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有給が取れない看護師さんへ。我慢する前に確認したいことと相談先

2026年5月23日2026年5月24日 更新5分で読める
有給が取れない看護師さんへ。我慢する前に確認したいことと相談先

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AI引用向け要約最終確認: 2026年5月24日

この記事の結論

有給が取りづらい看護師さん向けに、年休のルールを出典付きで整理し、今の職場で確認すること、相談窓口、転職で変えられること・変えにくいことを解説します。

  • 年次有給休暇は労働基準法第39条で定められた権利で、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると最低10日が付与されます(厚生労働省リーフレット)。
  • 年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)には、使用者が年5日を確実に取得させる義務があります。2019年4月から始まった仕組みです。
  • 使用者には「時季変更権」がありますが、認められるのは事業の正常な運営が妨げられる場合に限られ、「単に業務多忙だから」では認められません。
  • 有給の請求権の時効は2年です。使わないまま2年経つと消滅します。
  • 「取りづらい雰囲気」と「法的に取れない」は別問題です。個別に有給を拒否されている場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナー(全国378か所・無料・予約不要)に相談できます。

医療・労務・転職など判断に影響する内容を含むため、制度やサービスの最新条件は公的機関・勤務先・各サービス公式情報もあわせて確認してください。

「有給があるはずなのに、申請すると嫌な顔をされる」「忙しいからと言われて、結局ほとんど使えないまま消えていく」。そんなふうに、有給休暇が取りづらいと感じている看護師さんは少なくありません。シフトで回している職場では、自分が休むと誰かにしわ寄せがいく気がして、申請そのものをためらってしまう人もいます。

この記事は、有給を取りたいのに取りづらい看護師さんが、「我慢して当然なのか」「これは職場の問題なのか」「どこに相談できるのか」を、感情ではなく事実とルールから判断できるようにするためのものです。年次有給休暇は法律で定められた権利で、付与日数や使用者の義務にもはっきりした基準があります。まずは、その全体像を一緒に確認していきましょう。

ここで大切なのは、「有給が取りづらい」と一口に言っても、その中身はさまざまだということです。法律上は取れる権利があるのに雰囲気で言い出せないだけなのか、申請しても繰り返し拒否されているのか、そもそも年5日の取得義務すら果たされていないのか。状況によって、取るべき行動は変わります。この記事では、自分の状況がどこに当てはまるのかを見極められるよう、ルールと現場の構造の両面から順番に整理していきます。読み終わる頃には、今すぐ確認すべきことと、必要なら誰に相談すればよいかが分かるはずです。

要点まとめ

  • 年次有給休暇は労働基準法第39条で定められた権利で、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると最低10日が付与されます(厚生労働省リーフレット)。
  • 年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)には、使用者が年5日を確実に取得させる義務があります。2019年4月から始まった仕組みです。
  • 使用者には「時季変更権」がありますが、認められるのは事業の正常な運営が妨げられる場合に限られ、「単に業務多忙だから」では認められません。
  • 有給の請求権の時効は2年です。使わないまま2年経つと消滅します。
  • 「取りづらい雰囲気」と「法的に取れない」は別問題です。個別に有給を拒否されている場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナー(全国378か所・無料・予約不要)に相談できます。
  • 取りやすさは職場の人員体制やシフト編成にも左右されます。今の職場で確認できることと、転職で変えられること・変えにくいことを分けて考えるのが現実的です。

こんな悩みを持つ看護師さんへ

次のような状況に心当たりがある方に向けた記事です。

  • 有給を申請したいが、師長や同僚に申し訳なくて言い出せない
  • 「人がいないから」と言われ、希望した日に有給が取れない
  • 退職時にまとめて消化しようとしたら難色を示された
  • 年度末になると、使いきれなかった有給が消えていく
  • 有給を取ると評価が下がる、ボーナスに響くと言われたことがある
  • 自分の職場の有給の取り方が、世間と比べて普通なのか分からない

こうした悩みは、「自分の我慢が足りない」という個人の問題に見えてしまいがちです。けれど、年次有給休暇は心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を送るために法律で保障されている制度です。取りづらさの原因を、自分の性格ではなく、ルールと職場の仕組みの両面から見直すことが、最初の一歩になります。

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なぜこの悩みが生まれるのか

看護の現場で有給が取りづらくなるのには、いくつかの構造的な背景があります。

第一に、24時間365日の交代制勤務だという点です。病棟は日勤・準夜勤・深夜勤などのシフトで人員を組んでおり、誰か一人が休むと、その枠を別の人が埋めなければなりません。日本看護協会の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」(2013年2月公表)でも、看護は24時間365日の看護ニーズに応える勤務体制であることが前提とされています。この構造があるため、急な休みや特定日への希望が重なると、調整が難しくなりやすいのです。

第二に、人員配置のぎりぎりさです。同じガイドラインは、休憩や仮眠を確実に取るには「交代で休憩に入れるよう計画的に人員を配置する」必要があると述べています。裏を返せば、人員に余裕がない職場では、一人の有給取得が現場全体の負担に直結しやすくなります。これは個人の努力ではなく、人員体制という職場側の条件の問題です。

第三に、「権利」と「雰囲気」のずれです。有給は法的な権利ですが、現場では「みんな我慢しているから」「言い出しにくい」といった空気が、申請のハードルを上げています。けれども厚生労働省のリーフレットが示すとおり、有給を取得する日は労働者が指定することで決まり、使用者は原則として指定された日に与えなければなりません。雰囲気と法律上のルールは、本来別のものです。

この3つが重なると、「権利はあるのに使えない」という状態が生まれます。だからこそ、まずは制度の中身を正確に知ることが、ためらいを減らす助けになります。

第四に、「申請のタイミングを逃しやすい」という事情もあります。シフトは1か月単位などで先に組まれることが多く、シフトが確定したあとに有給を入れようとすると、すでに人員が組まれているために調整が難しくなります。逆に、シフトを組む前の段階で希望を出せれば、無理なく取れるケースもあります。つまり、取りづらさの一部は「いつ申請するか」という運用のタイミングに左右されている面があるのです。

第五に、自分自身の罪悪感です。看護はチームで患者さんを支える仕事なので、「自分が休むと同僚や患者さんに迷惑がかかる」という責任感が強く働きます。この責任感は看護職の大切な資質ですが、休まないことが当たり前になると、心身の疲労が回復しないまま蓄積していきます。日本看護協会のガイドラインも、心身の健康の保持増進のために活動と休息のバランスを保つことの重要性を述べています。休むことは、長く働き続けるための土台でもあるのです。

今すぐ確認したいポイント

有給が取りづらいと感じたとき、感覚で判断する前に、次の事実を一つずつ確認してみてください。

自分に何日の有給が付与されているか 労働基準法第39条では、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日が付与されます。その後は勤続年数に応じて増え、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日になります(厚生労働省リーフレット)。週の所定労働日数が少ないパート勤務でも、要件を満たせば日数に応じて比例付与されます。

残日数と時効を確認する 有給の請求権の時効は2年です。前年度に使いきれなかった分は翌年度に繰り越せますが、付与から2年が過ぎると消滅します。給与明細や勤怠システムで、いま自分に何日残っているか、いつ時効を迎える分があるかを確認しておきましょう。

年5日の取得状況を確認する 年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)には、使用者が年5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月施行)。すでに自分が年5日取得していればこの義務は果たされていますが、ほとんど取れていない場合、職場が法的な義務を果たせていない可能性があります。

断られた理由を記録する 有給を申請して断られた場合は、「いつ申請し」「どんな理由で断られたか」を日付とともにメモしておきましょう。使用者の時季変更権は「事業の正常な運営が妨げられる場合」に限って認められるもので、リーフレットは「単に業務多忙だから」という理由では時季変更権は認められないと明記しています。記録は、後で相談する際の判断材料になります。

解決のための3ステップ

有給が取りづらい状況は、いきなり「辞める」「我慢する」の二択にする必要はありません。多くの場合、その間にはいくつもの段階があり、まだ試していない選択肢が残っているものです。次の順序で整理してみてください。

ステップ1:事実を整理する まず、付与日数・残日数・時効・年5日の取得状況・断られた経緯を紙やメモアプリにまとめます。感情ではなく事実を並べることで、「これは雰囲気の問題なのか、それともルール上問題があるのか」が見えてきます。

ステップ2:職場の中で動く 事実が整理できたら、職場の中で確認・相談できる相手を探します。シフトを組む師長・主任、勤怠を管理する事務部門、相談しやすい先輩などです。「年5日の取得状況がどうなっているか」「繰り越しと時効の扱いはどうか」を、責める口調ではなく確認の形で聞いてみると、話を進めやすくなります。職場に労働組合がある場合は、そこも窓口になります。

ステップ3:外部の公的窓口を使う 職場の中で改善が見込めない、あるいは個別に有給を拒否されていて困っている場合は、外部の公的窓口に相談できます。費用はかからず、相談しただけで不利益を受けるものではありません。次の「相談できる窓口」の項目で具体的に紹介します。

この3ステップは、必ずしも順番どおりに全部やる必要はありません。状況に応じて、できるところから始めてください。

申請を通りやすくする工夫

ルールを知ったうえで、現場の運用に合わせて申請の仕方を工夫すると、取りやすさが変わることがあります。

  • シフトが確定する前の希望提出の段階で、有給を入れたい日を伝えておく
  • 繁忙が見えている時期を避け、比較的落ち着いた時期に希望を出す
  • 半日単位・時間単位の有給が使える職場なら、まとまった休みが取りにくくても部分的に活用する
  • 通院や家庭の事情など、動かしにくい予定は早めに共有しておく
  • 同僚同士で休みの希望が重ならないよう、可能な範囲で声をかけ合う

これらは「権利を遠慮する」ためではなく、交代制という構造のなかで、自分の希望を実現しやすくするための現実的な工夫です。ただし、こうした配慮をしても繰り返し拒否される、年5日すら取れないという場合は、工夫の問題ではなく職場の体制の問題です。その場合は次の段階に進みましょう。

今の職場で改善するルート

転職を考える前に、まず今の職場で確認・交渉できることがあります。

  • 年次有給休暇管理簿を確認できるか(使用者は労働者ごとに作成し3年間保存する義務があります)
  • 年5日の取得義務に対して、職場がどのように取得日を案内しているか
  • 計画的に有給を割り振る仕組み(計画的付与)があるか
  • 半日単位・時間単位の有給が使えるか
  • 繰り越しと時効の扱いがどうなっているか
  • 退職時の有給消化について、どういう運用になっているか
  • 申請のフロー(誰に・いつまでに・どの形式で出すか)が明確か

これらは、就業規則や勤怠システム、人事・事務部門への確認で分かることが多い項目です。職場によっては、ルールが整っていても運用が周知されていないだけ、というケースもあります。確認してみて初めて「実は取れる仕組みがあった」と分かることもあるため、思い込みで諦めないことが大切です。

計画的付与と管理簿という仕組み

有給を取りやすくするための仕組みとして、職場が活用できるものがいくつかあります。一つは「計画的付与」です。これは、付与された有給のうち一定日数を、あらかじめ日を決めて計画的に割り振る制度です。職場全体で取得日を組み込んでおくことで、「言い出しにくくて取れない」という状況を減らしやすくなります。自分の職場に計画的付与の仕組みがあるか、就業規則を確認してみましょう。

もう一つは「年次有給休暇管理簿」です。使用者は労働者ごとに、取得日・取得日数・基準日を記録した管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません(厚生労働省)。この管理簿があることで、自分が年5日を取得できているか、残日数がどうなっているかを把握しやすくなります。事務部門に確認すれば、自分の取得状況を教えてもらえる場合があります。

こうした仕組みが整っているかどうかは、その職場が有給取得をどれだけ重視しているかの一つの目安にもなります。

一方で、確認した結果、人員体制が慢性的に不足していて構造的に休みづらい、年5日の義務すら果たされていない、といった状況であれば、それは個人の努力で変えにくい職場側の問題です。その場合は、外部窓口への相談や、職場を変える選択肢も現実的になってきます。

転職で解決しやすいこと・しにくいこと

有給の取りづらさは、転職で変えられる部分と、変えにくい部分があります。両方を知っておくと、転職を「期待しすぎず、過小評価もせず」に検討できます。

転職で解決しやすいこと

  • 人員配置に比較的余裕があり、休みを取りやすい職場へ移ること
  • 計画的付与など、有給を取りやすい仕組みが整った職場を選ぶこと
  • 年5日の取得義務をきちんと運用している職場を選ぶこと
  • 有給取得率を説明できる職場を選ぶこと
  • 外来・クリニック・施設など、夜勤や交代制の負担が病棟と異なる働き方を検討すること

これらは求人票・面接・職場見学・紹介会社経由の確認で比較しやすい項目です。「有給はどのくらい取れていますか」「年5日の取得はどう運用していますか」と質問し、具体的に答えられるかどうかが一つの目安になります。

転職で解決しにくいこと

  • 交代制勤務である以上、シフトの調整は完全には自由にならないこと
  • どの職場でも繁忙期は存在し、希望日が必ず通るとは限らないこと
  • 人員に余裕がある職場でも、入職直後は休みを取りづらい時期があること
  • 給与や勤務地など、有給以外の条件とのバランスをとる必要があること

転職すれば有給がすべて自由に取れる、と断定することはできません。大切なのは、「今の悩みを避けられる条件」と「新しい職場で受け入れられる負担」を両方整理したうえで判断することです。

求人票・面接で見たい確認項目

有給の取りやすさは、月給や年収のように数字で見えにくい条件です。だからこそ、求人票や面接で具体的に確認しておくと、入職後のギャップを減らせます。

  • 有給休暇の年間取得日数の実績を説明してもらえるか
  • 年5日の取得義務をどう運用しているか(計画的付与の有無など)
  • 半日単位・時間単位の有給が使えるか
  • 連休や長期休暇を取った実例があるか
  • 急な休みが必要になったとき、どのようにカバーする体制か
  • 看護職員1人あたりの受け持ち人数や夜勤回数(人員に余裕があるか)

これらに具体的に答えられる職場は、休みやすさを仕組みとして整えている可能性が高いと言えます。逆に、「人それぞれ」「頑張り次第」といった曖昧な答えしか返ってこない場合は、運用が個人任せになっているサインかもしれません。

相談できる窓口

個別に有給を拒否されている、年5日の義務が果たされていない、相談しても職場で改善しないといった場合は、公的な窓口に相談できます。

  • 総合労働相談コーナー:各都道府県労働局や全国の労働基準監督署内など378か所に設置されています。利用は無料、予約不要で、プライバシーに配慮した対応が行われます。解雇や賃金引下げ、いじめ・嫌がらせなど、あらゆる分野の労働問題が対象です(厚生労働省)。
  • 労働基準監督署:労働基準法に関わる相談を受け付ける行政の窓口です。年5日の取得義務違反など、法令に関わる事案はこちらが入口になります。

相談の際は、これまで整理した事実(付与日数・残日数・申請日・断られた理由など)を持っていくと話がスムーズです。「相談したら職場に不利益な扱いをされるのでは」と不安に感じる方もいますが、年次有給休暇を取得した労働者への不利益取扱いは、労働基準法でしないようにすべきものとされています。

なお、ここで紹介した制度や数値は出典付きの一般的な内容です。個別の事案が違法かどうかの判断は、専門の相談員や監督署に確認するのが確実です。

まとめ

有給が取れないという悩みは、「自分の我慢が足りない」のではなく、ルールと職場の仕組みの両面から見直すべきものです。年次有給休暇は労働基準法で保障された権利で、付与日数も、年5日の取得義務も、時季変更権の限界も、時効も、明確な基準があります。

まずは自分の付与日数・残日数・年5日の取得状況を確認し、職場の中で動けることを試す。それでも改善しなければ、無料・予約不要の公的窓口に相談する。この順序で進めれば、感情に振り回されずに次の一手を選べます。そして、職場の人員体制という構造的な問題が大きい場合は、今の職場で続けるか、休みを取りやすい職場へ移るかを、条件を整理したうえで判断していきましょう。

シフト編成や希望休の通りやすさそのものに悩んでいる場合は、希望休が通らない看護師さんへもあわせて確認してください。連休が取りにくいことが負担になっている場合は、連休が取れない看護師さんへで、交代制勤務と休日の考え方を整理できます。

よくある質問

有給は理由を言わないと取れませんか?

年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することで決まります(厚生労働省リーフレット)。取得理由を細かく説明する義務はありません。職場の申請様式に理由欄がある場合でも、私用や私事といった記載で問題ないのが一般的です。

「人がいないから」と断られたら諦めるしかないですか?

使用者の時季変更権は「事業の正常な運営が妨げられる場合」に限って認められるもので、リーフレットは「単に業務多忙だから」という理由では時季変更権は認められないと明記しています。別の日への変更を提案されることはあり得ますが、一方的に取得そのものを拒否されている場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

取れなかった有給はどうなりますか?

有給の請求権の時効は2年です。使いきれなかった分は翌年度に繰り越せますが、付与から2年で時効により消滅します。残日数と時効の時期は、給与明細や勤怠システムで確認しておきましょう。

パートでも有給はありますか?

あります。週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間30時間未満の労働者でも、要件を満たせば日数に応じて比例付与されます(厚生労働省リーフレット)。たとえば週4日勤務なら、勤続に応じて7日から最大15日が付与されます。

年5日も取れていないのですが、職場が悪いのですか?

年10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)には、使用者が年5日を確実に取得させる義務があります(2019年4月施行)。ほとんど取れていない場合、職場が法的義務を果たせていない可能性があります。まずは管理簿の確認や事務部門への相談を行い、改善しない場合は労働基準監督署に相談してください。

有給を取ったら評価やボーナスを下げると言われました。

年次有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額その他の不利益な取扱いをしないようにすべきとされています(労働基準法附則第136条)。具体的にどう扱われるかは個別の事情によるため、総合労働相談コーナーで確認することをおすすめします。

退職時にまとめて有給を消化できますか?

残っている有給は退職日までの間に取得を申請できます。引き継ぎや業務量との調整が必要になることはありますが、退職予定だからといって取得そのものが認められないわけではありません。トラブルになりそうな場合は、相談窓口を利用してください。

相談したら職場に知られて不利になりませんか?

総合労働相談コーナーは相談者のプライバシーに配慮した対応を行います。また、有給取得を理由とした不利益取扱いは、労働基準法でしないようにすべきものとされています。不安が強い場合は、相談時にその点も含めて相談員に確認しましょう。

シフトが組まれた後だと有給は取れないのですか?

シフト確定後でも、要件を満たしていれば有給の申請自体はできます。ただし、すでに人員が組まれている分、調整に時間がかかったり、別の日への変更を提案されたりすることはあります。動かしにくい予定がある場合は、シフトを組む前の希望提出の段階で伝えておくと、無理なく取りやすくなります。

参考資料

次のアクション

有給の取りづらさが、職場全体の働き方への不安につながっている場合は、一人で抱え込まずに整理することから始めましょう。

  • 気持ちの整理から始めたいときは、カンゴさんに相談するで、今の悩みを言葉にしてみてください。
  • 給与や手当も含めて今の条件を見直したいときは、給料診断で現在地を確認できます。
  • 休みを取りやすい職場の条件を比べたいときは、看護師の求人を見るで、勤務条件を並べて検討できます。
  • 看護師専門のレバウェル看護のような紹介サービスでは、有給の取得状況や休みの取りやすさを職場に確認してもらえる場合があります。気になる条件を質問したうえで比較しましょう。

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