2025年最新版【訪問看護料金の完全ガイド】専門家が解説する料金体系と算定方法

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はたらく看護師さん 編集部
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訪問看護の料金体系は医療保険と介護保険で異なり、様々な加算や算定条件があるため、理解が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、訪問看護に関わる全ての方々に向けて、料金体系から具体的な算定方法まで、実践的な情報をわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること

  • 訪問看護における医療保険と介護保険の料金体系の違いと選択方法 
  • 具体的な事例を用いた訪問看護の料金計算方法と請求の仕組み 
  • 各種加算の詳細な条件と適用方法について 
  • 利用者の負担を軽減できる制度や仕組みの活用方法

この記事を読んでほしい人

  • 訪問看護の利用を検討されているご本人やご家族の方 
  • 訪問看護ステーションの運営に関わる医療従事者の方 
  • 在宅医療における訪問看護の料金について詳しく知りたい方 
  • 介護保険制度における訪問看護の仕組みを学びたい方 
  • 医療保険での訪問看護の算定について理解を深めたい方

はじめに

近年の在宅医療のニーズ増加に伴い、訪問看護サービスの重要性は年々高まっています。しかし、訪問看護の料金体系は複雑で、医療保険と介護保険の違い、様々な加算の仕組み、利用者負担の計算方法など、理解すべき点が数多くあります。

2024年4月の診療報酬改定では、訪問看護の基本療養費や各種加算にも変更が加えられ、より効果的なサービス提供と適切な評価を目指した制度となっています。このような制度改定に対応しながら、適切なサービス選択と円滑な運営を行うためには、料金体系への正確な理解が不可欠です。

本記事では、訪問看護に関わる全ての方々が必要とする料金に関する情報を、実践的な視点から詳しく解説していきます。医療保険と介護保険それぞれの特徴から、具体的な算定方法、各種加算の適用条件、さらには効率的な請求事務の進め方まで、幅広い内容をカバーしています。

特に重要なポイントとして、以下の内容について詳しく説明していきます。

第一に、医療保険と介護保険における訪問看護の基本的な料金体系について解説します。保険の種類によって異なる算定方法や利用者負担の仕組みを理解することで、適切なサービス選択が可能となります。

第二に、様々な加算項目とその算定条件について詳しく説明します。利用者の状態や提供するケアの内容に応じて適用される加算を正しく理解することで、適切な請求と効率的なサービス提供が実現できます。

第三に、具体的なケーススタディを通じて、実際の料金計算方法を解説します。医療保険と介護保険それぞれのケース、さらには複合的なサービス利用の場合など、様々な状況における具体的な計算例を示すことで、実務に直接活用できる知識を提供します。

第四に、請求事務の効率化と適切な運営のためのポイントについても触れていきます。算定における一般的な誤りや注意点、効率的な請求業務の進め方など、実務に役立つ情報を提供します。

また、頻繁に寄せられる質問についても、Q&A形式で分かりやすく解説しています。実際の現場で発生しやすい疑問や課題に対する具体的な解決方法を示すことで、より実践的な理解を深めることができます。

本記事の内容を活用することで、訪問看護の料金体系への理解を深め、適切なサービス提供と効率的な運営を実現することができます。それでは、具体的な内容について、順を追って解説していきましょう。

(この記事は訪問看護認定看護師の監修のもと、2024年4月の診療報酬改定に対応して作成されています。)

訪問看護の料金体系を理解しよう

訪問看護の料金体系は、医療保険と介護保険の二つの制度に基づいて構成されており、それぞれに特徴的な仕組みがあります。このセクションでは、基本的な料金の仕組みから、保険制度の違い、利用者負担の計算方法、さらには2024年度の制度改定による変更点まで、体系的に解説していきます。

基本的な料金の仕組み

訪問看護の基本料金は、訪問看護基本療養費を中心に構成されています。この基本療養費は、訪問時間や訪問者の職種、また提供される看護サービスの内容によって決定されます。医療機関からの訪問看護と訪問看護ステーションからの訪問看護では、算定される金額が異なる場合があります。

訪問看護基本療養費の構造

訪問看護基本療養費は、訪問時間に応じて設定されています。30分未満の訪問では5,550円、30分以上1時間未満では8,350円、1時間以上1時間30分未満では12,150円、1時間30分以上では15,600円となっています。これらの金額は2024年4月の診療報酬改定後の内容となります。

訪問者の職種による違い

看護師による訪問と、准看護師による訪問では算定される金額が異なります。また、複数名での訪問が必要な場合には、別途加算を算定することができます。理学療法士や作業療法士による訪問リハビリテーションについても、異なる料金体系が設定されています。

医療保険と介護保険の違い

訪問看護サービスは、利用者の状態や必要とするケアの内容によって、医療保険または介護保険のいずれかが適用されます。それぞれの保険制度で算定方法や利用者負担が異なるため、適切な理解が必要です。

医療保険が適用されるケース

医療保険による訪問看護は、主に医療依存度の高い利用者や、特定の疾患を持つ方が対象となります。末期がん患者や人工呼吸器を使用している方、難病患者などが該当します。医療保険での利用者負担は原則3割ですが、年齢や所得に応じて1割から2割の場合もあります。

介護保険が適用されるケース

介護保険による訪問看護は、65歳以上の方や特定疾病により要介護認定を受けた40歳以上65歳未満の方が対象となります。介護保険での利用者負担は原則1割ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割となります。介護保険では要介護度に応じた区分支給限度基準額が設定されています。

利用者負担の仕組み

訪問看護サービスにおける利用者負担は、適用される保険制度や利用者の状況によって異なります。適切な負担区分の理解は、サービス利用計画を立てる上で重要な要素となります。

負担割合の決定方法

医療保険の場合、年齢や所得に応じて負担割合が決定されます。70歳未満の方は原則3割負担、70歳以上の方は所得に応じて1割から3割の負担となります。介護保険の場合は、原則1割負担ですが、一定以上所得者は2割または3割の負担となります。

負担上限額の設定

医療保険では高額療養費制度が適用され、月々の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が後から払い戻されます。介護保険においても高額介護サービス費制度があり、同様の負担軽減の仕組みが設けられています。

2024年度の制度改定のポイント

2024年4月の診療報酬改定では、訪問看護の料金体系にいくつかの重要な変更が加えられています。この改定は、より質の高い訪問看護サービスの提供と、適切な評価を目指したものとなっています。

基本療養費の見直し

訪問看護基本療養費の金額が一部改定され、特に医療ニーズの高い利用者への対応を評価する加算が新設されています。また、複数名訪問看護加算の要件も見直され、より柔軟な人員配置が可能となっています。

新設された加算項目

新たな加算として、看護体制強化加算の区分が細分化され、より手厚い看護体制を評価する仕組みが導入されています。また、ICTを活用した情報共有や連携を評価する加算も新設されており、効率的なサービス提供体制の構築が推進されています。

以上が訪問看護の料金体系の基本的な仕組みとなります。次のセクションでは、これらの料金体系に基づく具体的な算定方法について、詳しく解説していきます。

具体的な料金算定の方法

訪問看護の料金算定には、様々な要素が関係しています。このセクションでは、基本料金の計算方法から加算項目の適用方法、特殊なケースにおける算定方法、さらには複数名での訪問時の計算方法まで、実践的な視点から詳しく解説していきます。

基本料金の計算方法

訪問看護の基本料金は、訪問時間と訪問回数を基準として計算されます。2024年度の改定後の料金体系では、より細かな時間区分が設定され、提供するサービスの内容に応じた適切な評価が可能となっています。

時間区分による基本料金の設定

訪問看護基本療養費は、訪問時間によって4つの区分が設定されています。30分未満の訪問では5,550円、30分以上1時間未満では8,350円、1時間以上1時間30分未満では12,150円、1時間30分以上では15,600円が算定されます。これらの金額は、訪問看護ステーションからの訪問の場合の基本的な単価となります。

月の訪問回数による算定

医療保険での訪問看護では、月の訪問回数に応じた算定制限があります。例えば、末期の悪性腫瘍や難病等の患者を除き、同一建物居住者以外の場合は週3日を限度として算定することができます。ただし、特別訪問看護指示書が交付されている場合は、月1回に限り週4日以上の算定が可能となります。

加算項目の詳細解説

訪問看護における加算項目は、提供するケアの内容や利用者の状態、訪問時間帯などによって適用が判断されます。適切な加算の算定には、それぞれの要件を正確に理解することが重要です。

基本的な加算の算定方法

24時間対応体制加算は、訪問看護ステーションが24時間連絡を受けられる体制を確保している場合に月1回算定できます。緊急時訪問看護加算は、計画外の緊急時訪問が必要となった場合に算定可能です。これらの加算は、利用者の安心感を高めるサービス提供体制を評価するものです。

特定な医療処置に関する加算

特別管理加算は、医療処置が必要な利用者に対して算定されます。人工呼吸器を使用している場合は特別管理加算Ⅰとして月1回5,000円、頻回な血糖測定が必要な場合は特別管理加算Ⅱとして月1回2,500円が算定可能です。これらの加算は、医療依存度の高い利用者へのケアを適切に評価するものとなっています。

特殊なケースにおける算定方法

訪問看護では、利用者の状態や環境に応じて、通常とは異なる算定方法が必要となるケースがあります。これらの特殊なケースでは、適切な算定のために細かな要件の確認が必要です。

同一建物居住者への訪問時の算定

同一建物に居住する複数の利用者に対して訪問看護を行う場合、訪問看護基本療養費(Ⅱ)または(Ⅲ)を算定します。この場合、一人あたりの単価は通常の訪問看護基本療養費(Ⅰ)と比べて低く設定されていますが、効率的なサービス提供が可能となります。

長時間訪問看護の算定

特別な医療処置が必要な利用者に対して、長時間の訪問看護が必要となる場合があります。この場合、長時間訪問看護加算として、週1回に限り所定の単位数を加算することができます。ただし、この加算の算定には、特別訪問看護指示書または精神科訪問看護指示書の交付が必要となります。

複数名訪問の場合の計算方法

複数の看護師等が同時に訪問看護を行う必要がある場合、複数名訪問看護加算を算定することができます。この加算の算定には、明確な理由と適切な記録が必要です。

複数名訪問が必要となるケース

利用者の身体状況や医療処置の内容により、複数名での訪問が必要となる場合があります。例えば、麻痺等により体位変換や移乗に複数名の介助が必要な場合や、人工呼吸器の装着や褥瘡処置など、特殊な医療処置を要する場合が該当します。

複数名訪問看護加算の算定方法

複数名訪問看護加算は、訪問する職種の組み合わせによって単位数が異なります。看護師等が2名で訪問する場合と、看護師等と看護補助者が訪問する場合では、異なる加算額が設定されています。この加算を算定する際は、複数名での訪問が必要な理由を訪問看護記録書に明記する必要があります。

以上が訪問看護における具体的な料金算定の方法となります。次のセクションでは、各種加算についてさらに詳しく解説していきます。

各種加算について徹底解説

訪問看護における加算は、提供するサービスの質や内容を適切に評価し、より充実したケアの実現を支援するものです。このセクションでは、基本的な加算項目から専門性に基づく加算、利用者の状態に応じた加算、さらには時間帯による加算まで、実務に即して詳しく解説していきます。

基本的な加算項目

訪問看護の基本的な加算項目には、サービス提供体制や緊急時の対応体制を評価するものがあります。これらの加算は、安定的なサービス提供と利用者の安心感を確保するために重要な役割を果たしています。

24時間対応体制加算

24時間対応体制加算は、訪問看護ステーションが利用者やその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制を確保している場合に算定できます。

医療保険では1日につき6,400円、介護保険では月単位で5,744円が加算されます。この加算を算定するためには、営業時間外でも携帯電話や留守番電話などにより、必要な対応が可能な体制を整備する必要があります。

緊急時訪問看護加算

緊急時訪問看護加算は、利用者の病状が急変した際など、計画外の訪問が必要となった場合に備えた体制を評価する加算です。

医療保険では1日につき5,740円、介護保険では月単位で5,150円が算定可能です。この加算を算定する場合は、利用者の同意を得た上で、緊急時の連絡先や対応方法について具体的に定めておく必要があります。

専門性に基づく加算

訪問看護において、特定の専門性や技術を必要とするケースに対しては、それらを適切に評価するための加算が設けられています。これらの加算は、高度な看護技術や専門的な知識を要するケアの提供を支援するものです。

専門管理加算

専門管理加算は、特定の疾患や医療処置を必要とする利用者に対して、専門的な管理を行う場合に算定できます。特別管理加算Ⅰは月1回5,000円、特別管理加算Ⅱは月1回2,500円が加算されます。この加算の対象となるのは、人工呼吸器を使用している状態や、真皮を越える褥瘡の状態にある場合などです。

看護職員等特別配置加算

看護職員等特別配置加算は、手厚い看護体制を確保している事業所を評価する加算です。常勤の看護職員数や、特定の研修を修了した看護師の配置状況に応じて、異なる区分の加算が算定可能となります。この加算を算定するためには、厳格な人員配置基準を満たす必要があります。

利用者の状態に応じた加算

利用者の状態や必要とされるケアの内容によって、様々な加算が設定されています。これらの加算は、個々の利用者の状況に応じた適切なケアの提供を支援するものです。

ターミナルケア加算

ターミナルケア加算は、在宅での看取りを支援するための加算です。死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の訪問看護を実施した場合に算定が可能となります。医療保険では25,000円、介護保険では死亡月に20,000円が加算されます。この加算の算定には、主治医との連携や24時間連絡体制の確保が必要となります。

難病等複数回訪問加算

難病等複数回訪問加算は、特定疾患等の利用者に対して、1日に複数回の訪問看護を行う必要がある場合に算定できます。この加算は、医療依存度の高い利用者への手厚いケア提供を支援するものです。1日に3回以上の訪問が必要な場合は、より高い単位数が設定されています。

時間帯による加算

訪問看護では、サービス提供の時間帯によって異なる加算が設定されています。これらの加算は、通常の営業時間外でのサービス提供に対する評価として重要な役割を果たしています。

早朝・夜間加算

早朝加算は午前6時から午前8時までの時間帯、夜間加算は午後6時から午後10時までの時間帯に訪問看護を実施した場合に算定できます。これらの時間帯での訪問については、所定単位数の25%が加算されます。この加算は、利用者の生活リズムや医療処置の必要性に応じた柔軟なサービス提供を支援するものです。

深夜加算

深夜加算は、午後10時から午前6時までの時間帯に訪問看護を実施した場合に算定できます。この時間帯での訪問については、所定単位数の50%が加算されます。深夜帯の訪問が必要となる場合は、利用者の状態や医療処置の内容について、特に慎重な判断が求められます。

以上が訪問看護における主要な加算についての解説となります。次のセクションでは、これらの加算を含めた負担区分と支払い方法について詳しく説明していきます。

負担区分と支払い方法

訪問看護における利用者負担は、適用される保険制度や利用者の状況によって異なります。このセクションでは、医療保険と介護保険それぞれの負担区分、高額療養費制度の活用方法、さらには各種助成制度の利用方法について、実践的な視点から解説していきます。

医療保険での負担区分

医療保険における訪問看護の利用者負担は、年齢や所得状況によって異なる仕組みとなっています。2024年度の制度では、より細やかな負担区分が設定され、利用者の状況に応じた適切な負担設定が可能となっています。

年齢による負担区分

70歳未満の方の場合、原則として医療費の3割を負担することになります。ただし、住民税非課税世帯に該当する場合は、申請により負担が軽減される場合があります。この場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが軽減されます。

所得による負担調整

70歳以上の方の場合、所得状況に応じて1割から3割の負担となります。一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となりますが、大多数の方は1割負担となります。この負担割合は、毎年8月に見直されることがあります。

介護保険での負担区分

介護保険における訪問看護の利用者負担は、原則として1割となっていますが、所得に応じて2割または3割の負担となる場合があります。この負担区分は、介護保険制度の持続可能性を確保するために設定されています。

基本的な負担割合

介護保険の利用者負担は、原則として1割となっています。ただし、合計所得金額が160万円以上の方は2割負担、220万円以上の方は3割負担となります。これらの判定は、毎年8月に見直されることがあります。

世帯の状況による調整

同じ世帯内に複数の利用者がいる場合や、施設サービスと在宅サービスを併用している場合は、世帯全体での負担上限額が設定されます。これにより、過度な負担が生じないよう配慮されています。

高額療養費制度の活用

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超過分が後から払い戻される制度です。訪問看護を利用する場合も、この制度を活用することで負担の軽減が可能となります。

所得区分と自己負担限度額

高額療養費制度における自己負担限度額は、所得に応じて設定されています。標準報酬月額が83万円以上の場合は252,600円+(医療費-842,000円)×1%、標準報酬月額が53万円以上83万円未満の場合は167,400円+(医療費-558,000円)×1%というように、段階的に設定されています。

申請手続きの流れ

高額療養費の支給を受けるためには、加入している健康保険組合や全国健康保険協会、市区町村の国民健康保険窓口などに申請を行う必要があります。初回の申請後は、通常、指定した口座に自動的に振り込まれる仕組みとなっています。

各種助成制度の利用方法

訪問看護の利用に際しては、様々な公的助成制度を活用することができます。これらの制度を適切に利用することで、利用者の経済的負担を軽減することが可能です。

自治体独自の助成制度

多くの自治体では、独自の医療費助成制度を設けています。特定疾病の患者や障害者、ひとり親家庭などを対象とした助成制度があり、訪問看護の利用についても助成の対象となる場合があります。これらの制度の利用には、事前の申請が必要となります。

特定疾病に関する助成

難病患者や小児慢性特定疾病の患者に対しては、医療費助成制度が設けられています。これらの制度を利用することで、訪問看護の利用に係る自己負担額を大幅に軽減することができます。制度の利用には、医師の診断書など、所定の書類の提出が必要となります。

効率的な訪問看護の利用方法

訪問看護サービスを最大限に活用するためには、適切なサービス選択と効率的な利用計画が重要です。このセクションでは、サービス選択のポイントから費用対効果の高い利用方法、長期利用時の注意点、さらには医療機関との連携による効率化まで、実践的な視点から解説していきます。

サービス選択のポイント

訪問看護サービスを選択する際には、利用者の状態や生活環境、医療ニーズなどを総合的に考慮する必要があります。適切なサービス選択により、必要なケアを効率的に受けることが可能となります。

医療ニーズの評価

訪問看護の利用を開始する前に、医療的な処置の必要性や頻度について、主治医と十分に相談することが重要です。医療処置の内容によっては、特定の時間帯や頻度での訪問が必要となる場合があります。このような医療ニーズを適切に評価することで、効率的なサービス利用計画を立てることができます。

生活環境の考慮

利用者の生活リズムや家族の介護状況なども、サービス選択の重要な要素となります。家族の就労状況や介護力を考慮しながら、最適な訪問時間帯や頻度を設定することで、より効果的なサービス利用が可能となります。

費用対効果の高い利用方法

限られた医療・介護資源を効果的に活用するためには、費用対効果を意識したサービス利用が重要です。適切な加算の活用と効率的なケア計画により、より質の高いサービスを受けることができます。

加算の効果的な活用

各種加算を適切に活用することで、必要なケアを効率的に受けることができます。例えば、24時間対応体制加算を算定することで、緊急時の対応体制を確保しながら、計画的な訪問回数を設定することが可能となります。

複合的なサービス利用

訪問看護と他の在宅サービスを組み合わせることで、より効果的なケア体制を構築することができます。訪問介護やデイサービスなどとの適切な組み合わせにより、必要なケアを効率的に受けることが可能となります。

 長期利用時の注意点

訪問看護を長期間利用する場合には、定期的なケア内容の見直しと、効率的なサービス利用計画の調整が重要となります。継続的なモニタリングにより、より効果的なケア提供が可能となります。

定期的な評価と計画の見直し

利用者の状態は時間とともに変化するため、定期的なアセスメントと計画の見直しが必要です。状態の改善や変化に応じて、訪問回数や提供するケア内容を適切に調整することで、より効率的なサービス利用が可能となります。

予防的ケアの重視

長期的な視点では、予防的なケアの提供が重要となります。褥瘡予防や感染予防などの予防的ケアを適切に実施することで、将来的な医療費の抑制につながります。

医療機関との連携による効率化

訪問看護サービスの効率的な利用には、医療機関との適切な連携が不可欠です。情報共有の円滑化と連携体制の構築により、より質の高いケアを提供することができます。

情報共有の効率化

ICTツールの活用などにより、医療機関との情報共有を効率化することができます。タイムリーな情報共有により、必要なケア内容の調整や緊急時の対応をスムーズに行うことが可能となります。

連携体制の構築

主治医や専門医との連携体制を確立することで、医療的な判断が必要な場合でも、速やかな対応が可能となります。定期的なカンファレンスの実施なども、効率的なケア提供に有効です。

以上が効率的な訪問看護の利用方法についての解説となります。次のセクションでは、請求の実務と注意点について説明していきます。

請求の実務と注意点

訪問看護における請求業務は、適切なサービス提供の評価と安定的な事業運営の基盤となります。このセクションでは、請求の基本的な流れから必要書類の準備、一般的な誤りの防止策、さらには効率的な請求事務の進め方まで、実務に即して解説していきます。

請求の流れと必要書類

訪問看護の請求業務は、適切な記録の作成から始まり、正確な請求書の作成、さらには各種書類の提出まで、複数の手順を確実に実施する必要があります。確実な請求業務の実施により、安定的なサービス提供が可能となります。

基本的な請求の手順

訪問看護の請求は、日々の訪問記録の作成から始まります。訪問時の状況、実施したケアの内容、利用者の状態変化などを詳細に記録します。これらの記録を基に、月末に請求書を作成し、支払機関に提出します。医療保険の場合は審査支払機関に、介護保険の場合は国民健康保険団体連合会に請求を行います。

必要書類の準備と管理

請求に必要な書類には、訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書などがあります。これらの書類は、適切な期限内に作成し、医師の指示内容や実施したケアの内容を正確に反映させる必要があります。特に訪問看護指示書は、有効期限の管理が重要です。

算定における一般的な誤り

訪問看護の請求では、様々な要因により算定誤りが発生する可能性があります。これらの誤りを防ぐためには、算定要件の正確な理解と、チェック体制の構築が重要です。

加算の算定誤り

加算の算定においては、算定要件の確認が特に重要です。例えば、特別管理加算の算定には特定の医療処置の実施が必要であり、その内容を訪問看護記録書に明記する必要があります。また、複数の加算を同時に算定する場合は、それぞれの算定要件を満たしているかの確認が必要です。

請求漏れの防止

訪問回数や加算項目の記載漏れは、収入の減少につながる重要な問題です。日々の記録を確実に行い、月末の請求時に再度確認することで、請求漏れを防ぐことができます。特に月末や月初めの訪問については、請求月の誤りに注意が必要です。

効率的な請求事務の進め方

請求事務を効率的に進めるためには、適切な業務の流れと確認体制の構築が重要です。ICTの活用や業務の標準化により、より確実な請求業務が可能となります。

業務の標準化

請求業務の手順を標準化し、チェックリストを活用することで、効率的な事務処理が可能となります。日々の記録から請求書の作成まで、一連の流れを明確にすることで、担当者が変更になった場合でも確実な業務の実施が可能です。

ICTの活用

訪問看護記録システムやレセプトソフトを活用することで、請求業務の効率化と正確性の向上を図ることができます。これらのシステムを適切に活用することで、手作業による入力ミスを防ぎ、請求業務にかかる時間を短縮することが可能です。

トラブル防止のポイント

請求業務におけるトラブルを防ぐためには、適切な記録の管理と確認体制の構築が重要です。予防的な対応により、返戻や査定を最小限に抑えることができます。

記録の適切な管理

訪問看護記録は、請求の根拠となる重要な書類です。記録の作成時には、実施したケアの内容や時間、利用者の状態などを具体的に記載します。これらの記録は、一定期間の保管が義務付けられているため、適切な管理体制が必要です。

査定・返戻への対応

請求内容に疑義が生じた場合は、速やかに対応することが重要です。返戻や査定の内容を分析し、同様の問題が再発しないよう、業務手順の見直しや職員教育を行うことが必要です。

以上が請求の実務と注意点についての解説となります。これらのポイントを踏まえ、適切な請求業務を実施することで、安定的なサービス提供が可能となります。

ケーススタディで学ぶ具体的な料金計算

訪問看護の料金計算を具体的に理解するため、実際のケースに基づいた計算例を見ていきましょう。このセクションでは、医療保険と介護保険それぞれの典型的なケース、複合的なサービス利用のケース、さらには特殊な状況での算定例まで、実践的な事例を用いて解説していきます。

医療保険利用のケース

医療保険による訪問看護では、利用者の状態や必要なケアの内容によって、様々な加算が組み合わされます。ここでは、代表的な3つのケースについて、具体的な計算方法を説明していきます。

ケース1:人工呼吸器使用患者の場合

Aさん(45歳)は、人工呼吸器を使用しており、週3回の訪問看護を利用しています。1回の訪問時間は90分で、24時間対応体制加算と特別管理加算Ⅰを算定しています。

基本療養費(1時間30分以上):15,600円×12回=187,200円 24時間対応体制加算:6,400円(月額) 特別管理加算Ⅰ:5,000円(月額) 月額合計:198,600円 自己負担額(3割):59,580円

ケース2:がん末期患者の場合

Bさん(68歳)は、がん末期の状態で、週4回の訪問看護を利用しています。1回の訪問時間は60分で、ターミナルケア加算が算定されています。

基本療養費(1時間以上1時間30分未満):12,150円×16回=194,400円 ターミナルケア加算:25,000円 24時間対応体制加算:6,400円(月額) 月額合計:225,800円 自己負担額(2割):45,160円

ケース3:精神科訪問看護の場合

Cさん(35歳)は、統合失調症により、週2回の精神科訪問看護を利用しています。1回の訪問時間は45分です。

精神科訪問看護基本療養費:8,350円×8回=66,800円 月額合計:66,800円 自己負担額(3割):20,040円

介護保険利用のケース

介護保険による訪問看護では、要介護度に応じた区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用します。ここでは、異なる要介護度の3つのケースについて説明します。

ケース1:要介護1の利用者の場合

Dさん(75歳)は要介護1で、週2回の訪問看護を利用しています。1回の訪問時間は40分です。

訪問看護費(30分以上1時時間未満):821単位×8回=6,568単位 月額合計:6,568単位×10.72円=70,409円 自己負担額(1割):7,041円

ケース2:要介護3の利用者の場合

Eさん(82歳)は要介護3で、週3回の訪問看護を利用しています。1回の訪問時間は60分で、緊急時訪問看護加算を算定しています。

訪問看護費(1時間以上1時間30分未満):1,198単位×12回=14,376単位 緊急時訪問看護加算:574単位 月額合計:14,950単位×10.72円=160,264円 自己負担額(1割):16,026円

ケース3:要介護5の利用者の場合

Fさん(78歳)は要介護5で、週4回の訪問看護を利用しています。1回の訪問時間は90分で、特別管理加算Ⅱを算定しています。

訪問看護費(1時間30分以上):1,575単位×16回=25,200単位 特別管理加算Ⅱ:250単位 月額合計:25,450単位×10.72円=272,824円 自己負担額(2割):54,565円

複合的なサービス利用のケース

訪問看護と他のサービスを組み合わせて利用する場合の計算例について説明します。

ケース1:訪問看護とデイサービスの併用

Gさん(88歳)は要介護2で、週2回の訪問看護と週3回のデイサービスを利用しています。

訪問看護費(40分):821単位×8回=6,568単位 通所介護費(7時間以上8時間未満):838単位×12回=10,056単位 月額合計:16,624単位×10.72円=178,209円 自己負担額(1割):17,821円

ケース2:医療保険と介護保険の併用

Hさん(72歳)は特定疾病により、医療保険の訪問看護と介護保険のデイケアを利用しています。

医療保険訪問看護(60分):12,150円×8回=97,200円 介護保険通所リハ(6時間以上7時間未満):710単位×12回=8,520単位 医療保険自己負担(2割):19,440円 介護保険自己負担(1割):9,133円

特殊な状況での算定例

夜間・早朝の訪問や複数名での訪問など、特殊な状況における算定例について説明します。

ケース1:夜間・早朝訪問が必要な場合

Iさん(65歳)は、医療処置の都合により、週1回の夜間訪問が必要となっています。

基本療養費(30分以上1時間未満):8,350円 夜間加算(25%):2,088円 1回あたりの合計:10,438円 月額合計(4回):41,752円 自己負担額(1割):4,175円

ケース2:複数名訪問が必要な場合

Jさん(58歳)は、体位変換に2名の看護師が必要な状態で、週3回の訪問看護を利用しています。

基本療養費(60分):12,150円 複数名訪問看護加算:4,300円 1回あたりの合計:16,450円 月額合計(12回):197,400円 自己負担額(3割):59,220円

以上が具体的なケーススタディとなります。これらの事例を参考に、実際の利用場面での料金計算の理解を深めていただければと思います。

訪問看護に関する費用Q&A「おしえてカンゴさん!」

訪問看護の利用に関して、皆様からよく寄せられる質問について、経験豊富な訪問看護師「カンゴさん」がわかりやすく解説していきます。料金体系や支払い方法、各種制度の利用方法など、具体的な事例を交えながら説明していきましょう。

基本的な料金に関する質問

Q1. 訪問看護の基本料金はどのように決まりますか?

訪問看護の基本料金は、訪問時間と訪問回数によって決まります。例えば、30分未満の訪問であれば5,550円、30分以上1時間未満では8,350円というように、時間区分ごとに料金が設定されています。

また、医療保険と介護保険では料金体系が異なりますので、どちらの保険を利用するかによっても料金が変わってきます。利用者の状態や必要なケアの内容に応じて、適切な時間区分と回数を設定していきます。

Q2. 医療保険と介護保険、どちらを使うべきでしょうか?

保険の選択は、利用者の状態や疾患によって決まります。例えば、がんの末期状態や人工呼吸器を使用している場合、難病の方などは医療保険の対象となります。

一方、65歳以上の方で、慢性的な疾患の管理が必要な場合は、主に介護保険を利用することになります。ただし、40歳以上65歳未満の方でも、特定疾病により要介護認定を受けている場合は介護保険を利用することができます。

加算に関する質問

Q3. どのような場合に加算が算定されるのですか?

加算は、提供するケアの内容や体制によって様々な種類があります。例えば、24時間対応が可能な体制を整えている場合の「24時間対応体制加算」や、特別な医療処置が必要な場合の「特別管理加算」などがあります。

また、緊急時の対応が必要となった場合の「緊急時訪問看護加算」や、ターミナルケアを提供した場合の「ターミナルケア加算」なども算定可能です。これらの加算は、それぞれ定められた要件を満たす必要があります。

Q4. 複数の加算を同時に算定することはできますか?

はい、算定要件を満たしていれば、複数の加算を同時に算定することが可能です。例えば、24時間対応体制加算と特別管理加算を同時に算定することができます。

ただし、それぞれの加算について算定要件を満たしているか、適切に確認する必要があります。また、一部の加算については同時算定できない組み合わせもありますので、注意が必要です。

負担額に関する質問

Q5. 実際の自己負担額はどのくらいになりますか?

自己負担額は、適用される保険制度と利用者の負担割合によって変わってきます。医療保険の場合、70歳未満の方は原則3割負担、70歳以上の方は所得に応じて1割から3割の負担となります。

介護保険の場合は、原則1割負担ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割の負担となります。例えば、医療保険で基本療養費が8,350円の場合、3割負担の方であれば2,505円の自己負担となります。

Q6. 高額療養費制度は訪問看護にも適用されますか?

はい、訪問看護も高額療養費制度の対象となります。医療保険での訪問看護利用の場合、月々の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が後から払い戻されます。所得に応じて自己負担限度額が設定されており、例えば、70歳未満の標準的な所得の方の場合、限度額は80,100円+(医療費-267,000円)×1%となります。

特殊な状況に関する質問

Q7. 夜間や早朝の訪問が必要な場合、料金は変わりますか?

はい、夜間(18時から22時)や早朝(6時から8時)の訪問では、基本料金に25%の加算が算定されます。また、深夜(22時から6時)の場合は50%の加算となります。ただし、これらの時間帯に訪問が必要な場合は、医療的な必要性を主治医と相談の上で判断する必要があります。

Q8. 医療処置が必要な場合、別途料金がかかりますか?

医療処置の内容によっては、特別管理加算として別途料金が加算されます。例えば、人工呼吸器を使用している場合は特別管理加算Ⅰ(月額5,000円)、頻回な点滴注射が必要な場合は特別管理加算Ⅱ(月額2,500円)が算定されます。これらの加算は、医療処置の必要性に応じて主治医が判断します。

支払い方法に関する質問

Q9. 支払いはどのような方法がありますか?

訪問看護の利用料金の支払い方法は、原則として口座引き落としまたは窓口での現金支払いとなります。介護保険の場合は、通常、月末締めで翌月に請求書が届き、その後の支払いとなります。医療保険の場合も同様のスケジュールとなりますが、医療機関によって若干異なる場合もあります。

Q10. 支払いが困難な場合、どのような制度が利用できますか?

低所得の方や生活が困窮している方向けに、様々な助成制度や減免制度があります。例えば、自治体独自の医療費助成制度や、生活保護制度による医療扶助などが利用できる場合があります。

また、高額療養費制度の限度額適用認定証を利用することで、窓口での支払いを軽減することも可能です。具体的な制度の利用については、お住まいの地域の行政窓口や訪問看護ステーションにご相談ください。

以上が訪問看護に関する主な質問への回答となります。実際の利用にあたっては、個々の状況に応じて異なる場合もありますので、詳細については担当の訪問看護ステーションにご確認ください。

まとめ

本記事では、訪問看護の料金体系について、基本的な仕組みから具体的な算定方法まで、実践的な視点で解説してきました。訪問看護の料金は、医療保険と介護保険の違い、様々な加算の仕組み、利用者負担の計算方法など、複雑な要素で構成されています。

特に重要なポイントは、以下の3点です。

第一に、利用者の状態や必要なケアの内容によって、適用される保険制度が異なること。第二に、様々な加算制度を適切に活用することで、必要なケアを効率的に受けられること。第三に、高額療養費制度や各種助成制度を利用することで、経済的な負担を軽減できることです。

訪問看護の料金体系は定期的に改定され、2024年4月にも新たな改定が行われました。最新の情報や詳しい制度の解説、さらには訪問看護に関する様々な実践的な情報については、「はたらく看護師さん」で随時更新しています。

より詳しい訪問看護の実務や、現場で活躍する看護師さんの声、キャリアアップに関する情報をお探しの方は、ぜひ「はたらく看護師さん」にご登録ください。

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参考文献

  • 厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」
  • 社会保険研究所「訪問看護業務の手引き」
  • 一般社団法人 全国訪問看護事業協会「訪問看護アクションプラン2025」
  • 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」

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