退職届は「もう無理」と感じた瞬間に書きたくなることがあります。ただ、看護師の場合はシフト、夜勤、受け持ち、委員会、有給、貸与物、健康保険など、退職日までに確認することが多くあります。勢いで出す前に、退職日と最終出勤日を分けて整理しておくと、後から揉めにくくなります。
退職届を書く前に決めること
| 確認項目 | 見るもの |
|---|
| 希望退職日 | 就業規則、雇用契約、次の入職日 |
| 最終出勤日 | シフト、有給残、引き継ぎ |
| 有給残日数 | 勤怠システム、給与明細、人事への確認 |
| 提出先 | 直属上司、人事、総務など職場ルール |
| 返却物 | 健康保険証、名札、制服、ロッカー鍵、貸与端末 |
退職日は雇用契約が終わる日、最終出勤日は実際に勤務する最後の日です。有給を使う場合、この2つがずれることがあります。退職届には退職日を書き、最終出勤日や有給消化は別途相談する形にすると整理しやすくなります。
退職届の例文
```text 退職届
このたび、一身上の都合により、2026年○月○日をもって退職いたします。
2026年○月○日 所属 ○○病棟 氏名 ○○ ○○
医療法人○○会 ○○病院 院長 ○○ ○○ 殿 ```
理由は「一身上の都合」で足りることが多いです。人間関係、体調、給与への不満を退職届に細かく書く必要はありません。伝える必要がある内容は、面談や別紙で整理します。
退職日はいつにすればいいか
期間の定めのない雇用では、民法第627条により、退職の申入れから2週間を経過すると雇用が終了するという一般的な枠組みがあります。ただし、就業規則に「1か月前」などの定めがある職場も多く、実務上は引き継ぎやシフト作成の都合を見て早めに伝えるほうが円満に進みやすいです。
法律上の最短と、現場で揉めにくい進め方は別です。心身が危険な状態なら安全確保を優先し、余力があるなら、就業規則、シフト締め、賞与、有給、次の入職日を見て決めます。退職時期の考え方は看護師が退職するベストタイミングも確認してください。
受理されない、預かると言われた時
「退職届は受け取れない」「今は困る」「後任が来るまで待って」と言われることがあります。まずは感情的に言い返さず、提出日、提出先、相手の発言、今後の回答期限を記録してください。メールやチャットで「本日、退職の意思をお伝えしました」と残す方法もあります。
退職の意思表示、退職日、有給、賃金、貸与物の返却などで揉める場合は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署に相談できます。退職の可否や損害賠償のような個別判断は、弁護士に確認する領域です。
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参考資料
- e-Gov法令検索「民法」第627条
- 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
- e-Gov法令検索「労働基準法」第22条・第23条・第39条


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