半分の事業所では、実施されていない
厚生労働省が2026年8月7日に公表した令和7年労働安全衛生調査(実態調査)に、雇入れ時教育の実施状況が出ています。この調査の対象は、常用労働者を10人以上雇用する民営事業所です。10人未満の事業所や公営の事業所は含まれないため、公立病院を含む看護職場全体を表した数字ではありません。
労働安全衛生法にもとづく雇入れ時教育を実施している事業所の割合は、全産業で57.4%(前年54.5%)でした。産業別に並べると、医療・福祉の位置が見えてきます。
| 産業 | 実施している |
|---|
| 建設業 | 84.3% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 82.7% |
| 運輸業,郵便業 | 71.6% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 69.5% |
| 製造業 | 67.4% |
| 全産業 | 57.4% |
| 卸売業,小売業 | 54.2% |
| 情報通信業 | 50.7% |
| 医療,福祉 | 49.2% |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 43.9% |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 43.6% |
| 教育,学習支援業 | 36.6% |
医療・福祉は49.2%で、全産業平均57.4%を8.2ポイント下回ります。 産業別に見て、下から4番目の水準です。
看護の現場は安全に対する意識が高い職場だと思われがちですし、実際に医療安全の研修体制は整っている施設が多いはずです。それでも、労働安全衛生法にもとづく雇入れ時教育という枠組みで見ると、実施率は平均以下でした。
この記事で分かること
- 雇入れ時教育とは何を教えるものなのか
- 医療・福祉の実施率が平均以下だという事実の意味
- 就業形態によって実施率がどう違うか
- 未実施が直ちに法令違反とは言えない理由(省略規定)
- 医療安全研修と雇入れ時教育の違い
- 入職時に自分で確認しておくこと
入職時に説明が無かった、と気づいた場合の相談先は、勤務先の安全衛生担当か衛生委員会です。改善が進まないときは労働基準監督署の総合労働相談コーナーが使えます。
雇入れ時教育とは何か
まず制度の中身を押さえます。
労働安全衛生法第59条は、事業者は労働者を雇い入れたときに、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない、と定めています。
これは事業者の義務です。 雇用形態や国籍にかかわらず、すべての労働者が対象とされています。正社員だけの話ではありません。
教育の内容として挙げられているのは、機械等や原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法、安全装置や保護具の性能およびこれらの取扱い方法、当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防など、その労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項です。
看護の職場に置き換えると、次のようなものが該当しうる領域です。
| 領域 | 具体例 |
|---|
| 危険性・有害性 | 抗がん剤等の薬剤、消毒薬、医療ガス |
| 保護具 | 手袋、ゴーグル、マスク、防護衣の使い分け |
| 発生しうる疾病と予防 | 針刺し、血液体液曝露、感染対策 |
| 作業の安全 | 移乗・体位変換での腰痛予防、転倒防止 |
いずれも、看護職として教育を受けてきた内容と重なります。
ここで、制度上の重要な例外を押さえてください。 労働安全衛生規則第35条は教育すべき8項目を定めていますが、あわせて「これらの事項の全部または一部に関し十分な知識および技能を有していると認められる労働者については、その事項についての教育を省略することができる」と定めています。
つまり、未実施がそのまま法令違反を意味するわけではありません。 ただし、これは看護師資格があれば自動的に省略できるという規定ではありません。省略できるのは、事業者が当該労働者について「十分な知識および技能を有している」と認めた項目に限られます。判断の基準は資格の有無ではなく、労働者ごと・項目ごとの事業者の判断です。実施率49.2%という数字を「半数の職場が違反している」と読むことはできません。
そのうえで押さえておきたいのは、省略できるのは「十分な知識および技能を有していると認められる」項目に限られるという点です。同じ薬剤でも施設によって保管場所も運用も違いますし、防護具の置き場所も異なります。一般的な知識があることと、その職場での取扱いを知っていることは別です。施設固有の運用は、経験年数では代替できません。
就業形態別の数字は、そのままでは比較に使えません
この調査には、どの就業形態の労働者に教育を実施しているかという集計もあります。ただし、読み方に注意が必要な指標です。
| 教育を実施している労働者の就業形態(複数回答) | 医療,福祉 | 全産業 |
|---|
| 正社員 | 47.4% | 55.0% |
| 契約社員 | 19.6% | 24.9% |
| パートタイム労働者 | 42.1% | 35.9% |
この割合の分母は、すべての事業所です。 「契約社員を雇っている事業所のうち、契約社員に教育している割合」ではありません。契約社員を一人も雇っていない事業所も分母に含まれ、その事業所は当然「契約社員に実施している」とは答えません。
したがって、「契約社員はいちばん教育を受けにくい」という読み方はできません。 19.6%という数字の低さは、契約社員を雇用している事業所がそもそも少ないことを反映している可能性があります。同じ理由で、労働者一人ひとりの受講率を示すものでもありません。
言えるのは、医療・福祉では正社員・契約社員について全産業を下回り、パートタイム労働者については上回っているという、産業間の相対的な位置関係までです。パートタイム労働者で医療・福祉が全産業を上回るのは、パートタイムで働く人が多い産業であることと関係している可能性がありますが、この調査からは確認できません。
なお、実施していない事業所は医療・福祉で48.1%です。全産業の39.3%を上回っています。この数字は分母が調査対象の全事業所で揃っているので、産業間の比較に使えます。
規模による差も大きい
事業所規模別に見ると、こちらも段差があります(全産業の数字です)。
| 事業所規模 | 実施している |
|---|
| 500〜999人 | 88.9% |
| 300〜499人 | 87.8% |
| 100〜299人 | 82.8% |
| 1,000人以上 | 81.0% |
| 50〜99人 | 67.7% |
| 30〜49人 | 64.2% |
| 10〜29人 | 52.4% |
100人以上の事業所では8割を超えるのに対し、10〜29人では52.4%です。ただし単純に規模が大きいほど高いという関係ではありません。 1,000人以上は81.0%で、500〜999人の88.9%や300〜499人の87.8%を下回っています。正確には、50人未満の層で実施率が明確に低いという形です。
この調査では産業別と規模別が別々に集計されているため、「医療・福祉の小規模事業所」の数字は分かりません。ただ、医療・福祉には小規模なクリニックや訪問看護ステーション、介護事業所が多く含まれます。産業別で平均以下だったことと、規模別で小規模ほど低いことは、無関係ではない可能性があります。
ただし、この調査は産業と規模を掛け合わせた集計ではないので、二つの表から「小規模な医療・福祉事業所」の実施率を求めることはできません。言えるのは「全産業では50人未満の実施率が低い」「医療・福祉は産業別で平均以下だった」という別々の事実までです。そのうえで実務的な備えとしては、規模の小さい職場へ移るときほど、入職時にどんな説明があるのかを自分から確認しておく、という構えになります。
対象は「入職時」だけではない
見落とされやすい点があります。この教育は、入職の場面に限られたものではありません。
厚生労働省の説明では、労働安全衛生法は、雇用形態や国籍にかかわらずすべての労働者について、雇入れ時や作業内容の変更時に安全衛生教育を行うよう事業者に義務を課している、とされています。
「作業内容の変更時」という部分が、看護職には効いてきます。病棟から手術室へ、一般病棟から化学療法を扱う部署へ、あるいは病院から訪問看護へ。同じ施設の中の異動であっても、扱う薬剤や機器、想定される危険が変われば、作業内容の変更にあたりうるからです。
異動のときにこの観点で説明を受けた経験がある方は、どれくらいいるでしょうか。業務の手順や記録の書き方は引き継がれても、その部署特有の曝露リスクや保護具の運用について改めて説明を受けることは、必ずしも多くないかもしれません。
これは、異動が決まったときに自分から確認できる項目でもあります。「この部署で新しく扱う薬剤や機器で、注意すべきものはありますか」という聞き方であれば、意欲的な質問として受け取られます。
なお、この調査で集計されているのは雇入れ時の教育の実施状況です。作業内容変更時の教育がどれだけ行われているかは、この調査からは分かりません。
医療安全の研修とは、別のものです
ここは混同しやすいところなので、整理しておきます。
医療機関で行われる医療安全研修は、患者の安全を守るためのものです。インシデント報告、誤薬防止、患者誤認防止、転倒転落予防など、医療の質と患者の安全に関わる内容が中心になります。
一方、労働安全衛生法にもとづく雇入れ時教育は、働く人自身の安全と健康を守るためのものです。針刺しの防止、薬剤曝露の防止、腰痛予防、感染からの自衛。守る対象が違います。
| 医療安全研修 | 雇入れ時教育 |
|---|
| 根拠 | 医療法等 | 労働安全衛生法第59条 |
| 守る対象 | 患者 | 働く人自身 |
| 中心的な内容 | 誤薬・誤認・転倒転落の防止 | 曝露・針刺し・腰痛の予防、保護具 |
両方が実施されている職場もあれば、医療安全研修は充実しているのに労働安全衛生の側は形式的、という職場もあり得ます。入職時のオリエンテーションを受けた記憶があっても、それが患者安全の話に終始していたなら、自分の安全の側は手当てされていない可能性があります。
この違いを知っておくと、オリエンテーションの内容を評価する目線が変わります。
入職時に、自分で確認しておくこと
実施率が半分程度である以上、受けられなかった場合に備えて自分で押さえる項目を決めておくのが現実的です。入職初日から数日のうちに確認したいものを挙げます。
| 確認すること | なぜ必要か |
|---|
| 針刺し・体液曝露が起きたときの手順と連絡先 | 発生時は時間との勝負になる |
| 抗がん剤等の危険薬剤の取扱いと保護具の場所 | 施設ごとに運用が違う |
| 感染対策のマニュアルの所在 | 判断に迷ったときの拠り所 |
| 腰痛予防の機器(リフト等)の有無と使い方 | 移乗の負担に直結する |
| 労災が起きたときの報告経路 | 誰に、どの様式で報告するか |
| 産業医・衛生管理者は誰か | 相談先の把握 |
とくに一つ目は、入職初日に確認しておく価値があります。針刺しや体液曝露は、起きてから手順を探していては遅れます。誰に報告し、どこで検査を受け、どんな記録を残すのか。この一連の流れを最初に押さえておくだけで、いざというときの対応がまったく変わります。
聞き方としては、「針刺しが起きたときの手順書はどこにありますか」と尋ねるのが自然です。安全に対する意識が高い人だと受け取られる質問なので、切り出しにくさもありません。
そして、この質問に即答できるかどうかで、その職場の体制が測れます。手順書の場所をすぐ示せる職場と、「そのときは先輩に聞いて」という職場では、備えの度合いが違います。
求人票と面接の段階で確認したいことは看護師の求人票、どこを見れば失敗しないかで整理しています。非常勤・パートで入る場合の条件面については看護師パートの社会保険・扶養の考え方もあわせてご覧ください。
外国人の同僚が入るときの教育も、同じ調査に出ている
同じ調査には、外国人労働者に対する労働災害防止対策の項目もあります。介護や医療の現場で外国人材の受け入れが進むなかで、看護職にとっても身近になりつつある話です。
在留資格を有する外国人労働者が業務に従事している事業所は、調査対象事業所の19.6%(前年18.4%)。そのうち、外国人労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所は84.8%(前年84.7%)でした。実施率としては高い水準です。
ただし、取組内容の内訳に気になる動きがあります。
| 取組内容(複数回答) | 令和6年 | 令和7年 |
|---|
| 外国人労働者に分かる言語(母国語や「やさしい日本語」等)により災害防止の教育を行っている | 60.4% | 46.3% |
| 災害防止のための指示などを理解できるように、必要な日本語や基本的な合図を習得させている | 42.9% | 41.0% |
分かる言語で教育を行っている事業所の割合が、60.4%から46.3%へ14.1ポイント下がっています。 取り組んでいる事業所の割合そのものは横ばいなのに、その中身で最も多かった項目が大きく減りました。
理由はこの調査からは分かりません。外国人労働者を受け入れる事業所の顔ぶれが変わった可能性もありますし、別の方法に置き換わった可能性もあります。ただ、分かる言語で教育を行っている事業所の割合が、前年調査の推計値より14.1ポイント低かったことは押さえておいてよいと思います。これは毎年別々の標本から得た推計値どうしの比較なので、同じ職場で教育が後退したことや、その原因までを示すものではありません。
安全に関わる情報が正しく伝わっていない同僚がいれば、それは本人だけの問題ではなく、チーム全体の安全に関わります。新しく入った外国人のスタッフに手順を伝える場面があるなら、口頭の説明だけで伝わったと判断しない、という配慮が実務上は効きます。
前年の公表値は下回っていない
悲観的な数字ばかり並べましたが、前年との比較では上向きです。
全産業の実施率は、前年公表値の54.5%に対して57.4%でした。就業形態別でも、正社員52.0%→55.0%、契約社員22.5%→24.9%、パートタイム労働者33.4%→35.9%と、いずれも上昇しています。
ただし毎年別の標本から得た推計値どうしの比較なので、同じ事業所で実施が広がったことを示すものではありません。産業別の前年値は公表されておらず、医療・福祉がどう動いたかも分かりません。
とはいえ、上がっているとしても、いま入職する自分が受けられるかどうかは別の話です。同じ調査で「実施していない」と回答した事業所は39.3%です(残りは実施の有無が不明な事業所です)。4割弱の職場では実施されていない、ということになります。自分で確認する項目を持っておくことの意味は、まだ当分なくならないと思います。
受けられなかったときに、どうするか
入職して数日経っても安全衛生に関する説明がなかった場合、どうするか。
角の立たない切り出し方としては、業務に必要な確認という形にするのが自然です。「感染対策と薬剤の取扱いについて、この施設のマニュアルを確認しておきたいのですが、どこにありますか」という聞き方であれば、教育の実施を求めているというより、自分で準備しようとしている姿勢として伝わります。
それでも情報が出てこない、あるいはマニュアル自体が整備されていないという場合は、その事実自体が職場の状態を示しています。すぐに辞めるという話ではありませんが、自分の身を守る手段を自分で確保しておく必要がある職場だという認識で動くことになります。
労働安全衛生に関する疑問や、職場の体制に問題があると感じた場合の相談先については、看護師の労働問題はどこに相談するかで整理しています。
「知っているはず」が省略を生む
最後に、なぜ医療・福祉で実施率が平均以下なのかを考えてみます。調査は理由を尋ねていないので、ここは筆者の見立てです。
考えられる要因のひとつは、入職者がすでに専門教育を受けているという前提です。看護師も准看護師も、養成課程で感染対策や薬剤の取扱いを学んでいます。中途採用であれば実務経験もあります。だから「基本は分かっているはず」という前提が働きやすい。
建設業の84.3%、電気・ガス業の82.7%と比べると、この差の説明にはなりそうです。これらの産業では、入職者が現場の危険を知らない前提から始まります。医療・福祉では、その前提が置かれにくい。
しかし、繰り返しになりますが、一般的な知識と、その職場での運用は別のものです。抗がん剤の調製をどこで行うか、防護具をどこに置いているか、曝露が起きたときに誰に連絡するか。これらは施設ごとに違い、経験年数では補えません。
むしろ経験のある人ほど、前の職場のやり方を持ち込んでしまうリスクがあります。「前はこうしていた」が通用しない場面は、必ずあります。
もうひとつ考えられるのは、入職時にやることが多すぎるという事情です。電子カルテの操作、施設内の配置、部署のルール、感染対策のマニュアル。詰め込まれるなかで、労働安全衛生の枠組みとしての教育が独立した形をとらず、他の説明に混ざってしまう。結果として「実施した」と答えにくい状態になっている可能性はあります。
いずれにせよ、受け手としてできることは変わりません。説明を待つのではなく、確認する項目を自分で持っておく。前の節に挙げた6項目は、そのための最低限のリストです。
よくある質問
Q. 雇入れ時教育は、パートやアルバイトにも必要ですか。 A. 労働安全衛生法では、雇用形態や国籍にかかわらず、すべての労働者について雇入れ時や作業内容の変更時に安全衛生教育を行うよう事業者に義務を課しています。ただし労働安全衛生規則第35条により、十分な知識および技能を有していると認められる項目については省略が認められています。
Q. 契約社員の19.6%という数字は、契約社員の受講率ですか。 A. いいえ。調査対象の事業所全体を分母として「契約社員に教育を実施している」と回答した事業所の割合です。契約社員を雇っていない事業所も分母に含まれるため、契約社員個人の受講率でも、契約社員を雇う事業所での実施率でもありません。
Q. 医療・福祉の49.2%という数字は、看護師の職場の数字ですか。 A. 「医療,福祉」には病院や診療所のほか、介護施設、社会福祉施設、保育所なども含まれます。看護師の職場だけを抽出したものではありません。
Q. 実施されていない場合、違法ということですか。 A. 労働安全衛生法第59条は事業者に教育の実施を義務づけています。ただし、この調査は実施の有無を事業所に尋ねたものであり、個別の事案が法令違反にあたるかどうかを判定したものではありません。
Q. 入職時にオリエンテーションはありましたが、これに該当しますか。 A. 内容によります。患者の安全に関する研修と、働く人自身の安全衛生に関する教育は目的が異なります。曝露や針刺し、保護具、腰痛予防といった内容が含まれていたかどうかを確認してください。
Q. 特別教育というものも聞きますが、違いますか。 A. 労働安全衛生法第59条第3項の特別教育は、省令で定める危険または有害な業務に就かせるときに行うもので、アーク溶接などが対象です。対象業務は改正で増減するため、最新の一覧を厚生労働省の案内で確認してください。雇入れ時教育とは別の規定です。
参考資料
- 厚生労働省「令和7年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r07-46-50b.html
- 厚生労働省「令和7年 労働安全衛生調査(実態調査)概況」(第7表) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/r07-46-50_gaikyo.pdf
- 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「安全衛生教育」 https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo68_1.html
- 厚生労働省「労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など」(雇入れ時等の教育) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/anzeneisei10/qualificaton_education.html
この調査は産業別・規模別の傾向を示すものであり、個別の事業所の状況を示すものではありません。法令の適用に関する個別の判断は、都道府県労働局または労働基準監督署にご確認ください。