退職日は決まったのに、「離職票はいつ来るのか」「退職証明書と何が違うのか」「保険証はいつ返すのか」が分からないまま最終出勤日を迎えると、退職後に慌てます。転職先が決まっている人も、いったん休む人も、退職時の書類は早めに確認しておくと安心です。
退職前に確認する書類
| 書類・物 | 何に使うか | 確認先 |
|---|---|---|
| 退職届 | 退職意思と退職日を残す | 上司・人事 |
| 有給残日数 | 最終出勤日と退職日の調整 | 勤怠・人事 |
| 健康保険証 | 退職時に返却 | 総務 |
| 貸与物 | 名札、制服、鍵、端末など | 病棟・総務 |
| 賃金・精算 | 未払い賃金、積立金等 | 人事・給与担当 |
労働基準法第23条では、退職時に本人の請求があった場合、使用者は7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならないとされています。退職金は就業規則等の支払期日に従う点に注意してください。
離職票と退職証明書は別物
離職票は、雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付の手続きで使う書類です。退職後、事業主がハローワークに離職証明書等を提出し、ハローワークから交付されます。基本手当を受けるには、ハローワークで求職申込みを行い、働く意思と能力があるのに失業状態にあることなどが必要です。
退職証明書は、労働基準法第22条にもとづく書類です。労働者が退職時に、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由などについて証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。労働者が請求しない事項は記入してはならないとされています。
