退職手続き全体の流れ(時系列チェックリスト)
退職を決めてから実際に職場を去るまでの流れを時系列で整理します。職場の規模や慣行によって順番が前後することがありますが、全体像の把握に使ってください。
ステップ1:退職日と有休消化を仮決めする(退職申し出の前)
まず「いつ辞めるか」のゴールを自分の中で仮決めします。残っている有給休暇の日数を把握しておくと、退職日を逆算しやすくなります。就業規則の予告期間も確認してください。
- [ ] 就業規則で「退職申し出の期間」を確認する(多くの職場で「1か月前」「2か月前」など定めている)
- [ ] 残有休の日数を確認する(給与明細・勤怠管理システム等)
- [ ] 有休消化を含めた退職日の希望を仮設定する
ステップ2:直属の上司へ退職の意思を伝える(口頭・最初の面談)
- [ ] 直属の師長(上司)に二人きりで話せる場を設ける
- [ ] 退職の意思を伝える(理由は簡潔・前向きに)
- [ ] 退職希望日を伝える
- [ ] 正式な退職届の提出タイミングを確認する
ステップ3:所属長・看護部長等への報告と退職日の正式決定
- [ ] 師長からの上申・または自分で所属長・看護部長に報告する
- [ ] 退職日を正式に合意する(書面またはメール等で記録に残すと安心)
ステップ4:退職届を提出する
- [ ] 職場所定の様式がある場合はそれを使う
- [ ] 様式がない場合は縦書き・横書きどちらでも可。退職日・提出日・氏名・所属を明記する
- [ ] 手渡し、または郵送(記録が残る方法)で提出する
ステップ5:業務の引き継ぎを進める
- [ ] 担当患者・業務の引き継ぎ資料を作成する
- [ ] 委員会・係等の引き継ぎ先を確認する
- [ ] 職場の備品・ロッカー・鍵等の返却を準備する
ステップ6:有給休暇の消化
- [ ] 残有休の取得期間を師長と調整する
- [ ] 退職日までの有休消化スケジュールを確定する
ステップ7:書類の確認・受け取り
- [ ] 離職票(2枚)
- [ ] 雇用保険被保険者証
- [ ] 源泉徴収票
- [ ] 年金手帳(または基礎年金番号通知書)の返却を受ける(預けていた場合)
- [ ] 健康保険資格喪失証明書(国保切り替えに必要)
ステップ8:退職日・退職後の手続き
- [ ] 保険・年金の切り替え手続き(退職後14日以内が目安)
- [ ] 確定申告が必要か確認する(年の途中での退職など)
---
退職を伝える順番と時期
誰に最初に伝えるか
退職の意思を最初に伝える相手は、直属の上司(師長・主任など)が基本です。同僚や他部署のスタッフに先に話してしまうと、師長の耳に非公式に入ってしまい、関係がぎくしゃくする原因になります。
伝える順番の目安:
- 直属の師長(上司)→ 個別に面談の場を設ける
- 師長から上申、または師長と一緒に看護部長・所属長へ報告
- 退職日が正式に決まった後に、同僚へ伝える(職場のルールによる)
「師長に伝える前に同僚に相談したい」という気持ちは自然ですが、公式の退職手続きと区別して、まず師長へ先に伝えることが職場のルールとして一般的です。
いつ伝えるか(就業規則と民法の関係)
就業規則の確認が最初のステップです。
多くの病院・クリニックの就業規則には「退職の申し出は○か月前(または○週間前)に行うこと」と定められています。円満退職を目指す場合は、この予告期間を目安に動くのが実際的です。
民法627条第1項では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了すると定めています。これは労働者側に認められた法的な権利として解されています。
ただし、就業規則の「1か月前申告」等と民法627条の関係については、個別の状況によって解釈や実態が異なる場合があります。「必ず2週間で辞められる」と一概に断定することは難しいため、職場での円満な退職を進めるためには、就業規則の定める予告期間を尊重しながら早めに動くことを基本と考えてください。やむを得ない事情があって急ぎ退職する必要がある場合は、就業規則の確認と合わせて、総合労働相談コーナーや専門家に相談することをお勧めします。
具体的な時期の目安:
| 就業規則の定め | 申し出のタイミング |
|---|
| 「1か月前」が多い病院 | 希望退職日の6〜8週間前に伝えると余裕がある |
| 「2か月前」の場合 | 希望退職日の2か月以上前に伝える |
| 定めが不明な場合 | まず就業規則を確認してから動く |
できれば年度の変わり目(3月末・9月末など)や繁忙期を避けた時期に退職日を設定すると、引き継ぎがスムーズになりやすいです。ただし、体調上の理由等がある場合は無理に繁忙期を避ける必要はありません。
---
退職の意思の伝え方
口頭での最初の申し出
師長への最初の申し出は口頭が基本です。突然のタイミングではなく、「少しお時間いただけますか」と個別に場を設けてから話すと、師長側も準備できます。
伝える内容のポイント:
- 退職の意思が固いことを最初に伝える(相談・打ち明けではなく「決断」として伝える)
- 退職の理由は「前向きで簡潔な理由」に留める(詳細な不満をすべて伝える必要はない)
- 希望退職日の目安を伝える
- 引き継ぎに協力する姿勢を示す
退職理由は正直に伝えることが自然ですが、職場への不満をすべて列挙しても手続きが複雑になるだけです。「家庭の事情」「別の分野でのキャリアを検討している」「体調を整える時間が必要」など、簡潔で前向きな理由として伝えて問題ありません。
退職届の書き方
口頭での申し出の後、職場の指定する様式(退職届の書式)に従って提出します。様式がない場合は自筆または作成したものを使います。
退職届に必要な基本項目:
- 退職届(または退職願)の表記
- 退職する日付(「令和○年○月○日をもって退職いたします」)
- 提出日
- 所属・氏名(自署・押印)
- 宛名(院長・施設長・代表者など)
「退職届」と「退職願」は異なります。退職届は一方的な通知で効力が強く、退職願は承諾を求める申し出です。職場が指定している場合はそれに従い、指定がなければ確認してから提出しましょう。
提出後は控えを手元に残すか、受領確認を取るようにしてください(後のトラブル防止のため)。
---
引き止めへの対応
看護師は現場における人員配置の都合上、引き止めに遭うケースが多くあります。よくある引き止めの言葉と、それぞれへの考え方を整理します。
よくある引き止めパターンと対応の考え方
「人手が足りないので困る」
人員不足は職場の問題であり、退職を希望する個人が抱え込む必要はありません。引き継ぎに最大限協力する姿勢は大切ですが、それは退職の意思を変える理由にはなりません。「引き継ぎには協力します」と伝えながら、退職の意思は変わらないことを穏やかに伝え続けるのが基本です。
「もう少し待ってほしい」
時期の交渉は可能な場合があります。ただし「待ってほしい」という引き止めが繰り返される場合は、退職日を書面で明確にしておくことが大切です。
「条件を改善するから残ってほしい」
職場側が条件を改善することは可能ですが、その提案が本当に改善につながるかどうかを冷静に判断してください。条件改善の提案を受ける場合も、退職を撤回するかどうかは自分で判断する権利があります。
「損害賠償する」「懲戒処分にする」などの発言
退職の意思を伝えたことや、適正な手続きで退職したことを理由に、損害賠償請求や懲戒処分を科すことは原則として認められないと解されています。このような発言があった場合は、発言内容・日時・場所を記録し、総合労働相談コーナーや専門家に相談してください。
退職妨害・違法な引き止めへの対処
次のような行為は、退職の自由を侵害する可能性がある行為として問題になり得ます。
- 退職届を受け取り拒否する(長期間にわたって放置する)
- 退職を撤回しなければ不利益な扱いをすると告げる
- 退職の意思を伝えたことで精神的プレッシャーをかけ続ける
このような場合は、厚生労働省の総合労働相談コーナー(全国378か所、無料・予約不要)に相談してください。法的な手続きが必要な段階になれば、弁護士に相談することも選択肢です。
---
有給休暇の消化と退職日の決め方
有給休暇は退職前に消化できる
年次有給休暇の取得は労働者の権利です(労働基準法39条)。退職前に残っている有休を消化することは、法的に認められています。
退職前の有休消化については:
- 退職日を決めた後、残日数を退職日前の期間に当てはめるのが基本的な考え方です
- 使用者(職場)の時季変更権は、退職日を超えて行使することはできないと解されています。つまり「退職日が決まったら、職場側の都合で有休取得を別の日に変更させることができない」という考え方が一般的です
- 有休を取得したことを理由とした不利益な取扱いは禁止されています(労働基準法39条)
残有休の「買い上げ」について
退職時に残った有休を金銭で買い上げること(有休の買い上げ)は、会社側が任意で行うことは差し支えないとされています。ただし、これは会社の義務ではありません。買い上げを求めることができるかどうかは、職場の規定や慣行によるため、就業規則や担当者に確認してください。
有給休暇の時効
年次有給休暇には発生した日から2年という時効があります(労働基準法)。古い有休から先に消滅するため、残日数が多い場合は計画的に消化しておくことが大切です。
退職日の決め方の実際
退職日を決める時の考え方:
- 希望する退職月を決める(家庭の事情・次の就職先の都合・健康保険の切り替え時期等を考慮)
- 残有休の日数を確認する
- 残有休を退職日前に当てはめて、実質的な最終出勤日を計算する
- 就業規則の予告期間を考慮して、申し出のタイミングを決める
月末退職(例:○月31日)にすると、健康保険の切り替えや社会保険の計算がシンプルになる場合があります。ただし職場の月次業務との兼ね合いもあるので、実際は職場の担当者に相談しながら決めることをお勧めします。
---
退職時に受け取る・提出する書類のチェックリスト
職場から受け取る書類
退職後に各種手続きで必要になる書類です。受け取り漏れがないよう、退職日前後に確認してください。
| 書類名 | 用途 | 受け取るタイミング |
|---|
| 離職票(1・2) | 失業給付の申請(ハローワーク) | 退職後に郵送されることが多い |
| 雇用保険被保険者証 | 次の職場での雇用保険加入・ハローワーク手続き | 退職時または退職後 |
| 源泉徴収票 | 確定申告・次の職場での年末調整 | 退職後(遅くとも年内) |
| 年金手帳(または基礎年金番号通知書) | 預けていた場合は返却される | 退職時 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への切り替え等 | 退職後に発行してもらう |
離職票は退職後10日〜2週間前後で届くことが多いですが、時間がかかる場合はハローワークに相談することもできます。
職場に提出する書類・返却するもの
- 退職届(所定の様式または任意書式)
- 健康保険証(職場の健保組合のもの)
- 身分証・IDカード・入館証等
- 制服・白衣(職場に返却する規定がある場合)
- 貸与されているもの一式(ロッカーの鍵・図書・備品等)
返却のタイミングや方法は職場によって異なります。退職前に担当の事務・師長に確認してリストを作っておくと抜け漏れを防げます。
---
退職代行を使う場合の選び方と法的注意
体調不良・ハラスメント・強度の引き止めなど、自力での退職手続きが困難な場合に退職代行サービスを使う選択肢があります。ただし、退職代行には種類があり、できることが異なります。
退職代行の3つの種類と違い
弁護士法72条では、報酬を目的として業として「法律事務」(交渉・示談等)を行えるのは弁護士のみと定められています。この規定が退職代行サービスの選択に深く関わります。
| 種類 | できること | できないこと |
|---|
| 民間業者 | 本人の退職意思を会社に伝える(使者として) | 有休消化・退職日・未払い賃金等の交渉 |
| 労働組合運営 | 退職意思の伝達+団体交渉権による交渉 | 法的請求・訴訟対応 |
| 弁護士(法律事務所) | 退職意思の伝達・交渉・請求・法的対応すべて | ― |
民間業者の退職代行が「交渉」を行うと、弁護士法72条に違反する非弁行為になる可能性があります。有休消化の確認・退職日の調整・未払い残業代の請求などが必要な場合は、民間業者では対応できない可能性があります。
退職代行を選ぶ際のポイント
- 意思を伝えるだけで済む場合:就業規則上の手続きに問題がなく、条件の交渉も不要であれば、民間業者も選択肢になります
- 有休消化・未払い残業代・退職日の調整など「交渉」が必要な場合:労働組合運営または弁護士が対応する退職代行を選ぶ
- ハラスメント・損害賠償の脅し等の法的問題がある場合:弁護士に直接相談するのが安全
特定のサービスを比較ランキングする情報には、広告・PR目的のものが多く混在しています。選ぶ際は、弁護士監修か・労働組合か・民間業者かを運営母体で確認するのが基本です。
また、退職代行を使う場合でも、手続きに使う書類(退職届等)は自分で準備する必要がある場合が多く、職場から書類を受け取るための手配も事前に確認してください。
---
退職前後で忘れやすいこと
健康保険の切り替え
在職中に職場の健康保険(健保組合・協会けんぽ等)に加入していた場合、退職後は保険が喪失します。退職後は以下のいずれかに切り替える必要があります。
- 国民健康保険:居住する市区町村の窓口で手続き(退職後14日以内が目安)
- 任意継続被保険者制度:退職前の健保組合に継続加入する制度(期間・保険料等は加入先に確認)
- 家族の扶養に入る:家族の健康保険に被扶養者として加入する
切り替えの条件・保険料・期限は制度や状況によって異なります。詳細は市区町村の窓口または加入していた健保組合に確認してください。
年金の切り替え
会社に勤めている間は「厚生年金」に加入しています。退職後に次の就職まで期間がある場合、「国民年金」への切り替えが必要です。住所地の市区町村の窓口で手続きします(退職後14日以内が目安)。
失業給付の手続き
次の就職先が決まっていない場合、ハローワーク(公共職業安定所)で失業給付(雇用保険の基本手当)の申請ができます。申請には離職票が必要です。
給付の期間・金額・受給資格は、離職理由・被保険者期間・年齢等によって異なります。詳細は最寄りのハローワークで確認してください。
看護師資格・各種登録の確認
看護師免許は就業場所に紐づくものではなく、個人の資格として有効です。退職後も失効しません。ただし、就業状況に変化があった場合に届出が必要な制度(就業届出制度等)があります。詳細は都道府県のナースセンター(都道府県看護協会)やハローワークで確認してください。
確定申告が必要な場合
年の途中で退職した場合、年末調整が次の職場でできないことがあります。退職年度の所得・源泉徴収票を保管しておき、必要に応じて翌年の確定申告に備えてください。
---
トラブル時の相談先
総合労働相談コーナー(厚生労働省)
全国の労働局・労働基準監督署等に378か所設置されている、無料の労働相談窓口です。予約不要で相談できます。
- 対象:解雇・退職・労働条件・いじめ・嫌がらせ等の相談
- 費用:無料
- 予約:不要
- 詳細:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
退職妨害・引き止め・退職届の不受理・ハラスメント等でお困りの場合の最初の相談先として活用できます。
労働条件相談ほっとライン
電話で労働条件に関する相談ができる窓口です。詳細は厚生労働省のウェブサイトで確認してください。
弁護士への相談
未払い残業代の請求・損害賠償の脅し等の法的問題が生じている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。地域の弁護士会や法テラス(法律支援センター)では、費用を抑えた相談の仕組みも設けられています。
こころの耳(厚生労働省)
退職手続きのストレスや職場の問題でメンタルに影響が出ている場合は、厚生労働省「こころの耳」(電話 0120-565-455/平日17:00〜22:00・土日10:00〜16:00、https://kokoro.mhlw.go.jp/)で電話・SNS・メール相談ができます。匿名・無料で利用できます。
---
よくある質問
退職を師長に伝えたが「受け付けない」と言われた場合はどうすればよいですか?
退職の意思表示は労働者の権利です。「受け付けない」という発言だけでは退職手続きは止まりません。退職届を書面で提出し、受領の記録を残すことが重要です(内容証明郵便を使う方法もあります)。それでも解決しない場合は、総合労働相談コーナーに相談してください。なお、民法627条の規定上、期間の定めのない雇用契約においては申し入れから2週間で雇用が終了すると解されていますが、就業規則との関係は個別の状況によって異なる場合があるため、状況に応じた判断が必要です。
有給休暇を全部消化して退職することはできますか?
退職前に残有休をすべて消化することは、法律上認められた権利です(労働基準法39条)。退職日を設定したうえで、残有休日数を退職前に当てはめることで計画的に消化できます。職場側の時季変更権は退職日を超えて行使できないと解されているため、退職日が確定した後の有休取得を拒否することは原則として認められません。ただし実際の運用については職場と調整が必要なケースもあり、困りごとがあれば総合労働相談コーナーに相談してください。
退職代行は違法ですか?
退職代行そのものは違法ではありません。ただし、民間業者が会社と条件交渉を行う場合、弁護士法72条(非弁行為の禁止)に抵触する可能性があります。退職意思の伝達のみであれば民間業者も行えますが、有休消化・退職日・未払い賃金等の交渉が必要な場合は、労働組合運営または弁護士が対応する退職代行を選ぶ必要があります。
退職後に損害賠償を請求されることはありますか?
適正な手続きで退職した場合に、損害賠償が認められることは通常ないと解されています。ただし、引き継ぎを一切行わずに突然退職したり、職場の機密情報を持ち出したりした場合は別の問題になる場合があります。引き継ぎに誠実に協力しながら退職することが、トラブルを防ぐ基本です。「損害賠償する」と言われた場合は、発言を記録したうえで弁護士に相談してください。
在職中に次の職場への就職活動はしてもいいですか?
在職中に転職活動を行うこと自体は原則として禁止されていません。ただし、就業規則に「競業避止義務」や「兼業禁止」の定めがある場合は注意が必要です。転職活動は勤務時間外に行い、職場の情報・患者情報の持ち出しは絶対に行わないことが重要です。
退職理由は正直に伝えないといけませんか?
退職理由をすべて正直に伝える法的義務はありません。「一身上の都合」と記載するだけで退職届は受理されます。職場の不満を詳細に伝えることが手続きを円滑にするとは限らないため、簡潔で前向きな理由にとどめることが一般的です。
退職後にすぐ次の仕事がなくても大丈夫ですか?
退職後に次の就職先が決まっていない場合は、ハローワークで失業給付(雇用保険の基本手当)を申請できます。給付の条件・期間・金額は離職理由や被保険者期間等によって異なりますので、詳細は最寄りのハローワークに確認してください。健康保険・年金の切り替えも忘れずに行いましょう。
引き止めが強く、精神的につらい場合はどうすればよいですか?
引き止めが強い場合でも、退職の意思を変える義務はありません。精神的につらい状態が続いているなら、総合労働相談コーナー(無料・予約不要)や、厚生労働省の「こころの耳」(電話・SNS・メール)で相談できます。一人で抱え込まず、外部の相談先を使ってください。状況によっては退職代行の活用も選択肢です。
---
まとめ
退職手続きは、「誰に・いつ・どう伝えるか」「有休と退職日をどう調整するか」「書類の受け取り・提出の漏れをなくす」の3点を順番に押さえれば、落ち着いて進められます。引き止めや職場の雰囲気に流されず、決めた意思を穏やかかつ明確に伝え続けることが大切です。トラブルが生じた場合は、一人で抱え込まず総合労働相談コーナーや専門家に相談する選択肢があります。
退職を決める前の「続けるべきか」の判断については 看護師を辞めたい時の判断基準 も合わせてご覧ください。
---
次のアクション
退職手続きを進めながら、次の職場や働き方についても考え始めておくと、選択肢が広がります。
あわせて読みたい記事:
---
参考資料
- e-Gov法令検索『民法』第627条(退職の申入れ・2週間ルール)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 厚生労働省 年次有給休暇の解説(労働基準法第39条)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kijyungaiyou/kijyungaiyou06.html
- 厚生労働省 リーフレット「年次有給休暇を取得しましょう」(労基法39条・取得の権利・不利益取扱い禁止)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
- e-Gov法令検索『弁護士法』第72条(非弁行為の禁止・退職代行の法的根拠)
https://laws.e-gov.go.jp/law/024AC0000000205
- 東京弁護士会 弁護士法72条(非弁行為)についての解説
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/hiben/fyi/column/post_3.html
- 厚生労働省 総合労働相談コーナー(退職トラブル・無料相談窓口)
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
- 日本看護協会 調査研究報告 No.101「2024年 病院看護実態調査」(2025年)(看護師の離職率データ)
https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/101.pdf
- 厚生労働省「こころの耳」(働く人のメンタルヘルス・ポータル)
https://kokoro.mhlw.go.jp/
---
本記事は一般的な情報を提供するものであり、法的・個別の判断は就業規則・総合労働相談コーナー・弁護士等の専門窓口にご確認ください。