看護師等遠隔診療補助加算は、オンライン診療において看護師が患者側に同席して診療を補助する場合に算定できる 150 点の加算です。D to P with N(Doctor to Patient with Nurse)モデルと呼ばれ、医師が遠隔地から診察し看護師が現場でバイタル測定・処置・情報提供を行う形態を想定しています。2026 年改定で施設基準と報告書要件が整理されました。
算定の概要
| 項目 | 内容 |
| 点数 | 150 点 |
| 対象診療 | 情報通信機器を用いた診療(オンライン診療) |
| 算定単位 | 1 回の遠隔診療につき 1 回 |
| 看護師の役割 | 患者側同席・情報補助・処置実施 |
算定できる 3 つの条件
- D to P with N 型の診療:医師が遠隔、患者と看護師が同一空間
- 看護師の要件充足:当該医療機関に所属する看護師が対応
- 患者同意の文書化:遠隔診療・看護師同席に関する説明同意書
対象となる施設・場面の例
- へき地診療所と基幹病院をつないだ専門医診療
- 訪問看護ステーションの看護師が同席するオンライン診療
- 介護保険施設への医師による遠隔診療で看護師が現場対応
- 離島・へき地の学校医・産業医オンライン面談
ICT 環境の要件
- □ リアルタイム双方向の映像・音声通信が可能
- □ 患者情報を安全に送受信する暗号化通信(TLS 1.2 以上推奨)
- □ 診療録に接続ログ(日時・端末・通信時間)を記録
- □ 通信トラブル時の代替連絡手段の文書化
報告書フォーマット(記載必須項目)
- 患者氏名・ID・年齢
- 診療日時・通信時間
- 遠隔医の氏名・所属
- 同席看護師氏名・役職
- バイタル測定値(血圧・脈拍・SpO2・体温)
- 看護師が実施した処置・観察内容
- 患者の同意取得状況と同意書番号
- 通信品質の問題有無
算定漏れ・査定指摘の多いケース
- 看護師の実施内容が 「同席のみ」記載 になっている(補助内容を具体化)
- 同意書が 初診時のみ で、契約更新されていない
- 対面診療と同月算定時の 整合ルール未確認
FAQ
Q1: 訪問看護中のオンライン診療でも算定できますか?
A. 訪問看護ステーションの看護師が患者宅で同席する D to P with N 型であれば算定可能です。訪問看護療養費と併算定できるかは別途訪問看護管理療養費の算定ルールを確認してください。
Q2: 看護師の資格要件はありますか?
A. 保健師助産師看護師法に基づく正看護師・准看護師いずれも対象。ただし遠隔医療に関する院内研修修了が望ましいとされています。
Q3: オンライン診療料との違いは?
A. オンライン診療料は医師側の診療行為に対する算定、本加算は看護師の情報補助業務に対する加算。同一診療で両方算定できます。
まとめ
- 150 点 / 回、D to P with N 型で看護師が患者側同席
- 看護師の具体的補助内容を報告書に記載
- 暗号化 ICT 環境と通信ログが施設基準
- 同意書は更新必須、初診時だけでは査定対象


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