
解決しにくいこと
- 個人の高ストレス状態の根本原因(人間関係・業務量・夜勤負担)は転職先でも再発する可能性がある。チェック結果と面接指導での就業上の措置を経た上で、それでも改善しない場合の選択肢として検討する
- 制度の有無と運用の質は別物。求人票に「ストレスチェック実施」と書かれていても、面接指導申出率・集団分析の活用度までは事前に分からない
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「高ストレス判定が続いている」「面接指導を申し出たいが言い出しにくい」——そんな状況なら、いきなり転職活動を始める前に、まず制度を正しく使うことから始めるのが安全です。
カンゴさんの無料LINE相談 では、看護師さん向けに「今の職場の産業保健体制をどう見直すか」「面接指導の申出文面の整理」「制度が整っている職場の見極め方」を一緒に整理できます。
産業保健体制が整っている職場(医師・保健師の常駐、メンタル不調者の復職プログラムあり、集団分析の活用実績あり)へ移ることを検討する段階になったら、こちらも合わせて確認しておきましょう。
ここから先は、看護師として働いていて産業保健体制が整った職場への転職を検討する場合の話です。求人票だけでは分からない産業医・保健師の配置や面接指導の運用実績を確認したい場合は、レバウェル看護のような看護師専門のサービスで実際の運用状況を聞いておくと、入職後のギャップを減らせます。
まとめ
ストレスチェック制度は「不調になってから対処する」のではなく、「不調を未然に防ぐ」ための一次予防の仕組みです。
2028年4月の50人未満事業場への拡大により、訪問看護ステーションや個人クリニック勤務の看護師さんも、制度の恩恵を受けられるようになります。
「年1回の紙」を流すのではなく、結果を自分の働き方の見直しに使う——それがこの制度の本来の使い方です。
よくある質問
Q. 高ストレス判定が出たことが上司に伝わりますか。 A. 本人の同意なく事業者に個別結果が伝わることはありません。面接指導を申し出た場合、申出があったこと自体は事業者が把握しますが、その内容を理由とした不利益取扱いは法令で禁止されています (Source: 労働安全衛生規則第52条の10)。
Q. ストレスチェックを受けないことはできますか。 A. 労働者には受検の義務はありません(受検は努力義務)。ただし、事業者には実施義務があるため、未受検でも不利益取扱いはされません (Source: 厚労省「ストレスチェック制度実施マニュアル」)。
Q. 50人未満の訪問看護ステーションです。2028年までは何もしなくていいですか。 A. 2028年3月までは努力義務ですが、メンタル不調による休職・離職リスクを考えると、義務化前から外部委託で実施している事業場も増えています。職員から提案してみるのも一つの選択肢です。
Q. 面接指導の医師は産業医でなくてもいいですか。 A. 産業医、または事業場の労働者の健康管理を担当する医師が望ましいとされていますが、外部の労働衛生機関の医師に依頼することも可能です (Source: 厚労省「ストレスチェック制度実施マニュアル」)。
Q. 集団分析の結果は職員に開示されますか。 A. 集団分析は努力義務であり、開示方法も事業場ごとに異なります。安全衛生委員会で議題として取り上げ、改善計画に反映している事業場が望ましい運用です。
参考資料


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