立入検査で適合率が低い10項目|サイバーセキュリティ・職員の健康管理・許可事項の変更を、次の検査の前に院内で点検する
国の集計を見れば、次の立入検査で指摘されやすい場所は先に分かります。適合率の低い10項目を、担当部署と根拠記録と確認日を書き込む院内の点検表に置き換える手順をまとめました。
指摘されやすい場所は、国の集計で先に分かります
院長、事務長、医療安全管理者、そして総務・施設・情報システムの担当者へ向けた記事です。読み終えると、次の立入検査までに院内のどの項目を、どの部署が、どの記録で確認するかを1枚の表に落とせます。
材料は、2026年9月18日付で厚生労働省が出した令和6年度分の集計(医療法第25条第1項に基づく立入検査結果)です。全項目を合計した適合率は98.5%でした。一方で同じ資料には小項目別の「適合率の低い項目」が10個並んでおり、最も低い「医療法許可事項の変更」が92.7%、次の「サイバーセキュリティの確保」が92.8%、3番目の「職員の健康管理」が94.1%でした。
先に結論を書きます。10項目のうち9項目は大項目「管理」、残る1項目は「業務委託」に属し、医師数や看護師数といった人員の項目は1つも入っていません。編集部は、この10項目を診療の流れの外側にあって、担当者が決まっていないと誰も確認しない仕事の一覧として読みました。検査の直前に書類を探すのではなく、担当と記録の置き場所を平時に決めておく、というのが本稿の提案です。
数字を読む前に押さえる3つの前提
実施率は94.4%で、全病院の結果ではありません
集計の土台になった病院は7,620で、病院総数8,073に対する実施率は94.4%です。令和5年度は総数8,138、実施7,587、実施率93.2%でした。引き算をすると、453病院には令和6年度の検査が入っていない計算です。その事情について資料は何も説明していません。この集計に含まれる検査の実施機関は、都道府県、保健所を置く市、特別区のいずれかです。地方厚生(支)局が特定機能病院に行う検査は別の資料にまとめられており、本稿の後半で分けて扱います。
「適合率」は表によって分母が違います
大項目別の表の適合率は、検査項目数に対する適合項目数の割合です。合計では621,855項目のうち612,352項目が適合で98.5%(前年度98.3%)でした。資料は、検査項目数は病院の機能や規模等により異なる、と注記しています。
これに対して「適合率の低い項目」の表は、検査施設数に対する適合施設数の割合です。つまり98.5%は「98.5%の病院が無指摘だった」という意味ではありません。不適合が1項目もなかった病院の数は、公表資料に記載がありません。
| 大項目 | 検査項目数 | 適合項目数 | 6年度適合率 | 前年度適合率 |
|---|---|---|---|---|
| 医療従事者 | 32,527 | 31,966 | 98.3% | 98.3% |
| 管理 | 353,554 | 346,659 | 98.0% | 97.8% |
| 帳票・記録 | 38,061 | 37,659 | 98.9% | 99.0% |
| 業務委託 | 52,905 | 52,222 | 98.7% | 98.6% |
| 防火・防災体制 | 37,867 | 37,224 | 98.3% | 98.3% |
| 放射線管理 | 106,941 | 106,622 | 99.7% | 99.6% |
| 合計 | 621,855 | 612,352 | 98.5% | 98.3% |
検査施設数は項目ごとに違います
同じ資料の中でも、医師数の検査施設数は7,618、看護師・准看護師数と薬剤師数は7,620です。報道発表の本文も、実施率の説明では7,620病院、検査実施施設数の欄では7,618施設と書いています。低適合10項目の検査施設数は6,009から7,596まで幅があります。資料は大項目の表に、検査項目数は病院の機能や規模等により異なると注記していますが、小項目ごとにどの病院が対象から外れるのかの説明はありません。院内資料に引用するときは、項目ごとの検査施設数をそのまま母数に使うのが安全です。
適合率の低い10項目と、不適合だった施設数
下の表の「不適合の施設数」は、公表値の検査施設数から適合施設数を編集部が引き算したものです。適合率も同じ2つの数から計算し直し、公表値と一致することを確かめました。
| 順位 | 大項目 | 小項目 | 検査施設数 | 適合施設数 | 不適合の施設数(編集部算出) | 6年度適合率 | 前年度適合率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 管理 | 医療法許可事項の変更 | 7,428 | 6,883 | 545 | 92.7% | 92.7% |
| 2 | 管理 | サイバーセキュリティの確保 | 7,126 | 6,611 | 515 | 92.8% | 91.1% |
| 3 | 管理 | 職員の健康管理 | 7,596 | 7,146 | 450 | 94.1% | 92.1% |
| 4 | 管理 | 毒薬・劇薬以外の医薬品管理 | 7,588 | 7,280 | 308 | 95.9% | 95.8% |
| 5 | 管理 | 放射線の安全利用に係る研修の実施 | 7,218 | 6,950 | 268 | 96.3% | 93.8% |
| 6 | 管理 | 検体検査の精度管理体制整備 | 6,009 | 5,802 | 207 | 96.6% | 96.0% |
| 7 | 業務委託 | 医療機器の保守点検の実施 | 7,532 | 7,278 | 254 | 96.6% | 96.3% |
| 8 | 管理 | 毒劇薬の区別と施錠保管 | 7,591 | 7,338 | 253 | 96.7% | 96.1% |
| 9 | 管理 | 検体検査に係る台帳の作成 | 6,836 | 6,614 | 222 | 96.8% | 96.1% |
| 10 | 管理 | 医薬品安全管理責任者による手順書に基づく業務の定期的な確認の実施 | 7,530 | 7,301 | 229 | 97.0% | 96.5% |
上位3項目は、いずれも不適合が450施設以上あります。順位は適合率の順なので、不適合の施設数で並べ直すと7位の保守点検(254)が6位の精度管理体制(207)を上回るなど、一部が入れ替わります。
10項目のうち9項目は前年度より適合率が上がり、1位の「医療法許可事項の変更」だけが92.7%で同じでした。なぜ9項目が上がり、1項目だけ動かなかったのかを、資料は説明していません。本稿も推測はしません。読み取れるのは、令和6年度の時点で、1位と2位の項目はおよそ14施設に1施設が不適合とされた、という水準までです。
なお人員の項目は、医師数が7,618施設中7,461施設の適合で97.9%(不適合157)、看護師・准看護師数が7,620施設中7,570施設で99.3%(同50)、薬剤師数が7,620施設中7,445施設で97.7%(同175)でした。看護師・准看護師数は前年度の99.4%から0.1ポイント下がっています。
10項目に共通する性質(編集部の見方)
ここからは公表資料の内容ではなく、項目名を手がかりにした編集部の整理です。各項目の判定基準は公表資料に書かれていないため、法令上の要件の解説ではない点にご注意ください。
| 型 | 当てはまる項目(順位) | 抜けやすい理由 |
|---|---|---|
| 変更があったときに手続きをする | 医療法許可事項の変更(1) | 発生が不定期で、工事や機器更新を決める会議に手続きの担当者が同席していない |
| 体制を整え、見直し続ける | サイバーセキュリティの確保(2)、検体検査の精度管理体制整備(6) | 一度整えると完了扱いになり、人や契約先が替わったときに更新されない |
| 定期的に実施して記録を残す | 職員の健康管理(3)、放射線の安全利用に係る研修の実施(5)、医療機器の保守点検の実施(7)、手順書に基づく業務の定期的な確認の実施(10) | 実施はしていても、全員分・全台分がそろったことを確かめる人がいない |
| 保管の状態を保つ | 毒薬・劇薬以外の医薬品管理(4)、毒劇薬の区別と施錠保管(8) | 薬剤部門の外にある病棟・外来・手術室の保管場所まで巡回が届かない |
| 台帳を作り続ける | 検体検査に係る台帳の作成(9) | 様式はあるが、記入が特定の個人に依存している |
5つの型に共通するのは、患者対応の流れの中で自然に発生する仕事ではない、という点です。診療録の記載や与薬の確認は、行わなければその場で業務が止まります。届出、研修の受講管理、保守点検の記録、保管場所の巡回は、行わなくても当日の診療は進みます。だからこそ、担当部署と確認日を紙の上で決めておかないと、検査の通知が届くまで誰も気づきません。
10項目を自院の点検表にする
公表された10項目をそのまま行に置き、列に担当と記録と日付を並べます。下の表の「担当部署の例」と「手元に置く文書・記録の候補」は編集部の例示であり、法令が求める書類の一覧ではありません。自院を管轄する保健所や都道府県が示す検査表・自主点検表がある場合は、その項目に合わせて書き換えてください。
| 項目 | 院内の担当部署(例) | 根拠となる文書・記録の候補 | 最終確認日 | 次の確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 医療法許可事項の変更 | 総務・施設 | 開設許可と変更手続きの控え、改修や機器更新の決定記録 | ||
| サイバーセキュリティの確保 | 情報システム、医療安全 | 厚生労働省のチェックリスト(記入済み)、事業者確認用の回答 | ||
| 職員の健康管理 | 人事・総務 | 健康診断の対象者名簿と受診の記録 | ||
| 毒薬・劇薬以外の医薬品管理 | 薬剤部門、各部署の責任者 | 保管場所の一覧、巡回の記録 | ||
| 放射線の安全利用に係る研修の実施 | 放射線部門、医療安全 | 研修の開催記録、対象者ごとの受講記録 | ||
| 検体検査の精度管理体制整備 | 検査部門 | 担当者と役割が分かる文書、精度管理の実施記録 | ||
| 医療機器の保守点検の実施 | 臨床工学・用度、委託契約の担当 | 機器ごとの点検計画と実施記録、委託先の報告書 | ||
| 毒劇薬の区別と施錠保管 | 薬剤部門、各部署の責任者 | 保管場所の一覧、施錠と鍵の管理の記録 | ||
| 検体検査に係る台帳の作成 | 検査部門 | 台帳そのもの、記入担当と代行者の一覧 | ||
| 手順書に基づく業務の定期的な確認の実施 | 医薬品安全管理責任者、薬剤部門 | 手順書の最新版、定期確認の実施記録 |
表を埋めるときの順番は次のとおりです。
- 担当部署の欄を先に埋めます。部署名が2つ並ぶ項目は、どちらが記録を保管するかまで決めます。空欄のまま残った項目が、最初に手を付ける場所です。
- 根拠となる文書・記録の欄には、文書名ではなく保管場所(共有フォルダの階層、書庫の棚)まで書きます。検査当日に担当者が不在でも取り出せる状態が目標です。
- 最終確認日は、記録を実際に開いて中身を見た日を書きます。「あるはず」で日付を入れないことが、この表の唯一のルールです。
- 次の確認日は、人事異動、委託契約の更新、機器の更新など、院内で変更が起きる時期に合わせて置きます。
上位3項目で先に決めておくこと
医療法許可事項の変更は、10項目の中で唯一、発生のきっかけが院内の意思決定にあります。どの変更が手続きの対象になるかは管轄の保健所に確認するとして、院内で決めておくのは「改修や機器の更新など、施設に関わる変更が決まった時点で、手続きの要否を判定する人が誰か」です。工事や購入の稟議書に、手続き要否の確認欄を1つ設けるだけでも、判定の抜けは見える形になります。
サイバーセキュリティの確保は、参照できる公式の確認表があります。厚生労働省は「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」(令和8年6月)を公開しており、令和8年度版の冒頭には「立入検査時、本チェックリストを確認します」「令和8年度中にすべての項目で『はい』にマルが付くよう取り組んでください」と書かれています。医療機関・薬局確認用と事業者確認用の2種類があるため、院内で決めておくのは、自院分を誰が記入するか、事業者分を誰がいつ回収するか、「いいえ」の項目の対応目標日を誰が承認するか、の3点です。ただし、令和6年度の結果で「サイバーセキュリティの確保」が何をもって適合と判定されたのかは、立入検査結果の資料には記載がありません。攻撃を受けた後の看護部門の動きは、電子カルテやナースコールが止まったときの看護部BCPで別に整理しています。
職員の健康管理は、検査施設数が7,596と10項目の中で最も多く、立入検査を受けた病院のほとんどで確認された項目です。院内で確かめたいのは、対象者の名簿と受診の記録が1対1で突き合わせられるか、という点です。中途採用者、非常勤職員、休職からの復帰者など、一斉実施の日程から外れた人の扱いを誰が追いかけているかを、名簿の上で確認してください。看護職員の側からは何が見えているかは、看護師側から見た配置と健康管理の確認にまとめています。
精神科病院では順位が入れ替わります
同じ資料の再掲によると、精神科病院で最も適合率が低いのは「サイバーセキュリティの確保」で、検査1,104施設のうち適合は1,007施設、91.2%でした(前年度89.5%、不適合は編集部算出で97施設)。2位は「医療法許可事項の変更」92.5%(1,153施設中1,066施設、前年度93.2%)、3位は「検体検査に係る精度管理体制整備」93.2%(739施設中689施設)、4位は「職員の健康管理」93.8%(1,179施設中1,106施設、前年度94.1%)です。
精神科病院の10項目には、病院全体の10項目に無い「検体検査に係る作業日誌の作成」94.8%、「標準作業書の常備・従事者への周知」95.1%、「薬剤師数」96.3%が入っています。精神科病院で点検表を作る場合は、病院全体の表ではなく、こちらの10項目を行に置くほうが実態に合います。
特定機能病院の結果(令和7年度)から一般病院が学べる点検箇所
ここからは別の資料です。同じ9月18日に公表された「特定機能病院に対する立入検査結果(令和7年度)」は、医療法第25条第3項に基づき厚生労働大臣(各地方厚生(支)局長)が実施した検査の結果で、上で見た令和6年度の結果とは年度も実施主体も対象も異なります。数字をつなげて比較することはできません。
検査の対象は特定機能病院88病院です。公表資料は、指摘事項等があった病院を53病院、なかった病院を38病院と記載しています。この2つを足すと91になり、88病院と一致しません。差の理由は資料に説明がなく、編集部では確かめられていないため、本稿は病院数の割合を計算せず、区分ごとの件数を中心に扱います。指摘があった53病院の内訳は「不適切な事項」を通知した病院が3病院(4件)、「検討を要する事項」を通知した病院が3病院(3件)、「口頭指摘事項」のあった病院が50病院(115件)で、口頭指摘の50病院のうち3病院は前の2区分と重複しています。
口頭指摘115件のうち最も多かったのは「事故等報告書の作成、登録分析機関への提出等」の30件です。以下、「その他」19件、「医療の安全管理のための体制の確保」15件、「院内感染対策」と「医薬品、医療機器の安全管理のための体制の確保」が各11件と続きます。「事故等報告書の作成、登録分析機関への提出等」は、不適切な事項でも1件、検討を要する事項でも2件挙がっており、3区分を編集部で合計すると122件中33件になります。指摘の具体的な内容は公表資料に記載がありません。
これは特定機能病院を対象にした検査の結果で、一般病院の検査に同じ項目がそのまま当てはまるかどうかは、公表資料からは分かりません。それでも、一般病院が点検箇所として借りられる視点が2つあります。
- 院内で起きた事象の報告が、作成、院内での検討、(該当する場合は)外部への提出、という段階のどこで滞留するかを、直近の数件で追ってみること。88病院への口頭指摘の中で件数が最も集まったのが報告書の作成と提出に関する項目だった、というのが今回の公表から読み取れる事実です
- 「その他」19件の例として資料が挙げているのが「職員の健康診断の実施について」と「輸血療法委員会の出席率について」であること。職員の健康管理は、令和6年度の一般の結果でも3番目に適合率が低い項目でした。年度も実施主体も違う2つの資料の両方に、同じ主題が出てきます
資料は、指摘のあった特定機能病院に対して翌年度の立入検査で改善状況を確認するとしています。引き継ぎや報告の工程をどこから測り直すかについては、退院・紹介の引き継ぎを一工程だけ測り直す考え方も参考になります。
よくある質問
合計の適合率が98.5%なら、自院も大きな問題はないと考えてよいですか?
そうは読めません。98.5%は検査項目数に対する適合項目数の割合で、病院単位の数字ではないためです。小項目別では、1位と2位の項目で500を超える施設が不適合とされています。自院がどちら側にいるかは、全国の数字ではなく、点検表の最終確認日の欄でしか分かりません。
サイバーセキュリティの項目は、何を見て適合と判定されるのですか?
立入検査結果の資料には判定基準の記載がありません。確認できるのは、厚生労働省のチェックリストに「立入検査時、本チェックリストを確認します」と明記されていることまでです。実際の検査でどの資料の提示を求められるかは、管轄の保健所・都道府県に確認してください。
前年度より適合率が上がった項目は、優先度を下げてよいですか?
下げる根拠にはなりません。上がり幅が比較的大きい「放射線の安全利用に係る研修の実施」(93.8%から96.3%)でも、令和6年度に268施設が不適合です。全国の改善と、自院の記録がそろっているかは別の話です。
点検表を作る段階で相談したい場合
点検表の行と列は本稿の形をそのまま使えますが、担当部署の割り振りと確認日の置き方は、病床規模や委託の範囲によって変わります。自院の表を埋めてみて担当の空欄が多く残り、看護部門と事務部門の分担や記録の置き場所を外部と一緒に整理したい場合は、お問い合わせフォームから表の状況をお知らせください。法令への適合の判定や、立入検査の結果を保証する助言は行いません。扱えるのは担当分担と記録の整理までです。
参考資料
- 厚生労働省「医療法第25条第1項の規定に基づく病院に対する立入検査結果について(令和6年度)」(令和8年9月18日公表)
- 厚生労働省「立入検査結果(令和6年度)」PDF(令和8年9月18日公表)
- 厚生労働省「特定機能病院に対する立入検査結果について(令和7年度)」(令和8年9月18日公表)
- 厚生労働省「特定機能病院に対する立入検査結果(令和7年度)」PDF(令和8年9月18日公表)
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版(令和8年6月)」関係資料(チェックリスト掲載ページ)(2026年9月19日確認)
- 厚生労働省「医療機関・薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト(令和8年6月)」PDF(2026年9月19日確認)
未確認の事項:各小項目の判定基準と法令上の詳細要件、適合率が前年度から変化した理由、検査が実施されなかった453病院の事情、不適合が1項目もなかった病院の数、都道府県別・病床規模別の小項目の適合率、特定機能病院への指摘の具体的内容は、いずれも公表資料に記載がなく、本稿では扱っていません。特定機能病院の資料で、指摘事項等があった53病院となかった38病院の合計が88病院と一致しない理由も確認できていません。点検表の担当部署と文書・記録の候補は編集部の例示で、効果を実測したものではありません。
最終確認日:2026年9月19日。令和6年度の結果(都道府県等が実施)と令和7年度の特定機能病院の結果(地方厚生局が実施)は別の資料で、本稿では数値を合算も比較もしていません。実際の検査項目と提示資料は、自院を管轄する保健所・都道府県の案内を優先してください。