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看護師の記録業務が終わらない時の見直しポイントと相談先
受け持ちのケアが一段落してから、ようやく記録タイム。気づけば定時を過ぎ、誰もいないナースステーションでカルテに向かう。書いても書いても終わらない記録に、看護をしに来たのか記録をしに来たのか分からなくなる日があります。
このページでは、記録にかけている時間の実態を把握する方法、テンプレートの整備や重複記載の削減など職場で見直せる工夫、定時後の記録が残業として扱われているかの確認を整理します。記録の負担は書き方の問題と体制の問題に分けて考えると動きやすくなります。
電子カルテの使いやすさや記録ルールの整備は職場による差が大きく、転職で変わりやすい部分です。一方で、看護記録という業務そのものの必要性はどの職場でも変わりません。記録が業務時間の中で完結する組み立てになっているかが、職場を見る軸になります。
記事を読む前に、今の状況を整理できます
「記録業務が多い」を、カンゴさんと整理する
残業や休憩の実態 / 業務量が偏る原因 / 改善されない場合の選択肢 を、匿名で順番に確認します。
今の職場で確認したいポイント
記録時間の実態把握
一日のうち記録にかけている時間と、それが勤務時間内に収まっているかをしばらく記録してみると、相談の材料になります。
記録ルールの統一度
記録のテンプレートや書き方の基準が部署で統一されているか、人によって量や書き方が大きく違っていないかを確認しましょう。
時間外の記録の扱い
定時後に書く記録が残業として申請できているか、暗黙のサービス残業になっていないかを、給与明細と照らして確かめます。
この悩みの次の一歩
記事を読むだけで終わらせず、状況の整理や条件の見直しに進めます。すべて無料で使えます。
よくある質問
記録を効率化したいのですが、何から提案すればいいですか?
まず部署内で記録に時間がかかっている場面を出し合い、テンプレートの整備や重複記載の削減など、書式の工夫で解決できるものから提案するのが現実的です。看護記録については職能団体が指針を示しており、記録の標準化や効率化の考え方が整理されています。記録委員会がある職場なら、議題として持ち込む方法もあります。
記録のための残業は申請していいのでしょうか?
記録は看護業務の一部であり、業務として必要な記録を定時後に書いているなら、その時間は労働時間として扱われるのが原則的な考え方です。申請しづらい雰囲気がある場合も、まず実際にかかった時間を記録に残しましょう。申請しても支払われない状態が続くなら、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。