経過措置は9月30日まで|10月14日までに届出、月末までの受理で10月1日に遡及。届出が必要な項目と様式を一覧で点検する
別紙の11項目と自院の3月31日時点の届出を突き合わせ、10月14日から逆算して担当と期日を決めます。参考表の項目は届出の要否が事務連絡に書かれていないため、地方厚生(支)局への確認を工程に入れます。
この記事の対象と、読み終えて判断できること
病院の事務長、医事課長、看護部長、経営企画の担当者に向けた記事です。今年度の診療報酬改定は、改定前から届出をしていた病院について、半年間は新しい基準を満たしているものとして扱う経過措置を、複数の施設基準に置きました。その半年が9月30日で終わります。
厚生労働省保険局医療課は令和8年9月10日付で、地方厚生(支)局医療課あてに事務連絡「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を出しました。10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要な項目を別紙にまとめ、届出漏れが生じないよう対応を求める内容です。
結論を先に書きます。別紙の届出対象は、10月14日までに届出書の提出があり、10月末日までに要件審査を終えて届出の受理が行われたものに限り、10月1日に遡って算定できます。提出しただけで遡及が確定するわけではありません。読み終えると、自院でどの項目が対象か、誰がいつまでに何を確かめるかを決められます。
なお、この記事は日本病院会が掲載した事務連絡の写し(全8頁)を原典として読んでいます。
事務連絡が示した2つの日付
事務連絡の本文は短く、決まっていることは次の範囲です。
- 別紙に載せたのは、3月5日付の施設基準通知(基本診療料は保医発0305第7号、特掲診療料は同第8号)の「第4表2」にある項目のうち、10月以降も算定を続けるなら届出が要るとされているもの等
- 遡及の条件は2段階。届出書の提出が10月14日まで、要件審査の終了と届出の受理が10月の末日まで。両方がそろったものは10月1日から算定できる
カレンダーで見ると、10月14日は水曜日、10月31日は土曜日です。末日が土曜日にあたる場合の受理の扱い、提出方法、10月14日が必着か否かは、事務連絡には記載がありません。管轄の地方厚生(支)局の案内で確かめてください。
もう1点、この事務連絡のあて先は地方厚生(支)局医療課で、病院あての文書ではありません。厚生局からの案内を待つだけにせず、自院で対象を洗い出しておくほうが、期限までの日数を有効に使えます。
別紙: 10月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
別紙の表は、届出対象、経過措置に係る要件の概要、10月1日以降に算定する施設基準、届出が必要な様式の4列です。届出対象はいずれも「令和8年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関」とされています。
基本診療料(項番1から9)
| 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 10月1日以降に算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料6、地域一般入院基本料、特別入院基本料を除く) | 急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く)の届出病棟で、旧算定方法の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟は、9月30日まで改定後の同基準を満たすとみなす | 急性期一般入院基本料1から5(原典の表記) | 別添7、別添7の様式10 |
| 2 | 療養病棟入院料2 | 9月30日までに限り「医療区分3の患者と医療区分2の患者との合計が6割以上」に該当するとみなす | 療養病棟入院料2 | 別添7、別添7の様式6の2 |
| 3 | 特定機能病院入院基本料(旧算定方法のA104、一般病棟、7対1入院基本料の届出病棟に限る) | 旧算定方法の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟は、7対1入院基本料(特定機能病院A、B、C入院基本料)の同基準を9月30日までに限り満たすとみなす | 特定機能病院A入院基本料、同B、同C(いずれも一般病棟、7対1入院基本料に限る) | 別添7、別添7の様式10 |
| 4 | 専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る) | 旧算定方法の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす病棟は、9月30日まで改定後の同基準を満たすとみなす | 専門病院入院基本料 | 別添7、別添7の様式10 |
| 5 | 総合入院体制加算1から3、急性期充実体制加算 | 総合入院体制加算1もしくは2、または急性期充実体制加算の届出機関は「1の(1)」の基準を満たすとみなす。加えて「1の(10)」のうち、総合入院体制加算1または急性期充実体制加算の届出機関は急性期総合体制加算1から5、総合入院体制加算2は同3から5、総合入院体制加算3は同5に係る基準を、9月30日までに限り満たすとみなす | 急性期総合体制加算1から5 | 別添7、別添7の様式10 |
| 6 | 地域包括医療病棟入院料(旧算定方法のA304の届出病棟に限る) | 9月30日までに限り、次のいずれかに該当するとみなす。必要度Iの基準を満たす患者の割合に係る指数が1割9分以上、または、診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された機関で必要度IIの同指数が1割8分以上 | 地域包括医療病棟入院料2 | 別添7、別添7の様式10 |
| 7 | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 9月30日までに限り「リハビリテーションの効果に係る実績の指数が32以上」に該当するとみなす | 回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 別添7、別添7の様式49 |
| 8 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 9月30日までに限り「休日を含め、週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有している」に該当するとみなす | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 別添7、別添7の様式49の2 |
| 9 | 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 9月30日までに限り、実績の指数が32以上であること、休日を含め週7日間リハビリテーションを提供できる体制を有することの両方に該当するとみなす | 回復期リハビリテーション病棟入院料4 | 別添7、別添7の様式49、別添7の様式49の2 |
特掲診療料(項番1から2)
| 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 10月1日以降に算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 9月30日までの間「患者の急変時の緊急事態等に対応するための指針が整備されていること」の基準を満たしているものとする | 外来腫瘍化学療法診療料1 | 別添2、別添2の様式39 |
| 2 | 周術期栄養管理実施加算 | 3月31日時点で総合入院体制加算または急性期充実体制加算の届出機関は、9月30日までに限り「急性期総合体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること」の基準を満たすとみなす | 周術期栄養管理実施加算 | 別添2、別添2の様式87の45 |
様式の列には注記があります。医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準ごとの全届出様式を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの、という趣旨です。全様式をそろえ直す作業までは求められていないと読めますが、様式に添える根拠資料の範囲は事務連絡に書かれていません。
表を読むときに取り違えやすい点
項番5と特掲の項番2は連動しています。周術期栄養管理実施加算の経過措置は、急性期総合体制加算の届出があることを前提とする基準についてのものです。総合入院体制加算や急性期充実体制加算を届け出ていた病院は、2つの項目を別々の担当が抱えないよう、同じ会議で扱うのが安全です。
急性期一般入院料1は、別紙と参考表の両方に出てきます。別紙の項番1は10月以降の施設基準を「急性期一般入院基本料1から5」とし、後述する参考表の項番1は急性期一般入院料1の届出病棟について「急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料」を挙げています。自院の病棟が10月以降どの入院料を算定するのかを先に確定しないと、どちらの表を見るべきかが定まりません。
項番6は、10月以降の施設基準が「地域包括医療病棟入院料2」と書かれています。入院料1を含むそのほかの区分の扱いは、この別紙からは読み取れません。
参考表: 注意が必要なものは「届出の要否を厚生局に確認」
別紙の後ろに「(参考)令和8年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」という別の表があります。こちらには様式の列がありません。この参考表の項目に届出が要るのか要らないのかは、事務連絡に明記されていません。編集部では判断せず、管轄の地方厚生(支)局に確認する事項として扱います。
| 区分 | 項番 | 対象 | 10月1日以降に算定する施設基準 | 経過措置の型 |
|---|---|---|---|---|
| 基本診療料 | 1 | 急性期一般入院料1 | 急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料 | 必要度の基準のみなし |
| 基本診療料 | 2 | 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る) | 結核病棟入院基本料 | 必要度の基準のみなし |
| 基本診療料 | 3 | 急性期一般入院料6、特定機能病院入院基本料(結核病棟、7対1)、同(一般病棟、10対1)、専門病院入院基本料(10対1)、地域一般入院料1 | 左と同じ | 改定前の評価票の使用可 |
| 基本診療料 | 4 | 特定機能病院入院基本料の注5、専門病院入院基本料の注3に規定する看護必要度加算 | 看護必要度加算1から3 | 必要度の基準のみなし |
| 基本診療料 | 5 | 専門病院入院基本料の注4、特定一般病棟入院料の注5に規定する一般病棟看護必要度評価加算 | 一般病棟看護必要度評価加算 | 以前の評価票の使用可 |
| 基本診療料 | 6 | 急性期看護補助体制加算 | 急性期看護補助体制加算 | 必要度の基準のみなし |
| 基本診療料 | 7 | 看護職員夜間配置加算 | 看護職員夜間配置加算 | 必要度の基準のみなし |
| 基本診療料 | 8 | 看護補助加算1 | 看護補助加算1 | 必要度の基準のみなし |
| 基本診療料 | 9 | 病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加算 | 薬剤業務向上加算 | 「4の(6)」の基準のみなし(急性期充実体制加算の届出機関) |
| 基本診療料 | 10 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 改定前の評価票の使用可 |
| 基本診療料 | 11 | 地域包括ケア病棟入院料 | 地域包括ケア病棟入院料1から4、地域包括ケア病棟入院医療管理料1から4 | 「第九の十一の二の(1)のハ」のみなし |
| 基本診療料 | 12 | 精神科地域包括ケア病棟入院料 | 精神科急性期治療病棟入院料2 | 原典の表現は「満たすこととする」 |
| 基本診療料 | 13 | 特定一般病棟入院料の注7に規定する入院料 | 特定一般病棟入院料(地域包括ケア1) | 必要度の基準のみなし |
| 特掲診療料 | 1 | 在宅患者訪問看護・指導料の注19に規定する訪問看護医療情報連携加算(同一建物居住者訪問看護・指導料で準用する場合を含む) | 訪問看護医療情報連携加算 | 「6の(6)」の基準のみなし |
| 訪問看護療養費 | 1 | 訪問看護医療情報連携加算 | 訪問看護医療情報連携加算 | 「10の(6)」の基準のみなし |
参考表の経過措置は、大きく2つの型に分かれます。1つは、改定後の基準を9月30日まで満たすとみなす型です。もう1つは、項番3、5、10のように、以前の通知の評価票を用いて評価しても差し支えないとする型です。後者は、10月1日からは改定後の評価票での評価に切り替わることを意味するため、届出の要否とは別に、看護部の評価実務と記録システムの切り替えが論点になります。
参考表の「第九の十一の二の(1)のハ」「4の(6)」「6の(6)」などの基準の中身は、事務連絡には書かれていません。3月5日付の施設基準通知の本文で確認してください。
看護必要度の評価が10月1日から現場でどう変わるかは、対になる記事看護師側の確認ポイントにまとめています。看護部長は、病棟への説明資料の土台として使えます。
院内で進める5つの手順
ここからは、事務連絡の内容を院内の作業に落とすための編集部の整理です。制度上の定めではなく、進め方の提案として読んでください。
手順1 3月31日時点の届出一覧と別紙を突き合わせる
起点は「現在の届出」ではなく令和8年3月31日時点の届出です。別紙の届出対象がその時点で定義されているためです。医事課が、厚生局から受け取った受理通知と院内の届出台帳をもとに3月31日時点の一覧を作り、別紙11項目と参考表15項目の横に「該当する、該当しない、判断保留」を書き込みます。4月以降に区分変更や新規届出をした項目の扱いは事務連絡から読み取れないので、判断保留に入れて厚生局への確認事項にします。
手順2 改定後の基準を実績で満たすかを、担当と期日を決めて確かめる
みなしが外れると、改定後の基準を実績で満たしているかが問われます。重症度、医療・看護必要度に関わる項目は看護部とデータ提出の担当、療養病棟の医療区分は病棟と医事課、回復期リハビリテーション病棟の実績の指数と週7日の提供体制はリハビリテーション部門、外来腫瘍化学療法診療料1の指針は外来化学療法の担当と医療安全部門、というように、項目ごとに確認者を1人決めます。
どの期間の実績を様式に記載するかは、事務連絡には書かれていません。様式の記載要領と施設基準通知で確認し、わからなければ厚生局に照会します。改定後の基準の具体的な数値も事務連絡の範囲外であるため、この記事では扱いません。
手順3 満たさない場合の選択肢を、決裁の前に並べておく
実績が基準に届かないとわかってから選択肢を探すと、10月14日に間に合いません。考えられる方向は、同じ入院基本料の中で別の区分に変更する届出、加算の算定をやめる手続、病棟構成や対象患者の受け入れ方針の見直しです。ただし、どの変更がいつから可能か、経過措置の届出と同時に出せるかは、この事務連絡からは判断できません。個別の可否は厚生局に確認し、回答の日付と担当者名を記録してください。
経営企画は、選択肢ごとに影響する病棟、職員配置、患者説明の範囲を一覧にし、院長と事務長が同じ資料で判断できる状態にします。金額の試算は自院の実績データで行うもので、この記事から一般的な目安を示すことはしません。
手順4 10月14日から逆算して工程を組む
9月19日は土曜日で、21日の敬老の日、22日の国民の休日、23日の秋分の日まで5日間、平日がありません。10月12日はスポーツの日です。9月24日から10月14日までの平日は14日です。
| 期間 | 平日の数 | 進めること(編集部の提案) | 主担当 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(木)から25日(金) | 2日 | 3月31日時点の届出一覧と別紙、参考表の突合。厚生局への確認事項の送付 | 医事課 |
| 9月28日(月)から10月2日(金) | 5日 | 項目ごとの実績確認。満たさない項目の選択肢の整理。9月30日に経過措置が終了 | 看護部、各部門、経営企画 |
| 10月5日(月)から9日(金) | 5日 | 院内決裁、様式の作成と相互点検、提出 | 事務長、医事課 |
| 10月13日(火)から14日(水) | 2日 | 予備日。14日が届出書の提出期限 | 医事課 |
| 10月末日まで | 受理の確認。遡及算定は受理が前提 | 医事課 |
提出を10月9日の週に置いているのは、不備の指摘を受けて出し直す余地を残すためです。事務連絡は、10月末日までに要件審査を終えて受理されることを遡及の条件にしています。不備があった場合の扱いは事務連絡に書かれていないので、最終日に提出する計画は避けるのが無難です。
10月診療分の請求をどの施設基準で行うかは、受理の確認とあわせて医事課が判断する場面が出てきます。受理を確認する方法と時期も、提出時に厚生局へ聞いておく項目です。
手順5 参考表の項目は、確認の記録と根拠資料を残す
参考表の項目は、届出の要否が事務連絡に書かれていません。厚生局に確認した結果は、照会日、照会先、回答の要旨を1枚にまとめて保管します。届出が不要という回答であっても、10月1日以降は改定後の基準を自院の実績で満たしている必要がある点は変わらないため、基準を満たしていることを示す資料(評価票の集計、体制を示す文書など)を項目ごとにそろえておきます。
担当別のチェック表
| 担当 | 確認すること | 期日の目安 | 済 |
|---|---|---|---|
| 医事課 | 3月31日時点の届出一覧を作成し、別紙11項目、参考表15項目と突合した | 9月25日 | |
| 医事課 | 4月以降に変更した届出を洗い出し、経過措置の対象かを厚生局に確認した | 9月25日 | |
| 医事課 | 提出方法、期限の扱い(必着か否か)、受理の確認方法を厚生局に確認した | 9月25日 | |
| 医事課 | 別紙の様式番号(別添7の様式10、様式6の2、様式49、様式49の2、別添2の様式39、様式87の45)のうち自院に必要なものを特定した | 9月30日 | |
| 看護部 | 改定後の重症度、医療・看護必要度の基準を満たすかを、病棟単位で確かめた | 10月2日 | |
| 看護部 | 以前の評価票を使っていた病棟、治療室(参考表の項番3、5、10)で、10月1日からの評価票の切り替えを周知した | 9月30日 | |
| 看護部 | 急性期看護補助体制加算、看護職員夜間配置加算、看護補助加算1の扱いを医事課と共有した | 10月2日 | |
| 各部門 | 医療区分の割合、実績の指数、週7日の提供体制、急変時対応の指針を、担当者が根拠資料つきで確認した | 10月2日 | |
| 経営企画 | 満たさない項目について、選択肢と影響範囲を一覧にした | 10月2日 | |
| 経営企画 | 急性期総合体制加算と周術期栄養管理実施加算を同じ議題で扱った | 10月2日 | |
| 事務長 | 院内決裁の日を決め、院長の予定を押さえた | 9月25日 | |
| 事務長 | 提出後、受理の確認までを誰が追うかを決めた | 10月9日 | |
| 全体 | 参考表の項目について、厚生局の回答と根拠資料を保管した | 10月14日 |
期日の目安は手順4の工程表に合わせた編集部の提案です。自院の決裁の流れに合わせて前倒ししてください。
別の「9月30日期限」と混同しない
同じ9月30日でも、病床数適正化緊急支援事業の第2回申請は医療機関から都道府県への申請期限で、相手先も目的も異なります。今回の件は、9月30日が経過措置の終了日、10月14日が地方厚生(支)局への届出書の提出期限です。会議の議題や進捗表では、2つを別の行に分けて管理してください。
よくある質問
10月14日までに提出すれば、10月1日からの算定は確定しますか?
確定しません。事務連絡が示す条件は、10月14日までの届出書の提出と、10月末日までに要件審査を終えて届出の受理が行われることの2つです。
別紙に載っていない項目は、何もしなくてよいのですか?
事務連絡からはそう言い切れません。参考表には、9月30日で経過措置が終わる項目が別に15項目挙げられており、届出の要否は明記されていません。また、別紙は「第4表2に掲げる項目」のうち届出が必要なもの等をまとめたものです。自院の届出項目が第4表2に含まれるかは、3月5日付の通知で確認してください。
様式は何種類そろえればよいですか?
別紙は項目ごとに、別添7または別添2と、様式を1つから2つ示しており、必要最小限の様式の届出を求めるものと注記しています。添付資料の範囲は事務連絡に記載がないため、厚生局の案内に従ってください。
訪問看護ステーションにも関係しますか?
参考表には、訪問看護療養費の訪問看護医療情報連携加算が挙げられています。「10の(6)」に掲げる基準について、9月30日までに限り該当するとみなす内容です。病院が行う訪問看護(在宅患者訪問看護・指導料)の同加算も特掲診療料の欄にあります。届出の要否は、ほかの参考表の項目と同じく厚生局への確認事項です。
院内の段取りに外部の手が必要なとき
施設基準に適合するかどうかの判断は、地方厚生(支)局と自院の実績データが決めるもので、編集部が保証できるものではありません。一方で、部門をまたぐ確認作業の割り振り、看護部から病棟への説明資料の組み立て、届出後の勤務や業務の見直しといった段取りの部分は、お問い合わせ窓口でご相談を受けています。
参考資料
未確認の事項:令和8年3月5日保医発0305第7号、第8号の本文と「第4表2」の全項目は、この記事では確認していません。改定後の各施設基準の具体的な数値、様式に記載する実績の対象期間、添付資料の範囲、提出方法と期限の扱い、不備があった場合の取扱い、参考表の項目の届出の要否は、事務連絡に記載がないため書いていません。参考表の項番5と項番13には、原典に「令和6年度改定」と表記された箇所があり、その趣旨は確認できていません。
最終確認日:2026年9月19日。原典は日本病院会が掲載した写しであり、厚生労働省や地方厚生(支)局が後日、疑義解釈や追加の案内を出す可能性があります。届出の前に、管轄の厚生局の最新の案内を必ず確認してください。