産休・育休を取りたいけれど、いつから・どれくらい休めるのか分からない
妊娠が分かって嬉しい一方で、「産休と育休って結局いつからいつまで休めるんだろう」「夜勤シフトの自分はいつ抜ければいいんだろう」「休んでいる間のお金はどうなるんだろう」と、制度の全体像がつかめずに不安を抱える看護師さんは多いはずです。
看護の現場は人手がぎりぎりで回っていることが多く、「いつ抜けると言えば迷惑が最小限になるか」「復帰の時期をどう伝えればいいか」を一人で考え込みがちです。さらに、産休・育休まわりは制度の名前が似ていて分かりにくく、産前休業・産後休業・育児休業・産後パパ育休・出生後休業支援給付金など、聞き慣れない用語が次々に出てきます。
そして2025年4月には、育児休業まわりの給付制度が新しくなりました。条件を満たすと給付率が上乗せされる仕組みや、時短勤務中の収入減を補う給付が新設されています(Source: 厚生労働省・ハローワーク「出生後休業支援給付金」)。制度が手厚くなった一方で、「自分の場合はどれが使えるのか」が分かりにくくなった面もあります。
この記事では、看護師さんが産休・育休を取得するときに知っておきたい、休める期間の基本、取得の流れ、職場に確認すること、そして給付制度のあらましを、厚生労働省の一次情報をもとに整理します。給付の率や金額は本人の状況で変わるため断定はせず、確認すべき先(勤務先・ハローワーク・年金事務所)も明示します。
要点まとめ
- 産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から、本人が請求すれば取得できます。産後休業は出産日の翌日から8週間で、本人の請求がなくても就業できない期間です(労働基準法第65条)。
- 育児休業は原則として子が1歳に達するまで。保育所に入所できない等の事情があれば最長2歳まで延長できます(育児・介護休業法)。
- 育児休業は子1人につき原則2回まで分割して取得できます(2022年10月から)。
- 育児休業給付金は休業開始時賃金日額をもとに、180日目までが67%、181日目以降が50%。2025年4月からは条件を満たすと上乗せされる「出生後休業支援給付金」も創設されました。
- 給付の率・金額・社会保険料免除の個別適用は本人の状況で変わるため、必ず勤務先・ハローワークに確認しましょう。
こんな悩みを持つ看護師さんへ
この記事は、これから産休・育休を取る、あるいは取得を考えている看護師さんで、次のような状況にある方に向けて書いています。
- 産休・育休がいつから・どれくらい取れるのか、全体像が分からない
- 夜勤シフトのなかで、いつ産休に入ればいいか迷っている
- 育休をどれくらい取るか、復帰時期をいつ決めればいいか分からない
- 休んでいる間の収入がどうなるのか不安
- 産後パパ育休や2025年の新しい給付の話を聞いたが、自分に関係あるのか分からない
- 育休明けの働き方(時短・夜勤の扱い)まで見据えて計画したい
産休・育休は、人生のなかでも数回しか経験しないことが多い手続きです。だからこそ、感覚ではなく、制度の正確な枠組みを知ったうえで、自分の職場の運用と照らし合わせることが大切です。
読み終えたとき、「自分はいつ何を申し出て、何を職場とハローワークに確認すればいいのか」が具体的に分かる状態を目指します。
なぜ産休・育休は分かりにくいのか
産休・育休がややこしく感じるのには、理由があります。
まず、根拠となる法律が複数にまたがっていることです。産前産後休業は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法、休業中の給付は雇用保険、社会保険料の免除は健康保険・厚生年金の制度というように、別々の仕組みが組み合わさっています。一つの窓口で完結しないため、全体像がつかみにくくなります。
次に、似た名前の制度が増えたことです。育児休業のほかに、産後パパ育休(出生時育児休業)、パパ・ママ育休プラス、そして2025年に新設された出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金など、近年は制度が拡充され、用語が一気に増えました(Source: 厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」)。
三つ目に、看護師特有の事情があります。夜勤・交代制のシフトのなかで「いつ産休に入るか」を決める必要があり、また職場によっては育休からの復帰時の働き方(夜勤の有無、時短の可否)が、取得時点では見えにくいことも、判断を難しくします。
実際、育児休業の取得率は年々上がっており、2024年度は女性86.6%、男性40.5%でした(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト)。制度は確実に使いやすくなっていますが、その分、自分のケースに何が当てはまるのかを整理する必要があります。
今すぐ確認したいポイント
産休・育休を考え始めたら、次の枠組みを押さえておきましょう。
産前産後休業の期間
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人が請求した場合に取得できます。産後休業は、出産日の翌日から8週間で、これは本人が請求しなくても就業させてはならない期間です。ただし、産後6週間を経過後、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務には就くことができます(労働基準法第65条)(Source: 厚生労働省「労働基準法のあらまし(妊産婦等)」)。なお、産前休業は「請求した場合」なので、体調が許せば出産直前まで働くことも、早めに休むことも、本人の選択である点がポイントです。
育児休業の期間と分割
育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの連続した期間で取得できます。保育所に入所を希望しているのに入所できない等の特別な事情がある場合は、最長2歳に達するまで延長が可能です(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「育児休業」)。
また、育児休業は子1人につき原則2回まで分割して取得できます。2022年10月1日から、男女ともそれぞれ2回に分割できるようになりました(Source: 同)。たとえば、復職してみて両立が難しければ再度休む、夫婦で交代しながら取る、といった柔軟な使い方が想定されています。
産後パパ育休(出生時育児休業)
配偶者向けの制度として、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分割して取得できる産後パパ育休があります。夫婦で育児を分担する設計で、後述の出生後休業支援給付金とも関わります。
育休からの復帰時の働き方
育休明けの働き方も、取得前に見通しを持っておきたいポイントです。3歳に満たない子を養育する労働者には、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が用意されています(Source: 厚生労働省 育児休業制度特設サイト「短時間勤務等の措置」)。復帰時に夜勤に戻るのか、時短を使うのかは、職場の運用と家庭の状況で変わります。詳しくは育児と仕事を両立する看護師さんへもあわせて参考にしてください。
夜勤シフトと産休のタイミング
看護師ならではの悩みが、夜勤シフトと産休のタイミングの調整です。産前休業は予定日6週間前から「請求すれば」取得できる仕組みなので、いつ休みに入るかには本人の選択の余地があります。ただし、妊娠中の女性が請求すれば深夜業はさせられない(労働基準法第66条)ため、産休に入る前の段階で夜勤を外す看護師さんは多くいます。「夜勤をいつ外れるか」と「産休にいつ入るか」は別の判断であり、夜勤離脱は産休より早い時期に来るのが一般的です。シフトは数週間先まで組まれているため、夜勤離脱の希望は早めに師長へ伝えておくと、職場側もスタッフ配置を調整しやすくなります。妊娠中の働き方の調整については妊娠がわかった看護師さんへで詳しく整理しています。
解決のための3ステップ
産休・育休の準備は、次の3ステップで進めると整理しやすくなります。
ステップ1:出産予定日から逆算してスケジュールを描く
出産予定日が分かったら、産前休業の開始日(予定日の6週間前、多胎は14週間前)、産後休業の終了日(出産日翌日から8週間)、そして育児休業の取得期間と復職予定をざっくり描きます。夜勤をいつ外れるか、産休前の引き継ぎをいつ始めるかも、この逆算のなかで決まります。看護のシフトは早めに調整が必要なので、スケジュールの骨格は早い段階で師長と共有しておくのが現実的です。
ステップ2:職場の手続きと規程を確認する
産休・育休の申し出の期限や様式、必要書類は職場によって異なります。育児休業の申し出は法令上一定の期限が定められているため、いつまでに何を提出するかを人事に確認します。あわせて、就業規則・育児休業規程に、休業中の連絡方法、復職時の配置、時短勤務の運用がどう書かれているかを確認しておきましょう。
ステップ3:給付と社会保険の手続きの段取りをつかむ
休業中の収入を支える給付(出産手当金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金など)と、社会保険料の免除は、それぞれ手続きの窓口が異なります。雇用保険の給付はハローワーク、健康保険の出産手当金は加入する健康保険の運営機関、社会保険料の免除は勤務先経由での手続きです。誰がいつ何を申請するのか、勤務先の人事に段取りを確認しておくと、休業に入ってから慌てずに済みます。
育児休業給付金などの多くは勤務先を通じて申請する形が一般的ですが、申請のタイミングや必要書類は制度ごとに異なります。とくに2025年に新設された出生後休業支援給付金は、夫婦それぞれが14日以上の育休を取るといった要件があり、配偶者の勤務状況によっては必要な書類が変わります。自分と配偶者がそれぞれ何を取得し、どの給付の対象になるのかを、早い段階で整理しておくと、申請の取りこぼしを防げます。不明な点は早めにハローワークや勤務先の人事に確認しておきましょう。
休業中の給付の基本
産休・育休のあいだの収入を支える給付には、いくつかの種類があります。率や金額は本人の状況で変わるため、ここでは制度のあらましにとどめ、必ず確認先を頼ってください。
育児休業給付金
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。休業開始時賃金日額をもとに、育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%の給付率が基本です(Source: 厚生労働省・ハローワーク「出生後休業支援給付金」リーフレットの図中で確認)。
出生後休業支援給付金(2025年4月創設)
2025年4月に新設された制度です。子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない等の場合は本人が)通算14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金または出生時育児休業給付金に13%が上乗せされ、合わせて給付率80%相当になります。育児休業中は社会保険料が免除され、給付が非課税であることから、手取り10割相当の給付になるとされています。支給額は休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%で計算され、休業開始時賃金日額には上限額(2025年8月1日時点で16,110円、毎年8月1日改定)があります(Source: 厚生労働省・ハローワーク「出生後休業支援給付金」)。
育児時短就業給付金(2025年4月創設)
復職後、2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、雇用保険の被保険者には、原則として時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給される育児時短就業給付金が、2025年4月に創設されました(Source: 厚生労働省「2025年4月から『出生後休業支援給付金』『育児時短就業給付金』が始まります」)。時短で月収が下がる分を一定程度カバーする仕組みです。
出産手当金・社会保険料の免除
産前産後休業の期間には、加入する健康保険から出産手当金が支給される場合があります(ハローワークの取り扱いではなく、健康保険の制度です)。また、産休・育休中は申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除される仕組みがあります。これらの個別の条件・金額は、加入している健康保険の運営機関、年金事務所、勤務先に確認してください。
今の職場で改善するルート
産休・育休は、まず今の職場で確認・整理できることが多いテーマです。次の点を確認しておきましょう。
- 産休・育休の申し出先と申請期限、必要書類
- 育児休業の取得可否(雇用形態・雇用期間などの要件)
- 休業中の連絡方法と、復職時の配置・部署の見込み
- 復職後の短時間勤務・夜勤の扱いと、いつまで時短が使えるか
- 育児休業給付金・出産手当金・社会保険料免除の手続きの段取り(誰がいつ申請するか)
- 子の看護等休暇など、復職後に使える両立支援制度
就業規則・育児休業規程に書かれている内容と、実際の運用(過去に取得した先輩がどう働いているか)の両方を確認できると、より見通しが立ちます。相談しづらい場合は、看護部の相談窓口や人事の担当者に、まず「制度の確認をしたい」と切り出すところから始めてみましょう。
転職で解決しやすいこと・しにくいこと
「今の職場では育休後に働き続けられるか不安」という場合、転職も視野に入ります。ただし、産休・育休に関わる転職は、解決しやすいことと、しにくいことを分けて考える必要があります。
転職で解決しやすいこと
- 育休からの復帰実績が豊富で、時短や日勤中心の働き方を選べる職場に移ること
- 院内保育・病児保育などの保育支援がある職場を、入職前に確認して選ぶこと
- 夜勤の有無や時短の期間など、復職後の条件を明確に提示してくれる職場を選ぶこと
転職で解決しにくいこと
- 育児休業の取得には、雇用期間などの要件がある場合があり、入職直後の取得には制約が出ることがあること。育休の取得可否は転職前に必ず確認が必要です。
- 育児休業給付金は雇用保険の加入期間などの要件があるため、転職のタイミングによっては給付の条件に影響することがあること
- 「育休が取りやすい」と求人にあっても、実際の運用や復職後の働き方は職場ごとに差があること
産休・育休のために転職すれば必ず解決する、とは言えません。まずは今の職場で取得・復職の見通しを確認し、そのうえで、長く働き続けられる環境として転職を検討するのが現実的です。
一人で抱え込まず、相談できる先を持っておく
産休・育休の手続きは制度が複雑で、しかも初めての経験だと不安が大きいものです。制度の確認は人事へ、雇用保険の給付はハローワークへ、健康保険の出産手当金は加入する健康保険の運営機関へ、社会保険料の免除や年金は年金事務所・勤務先へと、内容に応じて相談先を使い分けるのがコツです。
職場で育休後の働き方に不安があったり、「育休を取りたいと言いづらい」と感じたりするときは、はたらく看護師さんのカンゴさんに匿名で相談できます。復帰後の夜勤が不安、時短で肩身が狭くなりそう、職場に迷惑をかけている気がする。そうした気持ちを言葉にして整理することで、何を職場に確認すべきかが見えやすくなります。
まとめ
看護師さんの産休・育休は、制度が複数の法律にまたがり分かりにくいものの、枠組みを押さえれば計画的に準備できます。
ポイントは3つです。
- 期間の基本を押さえる:産前6週間(多胎14週間)・産後8週間(労基法第65条)、育休は原則1歳・最長2歳まで、原則2回まで分割可能。
- 逆算して段取りを組む:出産予定日から産休・育休・復職を逆算し、夜勤離脱・引き継ぎ・手続きを早めに師長と人事に共有する。
- 給付と手続きは確認先を頼る:育児休業給付金(67%→50%)、2025年新設の出生後休業支援給付金(13%上乗せ・28日上限)、育児時短就業給付金(賃金の10%)などは、率・金額が本人の状況で変わるため、勤務先・ハローワークに確認する。
制度は近年大きく拡充されています。まずは出産予定日から産休・育休・復職のスケジュールを描き、職場の人事に手続きと給付の段取りを確認することから始めてみてください。
よくある質問
産休はいつから取れますか?
産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、本人が請求した場合に取得できます。産後休業は出産日の翌日から8週間で、本人の請求がなくても就業させてはならない期間です。ただし産後6週間を経過後、本人が請求し医師が支障ないと認めた業務には就くことができます(労働基準法第65条)。
育休はどれくらい取れますか?
育児休業は原則として子が1歳に達するまでです。保育所に入所を希望しているのに入所できない等の特別な事情がある場合は、最長2歳に達するまで延長できます。また子1人につき原則2回まで分割して取得できます。
産後パパ育休とは何ですか?
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで、2回に分割して取得できる制度です。配偶者が育児に参加しやすくする設計で、2025年に新設された出生後休業支援給付金とも関わります。
育児休業給付金はいくらもらえますか?
休業開始時賃金日額をもとに、育休開始から180日目までが67%、181日目以降が50%が基本です。さらに2025年4月からは、夫婦ともに一定期間14日以上の育休を取るなどの条件を満たすと、13%が上乗せされる出生後休業支援給付金があります。具体的な金額は本人の賃金や加入状況で変わるため、ハローワークと勤務先に確認してください。
出生後休業支援給付金で「手取り10割」になるのは本当ですか?
条件を満たすと給付率が80%相当になり、育児休業中は社会保険料が免除され、給付が非課税であることから、手取り10割相当になるとされています。ただし支給額には休業開始時賃金日額の上限(2025年8月1日時点で16,110円、毎年改定)や、28日という支給日数の上限があります。自分のケースに当てはまるかはハローワークで確認しましょう。
育休明けに時短勤務をすると収入はどうなりますか?
3歳未満の子を養育する場合、1日の所定労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度が利用できます。時短にすると勤務時間に応じて賃金が下がりますが、2歳未満の子を養育する時短勤務には、賃金額の10%相当が支給される育児時短就業給付金(2025年4月創設)があります。詳しい条件はハローワークに確認してください。
産休・育休中の社会保険料はどうなりますか?
産前産後休業・育児休業中は、申し出により健康保険料・厚生年金保険料が免除される仕組みがあります。手続きは勤務先を経由して行うのが一般的です。免除の対象期間や条件は、勤務先の人事や年金事務所に確認してください。
非常勤やパートでも育休は取れますか?
育児休業は、雇用期間などの要件を満たせば、非常勤やパートでも取得できる場合があります。ただし要件は雇用形態や契約内容によって変わるため、自分の場合に取得できるかは、勤務先の人事や育児休業規程で必ず確認してください。育児休業給付金には雇用保険の加入期間などの別の要件もあります。
産休・育休を理由に解雇されたり契約を切られたりしませんか?
妊娠・出産・産前産後休業の取得、育児休業の申し出・取得を理由とする解雇その他の不利益取扱いは、男女雇用機会均等法・育児介護休業法で禁止されています。もし不利益な扱いを受けたと感じたら、各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
育休からの復帰時期はいつ決めればいいですか?
法令上の取得可能期間(原則1歳、最長2歳まで)の範囲で、家庭の状況や保育所の入所見込みに合わせて決めます。看護のシフト調整には時間がかかるため、復帰時期の見込みは早めに師長・人事に共有しておくと、復職後の配置や夜勤・時短の相談がスムーズになります。
参考資料
次のアクション
産休・育休の準備は、スケジュールづくりと確認から始めましょう。
- 出産予定日から産休・育休・復職のスケジュールを描き、夜勤離脱と引き継ぎの時期を決める
- 職場の人事に、申し出の期限・必要書類・給付と社会保険料免除の段取りを確認する
- 雇用保険の給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金)はハローワークに確認する
- 復職後の働き方を考えたいときは、育児と仕事を両立する看護師さんへや時短勤務を考える看護師さんへを読む
- 「育休後の働き方が不安」「言い出しづらい」ときは、カンゴさんに匿名で相談してみる