「行きたくない」と思うこと、涙が出ること、眠れないこと——それは弱さではなく、心と体が出している休養のサインです。まず休んでよいです。この記事は、あなたに診断をするものではありません。「休む判断の目安」「相談できる窓口」「休職中に使える制度」を整理し、次の一歩を選ぶための地図として読んでください。受診・診断は必ず医師に相談しましょう。
要点まとめ
- 「行きたくない」「涙が出る」「眠れない」は、心と体が出している休養のサイン。我慢し続ける必要はない。
- この記事はチェックリストも含め「受診・相談を検討する目安」であり、医学的な診断ではない。
- まず今日休む、次に相談する、次に制度を使う——この順序で無理なく動いてよい。
- 相談先は「こころの耳」(電話0120-565-455・SNS・メール)、産業医、総合労働相談コーナー(全国378か所)、かかりつけ医・精神科/心療内科など複数ある。
- 傷病手当金は、連続3日休んだ後4日目から、標準報酬月額の平均の3分の2相当が、通算1年6か月を上限に支給される健康保険給付(詳細は加入先の保険者に確認)。
- 今の職場に産業医・ストレスチェック・相談窓口があるかを確認する。転職や退職は回復が先。
---
こんな状態の看護師さんへ
次のような状態が続いているなら、この記事は参考になります。
- 出勤前に涙が出る、体が動かない
- 夜眠れない、または眠れても疲れが取れた感じがしない
- 食欲がない、体が重い
- 患者さんへの気持ちが冷めてしまった気がする
- 職場のことを考えると動悸や吐き気がする
- 休みの日も仕事のことが頭から離れない
- 「自分がいなくなればいい」「消えたい」という気持ちがよぎる
これらは、あなたの性格や能力の問題ではありません。長期間、強いストレスにさらされた心と体が、「もう休んでほしい」と伝えているサインと考えることができます。
なお、「消えたい」「死にたい」という気持ちが出ている場合は、一人で抱えずに今すぐ地域の救急や緊急の相談窓口に連絡してください。 具体的な窓口については後述の「相談先と窓口」の節を参照してください。
看護師として働く1,311,687人(厚労省「令和4年衛生行政報告例」)の中で、日本看護協会の2025年調査では「看護職として働き続けたい」という意向が62.9%という一方で、「休みが取りやすいこと」が働き続ける条件として49.6%の人が挙げています。働き続けたいと思いながらも、休みが取れない状態が続いているのは、多くの看護師が抱えている現実です。
---
「行きたくない」が続くときに知っておきたいこと
バーンアウト(燃え尽き)とは何か——病名ではなく、職場ストレスのサイン
WHO(世界保健機関)のICD-11(国際疾病分類第11版)では、バーンアウト(燃え尽き症候群)を「うまく管理されなかった慢性的な職場ストレスから生じる症候群」と定義しています。重要なのは、バーンアウトはICD-11において病気(医学的状態)ではなく、職業上の現象として分類されているという点です。
「あなたはバーンアウトしている」と診断できるのは医師だけです。この記事でそのような断定はしません。ただ、WHOが示している3つの側面は、今の自分の状態を言語化する助けになるかもしれません。
- エネルギーの枯渇・消耗感——「疲れが取れない」「何もしたくない」「職場に向かう気力が出ない」という感覚
- 仕事への否定的・冷笑的な気持ち——「患者さんに気持ちが向かない」「以前は好きだった仕事が苦痛に感じる」「どうせ何も変わらないと感じる」という感覚
- 職務効力感の低下——「頑張っても意味がない」「自分はこの仕事に向いていない」「達成感が得られない」という感覚
これらが長期間続いているなら、職場環境によるストレスが蓄積している可能性があります。「気のせい」「自分が弱いだけ」と片付けず、産業医や医療機関、相談窓口に状況を共有することを検討してください。
「ストレスチェック」の結果が「高ストレス」だったら
労働安全衛生法の改正により、常時50人以上の労働者がいる事業場では2015年12月から年1回、全労働者へのストレスチェック実施が義務化されています(50人未満の事業場については2025年5月の法改正公布により義務化の方向が示されており、詳細は今後の政省令によります)。
ストレスチェックの結果が「高ストレス」と判定され、本人が希望した場合は、産業医による面接指導を受けることができます。この面接指導の結果を理由に不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。
「高ストレスと言われたけど、そのまま放置した」という方は、改めて職場の産業保健スタッフや担当者に問い合わせてみてください。
強い心理的負荷・長時間労働が続いている場合
厚生労働省の「精神障害の労災認定基準」(2023年9月改正)では、業務による強い心理的負荷が精神障害の発病に関与した場合の要件が整理されています。パワーハラスメントやカスタマーハラスメントなども評価対象として明示されました。
ただし、労災認定に該当するかどうかの判断は個別の審査によるものであり、この記事でそれを断定することはできません。 強い心理的負荷や長時間労働が続いていると感じる場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナー、産業医に相談することで、客観的な評価・対応の道筋が見えてきます。
---
休む判断のしかた
今日、仕事を休んでよい状態
次のいずれかに当てはまる場合、今日の勤務を休むことを検討してください。医師の診断がなくても、有給休暇を使って休む権利はあります。
- 出勤前に涙が止まらない、体が動かない
- 動悸・吐き気・頭痛など、明らかな身体症状がある
- 「消えたい」「死にたい」という気持ちが出ている
- 集中力の低下で、業務中に重大なミスを起こしそうな状態
- 眠れていない状態が数日以上続いている
このリストは医学的診断の基準ではありません。「受診・相談を検討する目安」として使ってください。
休む時の連絡は、「体調不良のため本日の勤務を休みます」で十分です。詳細な理由を伝える義務はありません。
医療機関を受診するタイミングの目安
次の状態が続くなら、医師(かかりつけ医・精神科・心療内科)への受診を検討してください。受診を決めるのはあなた自身ですが、一人で判断が難しい時は後述の「こころの耳」などの相談窓口に話すことから始めることもできます。
- 眠れない(または眠りすぎる)状態が2週間以上続いている
- 食欲がない、または体重が急に変化した
- 趣味や好きなことに興味が持てなくなった
- 集中できない、物事を決められない状態が続いている
- 「自分は役に立たない」という気持ちが頭から離れない
- 「死にたい」「消えたい」という気持ちがある
精神科や心療内科は「重症者だけが行く場所」ではありません。 「病気かどうかわからないけれど、つらい」という段階で受診することが、早期の回復につながります。
緊急時の対応——「死にたい」という気持ちが出たら
「死にたい」「消えたい」という気持ちが出ている場合は、一人で抱えずに今すぐ相談してください。
- 地域の救急(119番):生命の危険がある状態
- いのちの電話などの緊急相談窓口:夜間・休日も相談できる緊急相談先(地域によって窓口が異なります。「いのちの電話」「よりそいホットライン」などを検索してください)
- こころの耳 電話相談(0120-565-455):平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00
この記事では緊急窓口の電話番号を創作で記載しません。「いのちの電話」「よりそいホットライン」などの正式名称でネット検索するか、地域の保健センターや救急に問い合わせてください。
---
相談先と窓口
「誰に相談すればいいのかわからない」という方のために、主な相談先を整理します。いきなり医療機関のハードルが高く感じる場合は、匿名の電話・SNS相談から始めてもよいです。
こころの耳(厚生労働省)
厚生労働省が運営する「働く人のメンタルヘルス・ポータル」で、複数の相談方法があります。
| 相談方法 | 詳細 |
|---|
| 電話相談 | 0120-565-455(無料・匿名)平日17:00〜22:00、土日10:00〜16:00 |
| SNS(LINE)相談 | 公式サイトから申込。詳細は公式サイトで確認 |
| メール相談 | 24時間受付(返信に数日かかる場合あり) |
公式サイト:https://kokoro.mhlw.go.jp/
「仕事がつらい」「眠れない」「職場のことが頭から離れない」という段階から相談できます。匿名で話せるため、職場に知られる心配なく使えます。
産業医・産業保健スタッフへの相談
職場に産業医が配置されている場合(常時50人以上の事業場では選任義務があります)、産業医に相談することで次のような対応が受けられます。
- 現在の状態・業務負荷の評価
- 主治医への情報提供・連携
- 職場への業務調整の働きかけ
- ストレスチェックの「高ストレス者面接指導」
産業医への相談内容は、医師の守秘義務の範囲で管理されます。「上司に全部バレる」ということはありません(ただし職場への情報共有が必要な場合は事前に説明があります)。産業保健スタッフ(保健師・看護師)への相談から始める方法もあります。
総合労働相談コーナー
厚生労働省が全国378か所に設置している労働相談の窓口です(都道府県労働局・各労働基準監督署に設置)。
- 解雇・退職・残業・ハラスメントなどを無料で相談できる
- 予約不要
- 「休職の相談ができる状況か」「働き続けられる環境かどうか」なども含め、労働条件全般の疑問を聞ける
公式サイト:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
「職場の状況がおかしいと思うけれど、自分だけの問題なのかわからない」という段階で相談することもできます。
かかりつけ医・精神科・心療内科
体や心の不調が続く場合は、医師による診察が最も確実な方法です。
- かかりつけ医(内科など):まずここから相談することで、精神科・心療内科への紹介状を書いてもらうこともできる
- 精神科・心療内科:眠れない、食べられない、意欲が出ない、不安が強いなどの状態に対応。「病気かどうかわからない」段階でも受診できる
「精神科や心療内科に行くほどではない」と自己判断して受診を先延ばしにすることで、状態が悪化するケースがあります。 受診するかどうかの判断は医師が行います。あなたはまず「相談してみる」という一歩を踏み出すだけでよいです。
医療機関を選ぶ際は、口コミや紹介よりも、まず予約の取りやすさや通いやすい距離を優先するのが現実的です。複数の医療機関を比較してランキングをつけることはこの記事ではしません(個人の状況・地域によって合う医療機関は異なるため)。
職場内・院内の相談体制
病院によっては次のような院内相談体制があります。確認してみてください。
- 職員相談窓口・ハラスメント相談窓口
- 看護部の管理職(師長・副師長)への相談
- メンタルヘルス相談の担当スタッフ
- 人事・労務担当部署
「上司に言いにくい」場合は、産業保健スタッフや人事への相談が動きやすいことがあります。
---
休職・お金の不安への備え
「休みたいけれど収入が不安」という悩みは多くの看護師が持っています。仕組みを知っておくことで、休む判断がしやすくなります。
傷病手当金の基本的な仕組み(協会けんぽの場合)
傷病手当金は、業務外の病気やけがによって働けない状態のときに、加入している健康保険から支給される給付です。メンタル不調や体調不良による休職も対象になり得ます。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合の基本的な仕組み:
| 項目 | 内容 |
|---|
| 支給開始の条件 | 連続して3日間休んだ後(待期期間)、4日目から支給対象 |
| 1日あたりの支給額の目安 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × (2/3) |
| 支給される期間 | 支給開始日から通算して1年6か月 |
注意事項:
- 金額の計算は個人の標準報酬月額によって異なります。この記事では金額のシミュレーションは行いません。
- 加入している保険(協会けんぽ・健保組合・共済組合など)によって細部が異なる場合があります。
- 正確な内容は、加入先の保険者または職場の担当窓口(総務・人事)に必ず確認してください。
公式情報源:協会けんぽ「傷病手当金」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/
有給休暇の活用
休職に入る前に、まず有給休暇を使って休む方法があります。有給休暇は労働者の権利であり、理由を詳細に告げる必要はありません。「体調不良のため」で申請できます。
有給休暇の残日数は給与明細や職場の担当者に確認してください。
休職中の社会保険・年金
休職中も健康保険・厚生年金の被保険者であり続けることができます(所定の手続きが必要な場合があります)。詳細は職場の総務・人事担当に確認してください。
生活費・支出の見直し
収入が減る期間に備えて、次の点を確認しておくと安心できます。
- 今の預貯金で何か月生活できるか
- 家賃・光熱費など固定費で削減できるものはあるか
- 家族・パートナーとお金について話し合えているか
具体的な金額の試算については、加入先の保険者・職場の担当者・または自治体の相談窓口で相談することをおすすめします。
---
今の職場で確認したいこと
退職や転職を決める前に、今の職場で確認できることを整理しましょう。「確認できた」という事実が、次の判断をしやすくします。
産業保健体制の確認
| 確認項目 | 確認方法 |
|---|
| 産業医は配置されているか | 総務・人事担当、または職場の掲示を確認 |
| 産業医・産業保健スタッフへの相談方法 | 職場の担当者に問い合わせ |
| 年1回のストレスチェックを受けたか | ストレスチェックの結果通知を確認 |
| 高ストレス判定の場合の面接指導の申請方法 | 総務・人事または産業保健スタッフに確認 |
休職制度の確認
| 確認項目 | 確認方法 |
|---|
| 休職制度(病気休暇・傷病休職)はあるか | 就業規則、または人事担当に確認 |
| 休職に必要な手続き(診断書など)は何か | 人事・総務担当に確認 |
| 休職中の給与・社会保険の扱い | 就業規則・人事担当に確認 |
| 休職から復職までのフローはどうなっているか | 就業規則・産業保健スタッフに確認 |
相談窓口・ハラスメント対応の確認
- 職場内に相談できる窓口(ハラスメント相談窓口・職員相談担当)があるか
- 相談した内容がどの範囲で共有されるか事前に確認できるか
- ハラスメントの記録(日時・内容・相手の言動)を自分でとっているか
つらさの原因が職場の人間関係やハラスメントに関係している場合、個人の対処だけでは限界があります。 組織としての対応を求めることが、あなただけでなく同僚を守ることにもつながります。
勤務条件の調整について
休職に入る前に、次のような勤務調整が可能かを確認する選択肢もあります。
- 夜勤回数の減少や夜勤免除
- 残業の制限
- 業務内容の一時的な軽減
- 部署異動の相談
「休職するほどではないが、このままでは続けられない」という状態では、まず師長・上司・人事への相談で調整できる場合があります。ただし相談のハードルが高い職場環境もあるため、産業保健スタッフや総合労働相談コーナーを経由して働きかけることも選択肢です。
---
転職で解決しやすいこと・しにくいこと
メンタル不調や体調不良が続いている状態での転職判断は、慎重にする必要があります。まず体を回復させることが、次のキャリアの質を守ることにつながります。
転職で解決しやすいこと
| 悩み | 転職で変えやすいこと |
|---|
| 夜勤の負担が大きい | 夜勤なし・夜勤少ない職場(外来・クリニック・企業・健診など)への移動 |
| 残業・長時間労働が続いている | 残業管理が徹底されている職場・勤務間インターバルが確保されている職場 |
| 職場のハラスメント文化 | 相談体制・ハラスメント対応が整備された職場への移動 |
| 業務内容が自分に合わない | 病棟以外(訪問看護・クリニック・施設・産業保健など)への移動 |
| 収入が労働量に見合わない | 基本給・夜勤手当・処遇改善手当の条件交渉 |
転職だけでは解決しにくいこと
- 体調が回復していない状態:転職活動自体がストレス源になる。回復を先行させることを医師・産業医と相談してから検討する
- 受診が必要な状態:環境が変わっても症状が続く可能性がある。転職前に医療機関につながることが優先
- 何がつらいかまだわかっていない状態:「どんな職場なら働けるか」を言語化できていないと、転職先選びが難しくなる
- 職場への強い不信感・恐怖感が残っている状態:新しい職場でも似たような状況を警戒しすぎてしまう場合がある
「転職すれば解決する」という断定はできません。 ただし、今の職場の環境が回復の妨げになっている場合は、転職や休職を組み合わせて考えることもあります。まず産業医・医療機関・相談窓口と話し合うことで、次の選択肢が見えてくることがあります。
回復を先行させるという選択
「休職→回復→転職活動」という順序を選ぶことは、決して後退ではありません。体調が回復した状態で転職活動をした方が、自分に合う職場を選ぶ判断力が戻っています。焦って転職を急いだ結果、さらに消耗することを避けるためにも、医師・産業医の判断を参考にしながら回復のペースを守ることが重要です。
---
よくある質問
Q. 「精神的につらい」だけで病院に行っていいのですか?
はい。精神科や心療内科は、確定診断がなくても受診できます。「眠れない」「気力が出ない」「仕事のことを考えると動悸がする」という段階から相談を受け付けています。「病気かどうかわからない」という状態でも受診して問題ありません。受診するかどうかの判断は医師と相談して決めます。
Q. 産業医に相談した内容は上司に伝わりますか?
産業医には医師としての守秘義務があります。相談内容がそのまま上司に伝わることはありません。ただし職場への業務調整の働きかけが必要な場合は、どの範囲の情報を共有するかについて事前に産業医から説明があります。不安な場合は「どこまで共有されますか」と最初に確認してください。
Q. 傷病手当金をもらいながら休職できますか?
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けない場合に支給される健康保険の給付です。精神的・身体的な不調による休職も対象になり得ます。支給条件(連続3日の待期期間、4日目からの支給開始、通算1年6か月の上限)の詳細は、加入先の保険者(協会けんぽ・健保組合・共済組合など)または職場の担当窓口に必ず確認してください。
Q. 仕事を休みたいけれど、休むほどではないと思っています。どうすればいいですか?
「休むほどではない」という判断を、一人でしなくてよいです。こころの耳の電話相談(0120-565-455)やSNS相談は匿名で使えます。「今の状態が休むべきかどうかわからない」という段階で相談することもできます。相談してみて、専門家から「もう少し様子を見てよい」と言われれば、それはそれで安心材料になります。
Q. 「消えたい」「死にたい」という気持ちがあります。どうすればいいですか?
一人で抱えずに、今すぐ誰かに話してください。地域の救急(119番)、または「いのちの電話」「よりそいホットライン」などの緊急相談窓口があります(地域によって番号が異なるため、正式名称でネット検索するか、地域の保健センター・救急に問い合わせてください)。こころの耳の電話相談(0120-565-455)も利用できます。一人で夜を越えようとしないでください。
Q. ストレスチェックで「高ストレス」と判定されました。次に何をすればいいですか?
職場の担当者(人事・総務・産業保健スタッフ)に「高ストレス者の面接指導を申し込みたい」と伝えてください。面接指導を受けたことで不利益な扱いを受けることは法律で禁止されています。面接指導の結果を踏まえて、業務調整・休職・受診などの方向性を産業医と一緒に考えることができます。
Q. 体調が悪いのに転職活動を急いだ方がいいですか?
体調が回復していない状態での転職活動は、判断力が下がっているため、自分に合う職場を選びにくくなるリスクがあります。医師や産業医と相談しながら、まず回復を優先することをおすすめします。回復の見通しが立った段階で転職を検討することで、転職先の選択の質が上がります。
---
参考資料
- 厚生労働省「こころの耳 ——働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」https://kokoro.mhlw.go.jp/
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/
- WHO「Burn-out an "occupational phenomenon": ICD-11」https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
- 厚生労働省「精神障害の労災認定」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
- 厚生労働省「総合労働相談コーナー」https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
- 日本看護協会「2025年 看護職員実態調査」https://www.nurse.or.jp/nursing/assets/103.pdf
- 厚生労働省「令和4年衛生行政報告例」https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/22/
---
次のアクション
今の状態に合わせて、次の一歩を選んでください。
今すぐ話したい・相談したい
今の仕事・職場・収入を整理したい
関連記事