「退職するとき、何か届出が必要なの?」と気になったとき
退職を控えている。出産・育児・介護でしばらく現場を離れる。資格は持っているけれど、今は看護職として働いていない。そんなとき、「看護師って、辞めるときに何か届出が必要なの?」「将来また働きたいけれど、どこに登録しておけばいいの?」と気になることがあります。
実は、看護師等には、離職時等にナースセンターへ自分の情報を届け出る「努力義務」があります。これは看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)の第16条の3に基づく制度で、2015年(平成27年)10月1日から努力義務化されました(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
「努力義務」なので罰則はありませんが、届け出ておくことで、将来復職を考えたときにナースセンターからの情報提供や無料職業紹介などの支援を受けやすくなります。届出は届出サイト「とどけるん」を通じてオンラインでできます(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。
この記事は、看護師等の離職時等の届出制度について、対象者・届け出る場合・届出方法・罰則の有無・メリットを一次情報で整理し、退職や復職を考える看護師さんが制度を活用できるようにするためのものです。
この記事でわかること
この記事は、退職を控えている看護師さん、ブランクに入る(または入っている)看護師さん、復職を見据えている看護師さんに向けて書いています。
この記事の価値:看護師等の離職時等の届出制度(努力義務)の仕組みを一次情報で確認し、「届け出ておくと将来の復職支援につながる」ことと、その方法を判断材料として手に入れられます。
読むと判断できること:自分が届出の対象に当てはまるか、いつ・どうやって届け出ればよいか、届け出ることでどんな支援につながるか。
次にできること:届出サイト「とどけるん」での届出や、最寄りのナースセンターへの届出など、具体的な行動につなげられます。
読むポイントは6つです。
- 離職時等の届出制度とは何か(根拠法・努力義務・施行日)
- 誰が、どんなときに届け出るのか
- 届出の方法(とどけるん・窓口・施設経由)
- 罰則がないこと(努力義務であること)の意味
- 届け出ることで得られる支援・メリット
- 退職・復職を考えるときに、届出をどう活用するか
判断材料になる一次情報
この記事は、以下の一次情報をもとに整理しています。記事内の制度説明は、原則として下記の出典に基づきます。
確認したいポイントは次の通りです。
看護師等は、離職時等にナースセンターへ届け出る努力義務がある(人確法 第16条の3、2015年10月1日施行)。罰則はないが、届け出ておくと、ナースセンターからの情報提供・無料職業紹介・再就業支援研修などの復職支援につながる。届出は「とどけるん」でオンラインでできる。
「努力義務だから関係ない」と思いがちですが、復職を見据えるなら、届け出ておくことが将来の選択肢を広げます。
離職時等の届出制度とは何か
看護師等の離職時等の届出制度は、看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法、平成4年=1992年法律第86号)の改正により創設された制度です(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。
根拠と施行日
- 根拠:人確法の第16条の3。看護師等は、病院等を離職した場合その他の場合に、住所・氏名等を都道府県ナースセンターに届け出るよう努めなければならない(努力義務)とされています(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
- 施行(努力義務化):2015年(平成27年)10月1日から(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。
制度の趣旨
この制度の趣旨は、看護師等が一時的に現場を離れても、看護職としての切れ目のないキャリアを積めるよう支援することにあります(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。看護資格を持ちながら現在は看護職として働いていない人(いわゆる潜在看護職員)と、復職支援を行うナースセンターをつなぐための仕組みです。
届け出た情報は、都道府県ナースセンターが復職支援・無料職業紹介などに活用します。これにより、復職を考えたときに、ナースセンターから本人へ研修・求人などの情報が届きやすくなります。
なぜ「届出」という仕組みが作られたのか
看護資格を持ちながら、現在は看護職として働いていない人は「潜在看護職員」と呼ばれます。こうした人は全国に相当数いると考えられており、その復職を後押しすることは、看護職員確保対策の重要なテーマとされています(Source: 厚生労働省「看護職員確保対策」)。
従来は、離職した看護職がどこにいるのか、復職の意向があるのかを、ナースセンターが把握する手立てが限られていました。そこで、離職時等にナースセンターへ届け出てもらうことで、復職を考える人と支援する側をつなぎやすくしたのが、この届出制度です。届出は、本人にとっては「復職したくなったときに支援を受けやすくする登録」であり、社会にとっては「いざというときに力を発揮できる看護人材を、つながりを保ちながら見守る仕組み」という二つの意味を持っています。
誰が、どんなときに届け出るのか
届出の対象者
届出の対象となるのは、保健師・助産師・看護師・准看護師です(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。これらの資格を持つ人が対象になります。
届け出る場合
公式に示されている、届け出る場合の例は次の通りです(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
- 病院等を離職した場合
- 保健師・助産師・看護師・准看護師の業に従事しなくなった場合
- 免許取得後、ただちに就業しない場合
- 2015年10月1日時点で、業務に従事していなかった看護職
つまり、退職して次の職場が決まっていない人、出産・育児・介護などで現場を離れる人、資格は取得したがまだ働いていない人などが、届出の対象として想定されています。在職して看護職として働き続けている間は、この届出の対象ではありません(退職・離職などのタイミングで届け出る制度です)。
届出の方法
届出は、いくつかの方法で行えます(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
方法1:届出サイト「とどけるん」でオンライン届出
最も手軽なのが、届出サイト「とどけるん」を使ったオンライン届出です(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。インターネット上で必要事項を入力して届け出ることができ、ナースセンターに足を運ぶ必要がありません。
方法2:最寄りのナースセンター窓口に届出票を提出
オンラインが難しい場合は、最寄りの都道府県ナースセンターの窓口に届出票を提出する方法もあります(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
方法3:勤務先(施設)による代行届出
勤務先が、退職する看護職の届出を代行する仕組みもあります。施設が、CSVデータまたは紙面で、まとめて届出を行うことができます(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。退職時に勤務先が届出の案内をしてくれる場合は、その流れに沿って届け出ることもできます。
届け出る事項
届け出る事項としては、氏名・生年月日・住所・連絡先・免許に関する情報・就業状況などが想定されています。復職の希望や離職の時期など、復職支援に役立つ情報を任意で登録できる場合もあります。具体的な入力項目は「とどけるん」の画面で確認してください。
「とどけるん」で届け出る流れのイメージ
オンライン届出を使う場合、おおまかな流れは次のようになります。まず届出サイト「とどけるん」にアクセスし、案内に沿って必要事項(氏名・連絡先・免許情報・就業状況など)を入力します(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。入力した情報は都道府県ナースセンターに届き、復職支援・無料職業紹介などに活用されます。
オンラインが難しい場合や、入力に不安がある場合は、最寄りのナースセンターの窓口で相談しながら届出票を提出することもできます。退職時に勤務先がまとめて代行届出を行う仕組みもあるため、職場から案内があれば、その流れに乗るのも一つの方法です(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。いずれの方法でも、届出にあたって費用はかからず、本人の復職支援に役立てるためのものです。最新の入力項目や手順は、必ず「とどけるん」の公式画面で確認してください。
罰則がないこと(努力義務であること)の意味
この届出制度は「努力義務」であり、届け出なかったことによる罰則はありません(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。免許の停止・取消しなどの不利益が生じるものでもありません。
「努力義務」とは、法律上「届け出るよう努めなければならない」と定められているもので、強制ではないものの、制度の趣旨に沿って届け出ることが望ましいとされるものです。罰則がないからといって意味がないわけではなく、届け出ておくことで、本人が将来の復職支援を受けやすくなるという実利があります。
逆に言えば、「届け出る義務があるのに罰則で縛られる」制度ではないので、退職時に過度に身構える必要はありません。復職を視野に入れているなら、前向きに活用すればよい制度だと捉えるとよいでしょう。
「努力義務」と「義務」の違いを整理する
法律の世界では、「しなければならない」と定める義務と、「するよう努めなければならない」と定める努力義務が区別されます。前者は違反すると罰則や不利益が伴うことがありますが、後者は強制力がなく、罰則も基本的にありません。看護師等の離職時等の届出は、この「努力義務」にあたります(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
努力義務だからといって、制度に意味がないわけではありません。むしろ、本人の不利益を生まない形で、復職を希望する人を支援につなげるための仕組みとして設計されています。「義務だから仕方なく出す」のではなく、「将来の自分のために登録しておく」という感覚で捉えると、活用の意義が分かりやすくなります。
届け出ることで得られる支援・メリット
届出は単なる手続きではなく、復職支援につながる入口です。届け出ることで、次のようなメリットが期待できます。
メリット1:ナースセンターからの情報提供を受けやすくなる
届け出ておくと、都道府県ナースセンターから、復職に役立つ研修・セミナー・求人などの情報が届きやすくなります。「いつか復職したいが、何から始めればいいか分からない」という人にとって、情報が向こうから届く仕組みは助けになります。
メリット2:無料職業紹介につながる
ナースセンターの無料職業紹介(紹介手数料が一切かからない公的な職業紹介)と連携しており、復職を考えたときに、地域の求人紹介を受けやすくなります(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。ナースセンター・eナースセンターの使い方は、ナースセンター・eナースセンターの無料職業紹介の使い方で詳しく整理しています。
メリット3:再就業支援研修につながる
ブランクがあって復職に不安がある場合、ナースセンターの再就業支援研修(無料)などの支援につながります。届出を起点に、無理のない復職の道筋を立てやすくなります。
メリット4:切れ目のないキャリア支援
制度の趣旨である「看護職としての切れ目のないキャリア支援」を受けられます(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。一度現場を離れても、再び看護職として戻る道筋を保ちやすくなります。
ブランクが長くなるほど、「もう戻れないのではないか」という不安は大きくなりがちです。届出をきっかけに、ナースセンターとのつながりが保たれていれば、復職を考え始めたときに、いきなりゼロから情報を探す必要がありません。再就業支援研修・就業相談・無料職業紹介といった支援に、スムーズにアクセスできます。「いつか戻るかもしれない」という気持ちが少しでもあるなら、その入口を確保しておく意味があります。
復職を急がない人にとっての意味
届出をしたからといって、すぐに復職しなければならないわけではありません。「今はゆっくりしたいが、数年後にはまた働きたい」という人にとっても、届け出ておくことには意味があります。連絡先が登録されていれば、復職を考えたタイミングで、自分の住む地域のナースセンターから支援を受けやすくなります。届出は、復職の時期を縛るものではなく、本人のペースで戻れるように道を残しておく仕組みだと捉えるとよいでしょう。
退職・復職を考えるときに、届出をどう活用するか
届出制度は、退職・復職のタイミングで活用すると、将来の選択肢を広げられます。
退職するとき
次の職場が決まっていない状態で退職する場合、届け出ておくと、ナースセンターからの求人情報・支援が受けやすくなります。退職時に勤務先から届出の案内がある場合は、その流れに沿って届け出るのもよいでしょう。退職そのものの判断に迷っている場合は、「辞めたい」と思ったとき今の職場か転職かを整理するもあわせて確認してください。
ブランクに入るとき
出産・育児・介護などで現場を離れる場合、届け出ておくと、復職を考えたときに研修・求人の情報が届きやすくなります。「ブランクが長くなって戻れなくなるのが不安」という人ほど、復職支援につながる入口として活用する意味があります。
復職を考え始めたとき
すでにブランクがある人も、復職を考え始めたら届け出ることができます。届出を起点に、ナースセンターの就業相談・再就業支援研修・無料職業紹介を組み合わせて、無理のない復職を進められます。
転職・働き方の見直しとあわせて
訪問看護・外来・施設など、これまでと違う働き方への復職を考える場合も、ナースセンターの相談で選択肢を整理できます。働き方の変更を考える観点は、病院から訪問看護への転職を考えるときに確認することが参考になります。
地域を変えて復職するとき
出産・育児・介護や配偶者の転勤などで、これまでと違う地域に移って復職する場合もあります。ナースセンターは全国47都道府県に必ず1つあるため、移った先の地域のナースセンターで、改めて求人紹介・就業相談を受けられます。届出情報の住所等に変更が生じた場合は、その旨を届け出ることが想定されており、新しい地域での支援につなげやすくなります。地域による求人・給与の違いを知っておきたい場合は、地域別の看護師求人・給与差を公的データで整理するもあわせて確認してください。
学費の支援を受けて進学・復学する場合
ブランク中に准看護師から看護師への進学や、認定看護師などのステップアップを考える人もいます。その際、都道府県の看護師等修学資金などの支援が選択肢になることがあります。修学資金とお礼奉公・返還免除の仕組みは、看護師等修学資金とお礼奉公・返還免除の仕組みで整理しています。届出による復職支援と、学び直しの支援を組み合わせることもできます。
届出制度を理解するときの注意点
注意1:届出は「とどけるん」などの公式窓口で行う
届出は、届出サイト「とどけるん」、最寄りのナースセンター窓口、勤務先の代行届出のいずれかで行います(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。公式の窓口を使い、画面の案内に沿って届け出てください。
注意2:努力義務であり、罰則はない
届け出なかったことで罰則や免許上の不利益が生じるものではありません(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。あくまで本人の復職支援に役立てるための制度です。
注意3:在職中の看護職は対象タイミングではない
この制度は離職時等に届け出るものです。看護職として在職して働き続けている間は、届出のタイミングではありません。退職・離職・ブランク・未就業などのタイミングで届け出る制度です。
注意4:制度・届出窓口の最新情報は公式で確認する
届出の画面・項目・案内は更新されることがあります。最新の情報は、日本看護協会、中央ナースセンター、届出サイト「とどけるん」の公式ページで確認してください。
注意5:届出と「就職」は別のもの
届出をしたからといって、自動的に求職活動が始まったり、就職が決まったりするわけではありません。届出は、ナースセンターからの情報提供や無料職業紹介を受けやすくするための「登録」であり、実際に求人を探して応募・面接に進むのは、本人の意思と行動によります。「届け出れば誰かが仕事を用意してくれる」というものではない点は、誤解しないようにしましょう。届出は復職支援の入口であって、ゴールではありません。
届出をめぐるよくある誤解
「届出をすると、今は働く気がないのに就職を勧められるのではないか」と心配する人がいますが、届出は努力義務であり、復職の時期や働き方は本人が決めるものです。情報が届くようになるだけで、復職を強制されるものではありません。また、「届出をしないと再就職できない」という誤解もありますが、届出は再就職の条件ではありません。届出をしていなくてもナースセンターや営利サービスを通じて就職することはできます。届出は、あくまで本人が支援を受けやすくするための任意性の高い仕組みだと理解してください。
誰にも言えない退職・復職の不安は、まずカンゴさんに話してみる
「退職するけれど、この先また働けるか不安」「ブランクが長くなって戻れなくなるのが怖い」「届出をしておくべきか迷う」。こうした気持ちは、職場では話しづらく、家族に相談しても「無理しなくていい」「ゆっくりすれば」と返されて、かえって先の見通しが立たなくなることがあります。
このような気持ちは、はたらく看護師さんで提供しているカンゴさんに匿名で相談できます。カンゴさんは看護師さん専用の相談相手で、退職・復職の不安、ブランクへの心配、これからの働き方などを、評価を気にせず話せます。気持ちを整理してから、届出やナースセンターへの相談を考えると、次の一歩を踏み出しやすくなります。
復職・転職を見据えるなら、支援の入口を複数持っておく
離職時等の届出は、復職支援の入口の一つです。届け出ておくことで、ナースセンターからの情報提供・無料職業紹介・再就業支援研修につながります。これに加えて、求人数や条件交渉のサポートを得たい場合は、看護師専門の転職紹介サービスの併用も選択肢になります。
レバウェル看護のような看護師専門の転職紹介サービスでは、求人票の月給・年収だけでなく、配属先の状況・夜勤回数・残業・教育体制まで施設に確認して教えてもらえます。公的な届出・ナースセンターの支援と、営利サービスの求人数・サポートを組み合わせることで、復職・転職の選択肢を広げられます。
退職・復職を急いで決めず、まずは届出という入口を押さえつつ、複数の支援を比較することから始めてください。
まとめ
看護師等は、離職時等にナースセンターへ届け出る努力義務があります(人確法 第16条の3、2015年10月1日施行)(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
- 届出制度は人確法 第16条の3に基づき、2015年10月1日から努力義務化された
- 対象は保健師・助産師・看護師・准看護師で、離職時・未就業時などに届け出る
- 届出は「とどけるん」でのオンライン届出、窓口提出、勤務先の代行届出ができる
- 努力義務であり、届け出なくても罰則はない
- 届け出ておくと、情報提供・無料職業紹介・再就業支援研修などの復職支援につながる
「努力義務だから関係ない」と考えるより、復職を見据えるなら前向きに活用したい制度です。
まずは、退職やブランクに入るとき(またはすでにブランクがある場合)に、届出サイト「とどけるん」や最寄りのナースセンターで届出を検討してみてください。 届け出ておくことで、将来復職を考えたときの選択肢が広がります。
よくある質問
看護師は退職するとき、必ず届出をしなければなりませんか?
届出は「努力義務」であり、届け出なくても罰則はありません(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。ただし、復職を見据えるなら、届け出ておくことでナースセンターからの情報提供・無料職業紹介・再就業支援研修などの支援につながるため、前向きに活用する意味があります。
離職時等の届出制度の根拠と施行日は?
看護師等の人材確保の促進に関する法律(人確法)の第16条の3に基づく制度で、2015年(平成27年)10月1日から努力義務化されました(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。看護師等は、離職時等に都道府県ナースセンターへ届け出るよう努めることとされています。
誰が届出の対象ですか?
保健師・助産師・看護師・准看護師が対象です(Source: 中央ナースセンター「届出制度とは」)。病院等を離職した場合、看護職の業に従事しなくなった場合、免許取得後ただちに就業しない場合などに届け出ることが想定されています(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。
届出はどうやってするのですか?
届出サイト「とどけるん」でのオンライン届出、最寄りのナースセンター窓口への届出票の提出、勤務先(施設)による代行届出のいずれかで行えます(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。最も手軽なのは「とどけるん」を使ったオンライン届出です。
届け出ると何かメリットはありますか?
届け出ておくと、都道府県ナースセンターから復職に役立つ研修・求人などの情報が届きやすくなり、無料職業紹介や再就業支援研修などの復職支援につながります(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。制度の趣旨である「看護職としての切れ目のないキャリア支援」を受けられます。
在職中でも届出が必要ですか?
この制度は離職時等に届け出るものです。看護職として在職して働き続けている間は、届出のタイミングではありません。退職・離職・ブランク・未就業などのタイミングで届け出る制度として理解してください。
届出をしないと免許に影響しますか?
ありません。届出は努力義務であり、届け出なかったことで罰則や免許上の不利益(停止・取消しなど)が生じるものではありません(Source: 公益社団法人日本看護協会「離職時等の届出制度」)。あくまで本人の復職支援に役立てるための制度です。
参考資料